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日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する

海外在留邦人等の皆様へのお知らせ

更新日:2021年9月27日

 

 8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施中です。

 

この事業によるワクチン接種の予約については、特設サイトを通じたインターネット上で予約を受付中です。特設サイトのURLは、以下のとおりです。

 

特設サイトURL:https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

 

 接種を希望される方は、以下の事業詳細及び留意事項等を事前によくご確認ください。なお、以下の内容は今後変更があり得ますので、実際の予約の際は特設サイトの注意事項等を改めてご確認ください。

 

 また、アストラゼネカ(AZ)製のワクチンの日本国内での使用が開始されたことを受け、本事業においても、以下1の条件を満たす希望者に限り、AZ製ワクチンの接種を原則として毎週水曜日に行っており、上記特設サイトを通じてAZ製のワクチンの接種予約を受付中です。10月までは臨時的に土曜日も受け付けています。

AZ製のワクチンの接種を希望される方は、上記特設サイトから「AZ製のワクチン接種枠」を選択のうえ、事前に予約をお願いします。

 

1 接種対象者

(1)以下の全ての条件を満たす方が本事業の対象者となります。

①居住地におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により再入国する外国人の一部(対象となるのは入管特例法上の特別永住者及び入管法別表第二で定められる在留資格保持者(在留資格の詳細はこちら))

②日本国内に住民票を有していない方(転出届を提出済みの方)

③ファイザー製のワクチンの接種を受ける方は、接種時点で満12歳以上である方(AZ製のワクチンの接種を受ける方は、接種時点で満18歳以上である方)

 

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。住民票を有する方や転入届を提出した(する)方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

 

(2)AZ製のワクチンの接種対象者は、上記(1)の条件に加え、以下①あるいは②の条件を満たす方が該当します。

①既に居住地でAZ製のワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する方

※本事業で2回目接種のみ受けることになります。接種会場にて、既にAZ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必須となります。1回目接種を終えていることを示す書類の提示がない場合、ワクチンの種類や接種間隔を確認できないため、接種をお断りいたしますのでご注意下さい。

②ポリエチレングリコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製のワクチン)を接種出来ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方

※基本的に、本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けることになります。本事業で1回目接種のみ受けることはできません。

 

(ファイザー製のワクチンの2回目のみの接種開始について)

AZ製のワクチンの接種開始を受け、上記(1)の条件に加え、既に居住地でファイザー製のワクチンを1回接種しており、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する場合、本事業でファイザー製のワクチンの2回目接種のみ受けることが可能となります。

※接種会場にて、既にファイザー製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必須となります。1回目接種を終えていることを示す書類の提示がない場合、ワクチンの種類や接種間隔を確認できないため、接種をお断りいたしますのでご注意下さい。なお、本事業で1回目接種のみ受けることはできません。

 

(異なるメーカーのワクチンの接種について)

 居住地において日本で薬事承認されていないワクチンを接種済みであるなどの理由により、本事業で異なるメーカーのワクチンを接種することを希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、ご自身の判断により医師と御相談の上で接種していただくことになります。予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありますので、予め御承知おきください。

なお、居住地でファイザー製又はAZ製のワクチンを1回接種済みである方は、医師の医学的見地から1回目と同一のワクチンを接種することが困難と判断された等の特段の事情がない限り、原則、本事業での2回目の接種も同一メーカーのワクチンを接種していただくことになります。

 

2 接種が受けられる期間

2021年8月1日から接種を実施中です。終了時期は、海外在留邦人の希望も踏まえ、2022年1月上旬を予定しています。

 

※フライト等制約もありますので、計画的にご準備ください。

 

3 接種が受けられる場所・時間

(1)接種場所

基本的に、成田空港と羽田空港の入国後のターミナル内一般エリアに設置される以下の特設会場において接種を実施します(1回目と2回目で異なる会場で接種を受けることも可能です。)。

 

Ø  羽田空港国際線(第3ターミナル会場

Ø  成田空港第1ターミナル会場

Ø  成田空港第2ターミナル会場

 

ただし、検疫所が確保する宿泊施設での10日間待機措置の対象となる変異株指定国・地域からの入国者のうち、希望する方については、同宿泊施設での待機期間中、週2回(月、金)、医師等が同宿泊施設を巡回して接種を行います(現在休止中)。なお、AZ製のワクチンは巡回接種においては使用しません。

 

(2)接種可能時間帯

成田空港と羽田空港での接種可能時間帯は、毎日(祝・休日含む)10時~13時及び14時~17時です。

 

※水際措置強化により、検疫通過に4-5時間を要するケースがあることから、予約はフライト到着時刻の5時間後以降に行っていただきます正午以降に到着する場合は、翌日以降の日時で予約をお願いします。)

 

4 ワクチンの種類、接種の間隔、接種回数

(1)ファイザー製のワクチンは、標準的には3週間の間隔をあけて2回接種を受けることになっています。1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

