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外食飲食料品製造

外食飲食料品製造業の試験を受けたい

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試験は何語ですか?

試験は、学科試験と実技試験があり、日本語で行われます。

どうやって勉強したらいいですか?
勉強するためのテキストとしては、
 
飲食料品製造業ここで、 
 
外食ここでダウンロードできます。
 
日本語、英語、ベトナム語、中国語(簡体字)(飲食品製造業)、インドネシア語(飲食品製造業のみ)、ミャンマー語、カンボジア語(クメール語)のテキストがあります。
この業務は、外食業にあたりますか、飲食品製造業にあたりますか?

 

飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場(いわゆるプ ロセスセンター)や外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッ チン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 他方で,小売業を営む事業所(例:スーパーマーケット)が,事業所内の 一区画(例:スーパーマーケットのバックヤードなど)で飲食料品の製造・ 加工を行う場合は,主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため, 飲食料品製造業分野の対象となりません

 

○ 製造小売は,自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費 者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから,飲食料品 を製造・加工する製造小売の事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 また,飲食料品卸売事業者,飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗 と同一の敷地内飲食料品の製造・加工業務を営む場合には,製造・加工 する製品の売上が当該事業所の売上の過半を占める場合に限り,飲食料品の 製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。

 

製造請負の場合も,主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるも のを行っている事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っ ている場合や人材派遣の場合は対象外です。

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004952.pdf

外食業は、以下の飲 食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。

(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる 飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)

(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した 飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

(3) 客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配 達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所 等)

(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例: ケータリングサービス店,給食事業所等)

 なお,飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たって は,飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるもの である必要はありません。このため,例えば,宿泊施設内の飲食部門医療・福祉 施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004953.pdf

参照

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