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ソリューション行政書士法人
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1.総論
外国人とは、日本国籍を持たないものを指します(憲法10条、国籍法、出入国管理法2条2号)。
日本国籍の取得には、①出生によるもの②帰化によるもの、の二種類があります。
①出生によるもの
日本国民の父または母から出生した子は、日本国籍を持ちます。(国籍法2条1号2号)
日本で出生した父母の知れない子も同じです(同3号)
さらに、日本国民の父または母から、日本国外で産まれた子も日本国籍を持ちますが、
その子が二重国籍となった場合には、出生から3か月以内に届け出ないと、日本国籍を取得しなかったものとされます。(国籍法12条、戸籍法104条1項)
もっとも、その子が20歳になるまでに届け出れば、国籍は再取得できます。(国籍法17条1項3項)
二重国籍の場合は、22歳になるまでに、その子自身が、国籍を決めなければなりません(国籍法17条1項)。
②帰化によるもの
外国人の帰化の許可(国籍法4条2項)は、特許にあたり、特別な権利を付与するものとして(*2)法務大臣に広範な裁量があります。
外国人には、そもそも権利が保障されるのでしょうか?
基本的人権の保障について、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ、とするのが、判例です。
(最大判昭53・10・4民集三二・七・一二二三〈マクリーン事件〉)
具体的に、どのような権利が保障されるのでしょうか?
2.各論
(1)入国の自由
(2)出国の自由
(3)社会保障権
(4)公務就任資格
(5)参政権
(*1)渋谷秀樹. 憲法(第3版) (p.115) 2017
(*2)宇賀克也. 行政法概説I(第6版) (p.93) 2018