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ソリューション行政書士法人
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人は生活を維持するためには、収入手段を持たなくてはなりません。(*1)
そして、大きな資本と組織を持つ使用者と、収入を得るために仕事を渇望する個人たる労働者との間には,交渉力に大きな格差があります。
使用者は、自由に契約内容を決定できるのでしょうか?
(①労働契約締結段階における問題 )
また、労働契約は,使用者の指揮命令を予定するものであるため,使用者の行きすぎた支配が問題となることがあります。
使用者は、労働者にどんな命令をしても許されるのでしょうか?
(②労働契約履行段階における問題)
さらに労働契約は,継続的契約であり, 労働者の生活の基盤となっていることが多いので,契約の終了段階においても,問題が生じえます。
使用者は、労働者を自由に解雇してよいのでしょうか?
(③労働契約終了段階における問題)(*2)
そして、さらにもう1つ、これらの前提となる大きな問題があります。
そもそも外国人には権利というものは保証されているのでしょうか?
現実社会において、さまざまな理不尽な目にあっていませんか?
仕方がないことだ、とあきらめていませんか?
いかなる権利が保障されていて、その権利をいかに実現していくのか、学んでいきましょう。
(*1)渋谷秀樹. 憲法(第3版) (p.288) 2017
(*2)中田裕康. 契約法 (p.489) 2018