 

(2)AZ製のワクチンは1回目の接種から4週間から12週間後に2回目を接種することになっています。ただし、最大限の効果を得るためには、8週以上の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。

 

5 接種の費用

 接種費用については利用者御本人の負担はありません。なお、渡航費・滞在費・国内での移動費用等については利用者御本人の負担となるためご注意ください。(ただし、変異株指定国・地域からの入国者を対象とした検疫所が確保する宿泊施設での待機期間中の滞在費等については国の負担となります。)

 

6 予約について

以下の特設サイトでインターネット予約を受付中です。

 

特設サイトURL:https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

 

本事業の利用は、インターネットの特設サイトでの事前予約のみ受け付けます。会場での当日申込や電話による予約受付は行いません。

 

(1)接種の予約申請

インターネットの特設サイトを通じて接種予約申請をしてください。予約は接種日の2か月前から約1週間前まで可能です。

予約のキャンセルは接種日の前日まで同サイトを通じて可能です。フライト遅延や体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンター(日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料))へご連絡ください。

 

(2)予約完了

予約番号とパスワードが記載された予約完了メールが送付されます。予約内容の照会や変更、キャンセルにはこの番号かログインが必要です。また、予約日直前に予約番号、予約日時、予約場所等について記載されたリマインドメールが送付されます。当日持参するものも記載されていますので、必ず内容をご確認ください。

なお、予約申請いただいた内容を確認した上で、不明な点等についてはメール等を通じて確認する可能性があります。その上で、本事業の対象とならないことが確認された場合には、予約は取消となり、その旨メールでご連絡します。

予診票、接種記録書は以下からダウンロードのうえ、事前記入したものを接種当日お持ちください。

 

※予診票は1回目・2回目の接種時にそれぞれ新規で記入して持参してください。接種記録書は1回目・2回目の接種時には同じものを持参してください。

 

Ø  (ファイザー製のワクチン接種用)予診票のフォーマット

Ø  (AZ製のワクチン接種用)予診票のフォーマット

Ø  接種記録書のフォーマット

 

7 空港到着から接種までの流れ

概要はこちらをご覧ください。

 

○本事業によるワクチン接種を受ける場合、日本入国に際しては原則として現行の検疫措置が適用されます。

 

【日本入国前14日以内に変異株指定国・地域に滞在歴のない方】

○検疫所長の指定する場所(自宅等)での14日間の待機、公共交通機関の不使用等、現行の検疫措置が適用されます。

○ただし、本事業の利用者は、フライトの到着時間次第で接種会場の開場時間内に間に合う場合(正午以前に到着する場合)には、到着当日(14日間の待機期間に入る前)に一回目の接種が可能です。また、待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることを認められます。

○14日間の待機期間は、自宅等で過ごしていただく必要がありますが、ご自身で待機場所・移動手段を確保いただくようお願いします(宿泊代等は自己負担)。近隣宿泊施設の利用状況についてはこちらをご確認ください。

 

【変異株指定国・地域から入国される方】

○到着当日には接種を受けず、通常の水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設で指定期間(※国によって3日間、6日間、10日間の指定期間があります。)は待機いただき、当該施設退所日に空港に戻った際に接種を受けていただくことが可能です。(※到着日及び当該待機期間中は接種を受けられません。)

指定施設からの退所日に空港でのワクチン接種の予約をされている場合、指定施設から空港への送迎バスは、接種会場時間内に空港に到着し、ワクチン接種を受けられるよう手配をしております。なお、ワクチン接種の予約を理由として、指定施設に翌日以降まで延泊することはできません

 

○空港接種の流れ

①空港到着後、検疫、入国手続、荷物の引き取り等を経た後(変異株指定国・地域から入国される方は退所日に空港に戻った後)、予約完了時に送付された接種会場案内に示された会場に向かっていただきます。到着当日以外に接種する場合は、公共交通機関の不使用等のルールに従って(入国後14日以内の場合。15日目以降はその限りではありません。)、予約時間までに接種会場にお越しください。 

※予約時間より早く来場することは混雑につながるためご遠慮ください。

②受付において、リマインドメールの予約日、予約会場、予約番号部分(スクリーンショット等画面での提示でも印刷でも可)、パスポート(原本)を提示します。これらが確認できない場合は確認に時間を要することや接種をお断りする場合があります。また、予診票及び接種記録書のお名前等も確認しますので、それらをお持ちでない方は受付で申し出て下さい。

③予診票に当日の体調等を記入し、内容に不備がないかチェックをします。

④医師の予診を受けます。接種前に明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、必ず予診時にお申し出ください。(時間的余裕がある場合は事前に特設サイトでキャンセルをお願いします。)

⑤ワクチン接種を受けます。

⑥ワクチン接種後は待合室に移動し、経過観察を15~30分行います。体調に異変が起きた場合は、ただちにお近くの係員にお声がけください。 

 

