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ソリューション行政書士法人
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外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。
| 戦略特区(東京都) | ||
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在留資格 | 経営・管理 | 経営・管理 | 経営・管理 |
在留期間 | 4月 | 1年・3年・5年 | 6月 |
会社設立 | 不要 ・定款認証は不要だが定款作成は必要 ・期間更新申請までに設立をする必要がある | 必要 | 不要 ・定款作成も不要 ・期間更新申請までに設立をする必要がある |
事務所の確保 | 不要 ・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある | 必要 | 不要 ・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある |
申請人の住居 | 不要 | 不要 | 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要 ・住居の住所は東京都でなくともよい ・友人宅でもよい |
申請人の要件 | 特になし | 特になし | 日本において経営を行える資質の持ち主であること |
在留資格「経営・管理」(4月)であっても、入国前の事務所の開設、会社設立(登記のみならず定款認証も不要)、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件をみたす必要はありません。
このため「経営・管理」(4月)で事足りるようにも思えます。
しかし、4カ月の在留資格では銀行口座(個人名義でもあっても)の開設に苦労することになります。
この点で、外国人創業人材受入促進事業により6か月の在留資格を取得した場合には、居住者口座(またはそれと同等)の口座開設ができることが明確化されました。
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。