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たばこ小売販売業の許可申請手続の概要

たばこ小売販売業の種類 

① 特定小売販売業 

⇨ 劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売場面積が 400 平方メート ル以上の店舗)等の閉鎖性があり、

かつ、

喫煙設備を有する消費者の 滞留性の強い施設内でたばこ販売を行う時

 

② 特定小売販売業

⇨ 以外でたばこ販売を行うとき

許可の基準 

次の基準のいずれか一つに該当する場合は「不許可」となります。

 

(1)  申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて 2 年以内の者、破産者等のたばこ事業法(第 23 条第 1 号から第 7 号まで)に定める者に該当する場合

(2)  予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所で ある場合

(3)  予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下 の表の基準距離に達していない場合 

 

なお、環境区分は、申請後にJTの現地調査の結果に基づいて区分されます。

(4) 自動販売機の設置について

 

一般小売販売業の許可申請の場合

自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について二十歳未満の者 の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗 と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利 用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。

 

特定小売販売業の許可申請の場合

自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該 自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ 容易に視認できない場所である場合

ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に 限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。

 

(5) 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間 4 万本に満たない場合

 

(6) 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1ヶ月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)

 

(7) 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の 範囲に含まれない場合

 

許可基準の特例 

(1) 距離基準の特例

①  特定小売販売業の特例

特定小売販売業の許可の申請の場合は、距離基準を満たしているものとみなします。

 

②  身体障害者等の特例

申請者が、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 4 条に規定する身体障害者又は母 子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)第 6 条第 4 項に規定する寡婦若しくは 同条第 6 項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者(以下「身体障害者等」と いう。)である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値の 8 割に 緩和します(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用 され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。)。 なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事す る必要があります。

 

③ 休業店の特例

最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく 1 ヶ月以上休業している場合は、予定営業所と当該販 売店との距離は測定しません。

 

④ 低調店の特例

最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売 店との距離は測定しません。

 

⑤ 廃業跡地及びその周辺の特例

予定営業所が、「一般小売販売業の許可を受けて 5 年以上経過したのちに廃業したたばこ販売 店の跡地(以下「廃業跡地」という。)」又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小 売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して 30 日以内に受理した一般小売販売業の申請(以 下「廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請」という。)の場合は、原則として、距離基準の 表における予定営業所の所在地の該当する欄の 1 欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

 

⑥ 大規模な団地の特例

予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300 世帯程度以上。 以下同じ。)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなします。

 

⑦ 大規模な団地の周辺の特例

予定営業所が、上記⑥以外の大規模な団地内に位置する場合、又は上記⑥の団地の周辺(当該 団地の出入口から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店ま での範囲内。)に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の 1 欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

 

⑧ 交通の拠点の特例

予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が 1 日当たり概ね 5,000 人以上。) の周辺(交通機関の出入口等から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合に は、当該店までの範囲内。)に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所の所在地の該 当する欄の 1 欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

 

⑨ 異なる人の流れの特例

予定営業所が、上記⑧の駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、 予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流 れに面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

 

⑩ 視認の特例

予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたば こ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場 合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場 所を認識できる場合は、特例には該当しません。

 

⑪ 地上と地下の異なる道路に面する場合の特例

予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(2 階以 上の異なる道路に面している場合も含みます。)には、予定営業所と当該販売店との距離は測定 しません。

 

⑫ 往復合計 4 車線道路の特例

予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計 4 車線(車線道路に限り、2 輪車及び軽車 両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売 店との距離は測定しません。

 

 

(2) 取扱高基準の特例

① 身体障害者等の特例

申請者が、身体障害者等である場合は、取扱高基準を 8 割に緩和します(ただし、同一の申請 者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受け て許可を得ている場合は適用されません。)。 なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事す る必要があります。

 

② 特定小売販売業の特例

特定小売販売業の許可の申請の場合は、取扱高基準を月間 3 万本とします。

 

③ 山間地等の特例

予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が 行われているものを除く。)にある場合で、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販 売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を 考慮する必要がある場合には、取扱高基準を満たしているものとみなします。

 

④ 繁華街等の特例

予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたば こ販売店との距離が基準距離に達している場合は、取扱高基準を満たしているものとみなします。

 

⑤ 廃業跡地及びその周辺の特例

廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請で、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達 しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、 予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は、月間 2 万本まで 予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は、月間 1 万 5 千本まで 取扱高基準を緩和します。 

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