8 接種記録書、接種証明書

(1)接種記録書

 接種を受けた後、接種日、接種場所、接種したワクチンのメーカー、ワクチンのロット番号等が記載された接種記録書が渡されます。今後、接種記録の確認にご利用ください。再交付はできませんので、接種記録書は接種が終わった後も大切に保管して下さい。この記録書は本事業の2回目接種時にも必要となりますので、忘れずにご持参下さい。

 

(2)接種証明書

 予防接種法に基づく国内接種と同様に、本事業での被接種者についても、必要な方には、接種の後に外務省に申請いただければ、接種証明書を発行します。接種証明書の発行を希望される方は以下の手続をご確認ください。

 

※接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種行った場合が対象ですが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分の接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行します。また、本事業で1回目接種のみ受けることはできません。そのため当然ながら1回目接種のみ受けた方に対しては接種証明書は発行しません。

※接種証明書は原則としてお一人様一通のみ発行します。ただし、複数の種類の旅券(一般/公用/外交)を所有されている方については、旅券毎に一通ずつ発行することが可能です。 また、紛失時や旅券の更新時には再発行しますので、その旨を明記した上で、改めて下記②の方法で事後申請をお願いします。

 

  接種会場での発行

 本事業で2回の接種を受ける方については2回目の接種日に、本事業で2回目接種のみを受ける方については当該接種日に、事前記入した申請書( Word /  PDF )を接種会場の受付に提出ください。申請内容を確認したうえで、その場で接種証明書を発行します。空港での証明書発行は接種日当日のみ受け付けています

 

②事後の郵送での発行

 事後に、日本国内への郵送を希望される方は、以下の書類等を同封の上、送付先(〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1外務省領事局帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室)まで郵送ください。申請内容を確認したうえで、同返信用封筒を用いて接種証明書を郵送します。

1.申請書(上記①参照)

2.パスポートのコピー

3.(外国人のみ)在留カード/特別永住者証明書のコピー

4.返信用封筒(切手付き。料金不足の場合は返信できませんのでご注意下さい。)

5.(請求者と申請者が異なる場合のみ)申請者の身分証明書(パスポート、運転免許証等)のコピー

 

事後に、日本国外への郵送を希望される方は、送付先メールアドレス(ryouwamofa.go.jp)に上記1~5(4を除く)をスキャンしたデータ及び希望受け取り先公館(大使館/総領事館)をメールで送付ください(データが大きいと受信できない場合がありますので、特に画像ファイルのサイズにはご注意下さい。)。申請内容を確認したうえで、当該申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を郵送しますので、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館にて受領してください。

 

Ø   接種証明書サンプル

Ø  申請書フォーマット( Word /  PDF 

 

9 副反応による健康被害救済

ワクチン接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、ワクチン接種と健康被害との因果関係が認定された方を国が迅速に救済する制度があります(予防接種健康被害救済制度の詳細はこちら

 本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業での接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われます現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります。本事業での具体的な給付内容は、こちらの図を参照ください。

 

健康被害を受けた方は、厚生労働省(日本国内の場合)あるいは居住地を管轄する在外公館(日本国外の場合)に申請書を提出ください。詳細は以下をご確認ください。

 

Ø  実施要綱

Ø  実施細則

Ø  申請書フォーマット

別紙1(医療費・医療手当)

別紙2-(1)(受診証明書)

別紙2-(2)(受診証明書)

別紙3(障害児養育年金)

別紙4(年金額変更請求書)

別紙5(障害年金)

別紙6(遺族年金・一時金)

別紙7(葬祭料)

別紙8(診断書)

 

10 留意事項 

(1)帰国時に利用した航空機の到着時間によっては、接種可能時間帯が到来するまでの間、待ち時間が発生します。この間の飲食等も含め必要となるものについては必ず到着前に各自でご用意いただくようお願いします。

(2)接種日や再出国日等の旅程の検討に当たっては、適用される検疫措置や居住地が求める入国規制等について事前によくご確認の上、余裕を持った計画を心がけてください。

(3)予約日に接種を受けられなかった場合に発生する諸費用(フライトの再予約、待機場所と空港の往復費用、追加の滞在費用等)については利用者御本人の負担となるためご注意ください。

(4)厚生労働省の調査によれば、2回目の接種後は特に発熱等の副反応の頻度が高くなりますので、居住地へのフライト予約等に際してはお気をつけください。発熱等の副反応により搭乗拒否となった場合も、追加的に発生する諸費用については利用者御本人の負担となるためご注意ください。

 

その他、よくある質問はこちらをご覧ください。

 

【お問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

  ●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)

  (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

 

11 職域接種会場における海外在留邦人等への接種(締め切りました)

 職域接種会場における海外在留邦人等への接種は7月9日をもって新規の申込みを締め切りました。詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 また、職域接種会場における海外在留邦人等向けワクチン接種についてのQ&Aはこちらをご確認ください。

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