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ソリューション行政書士法人

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外国人創業人材受入促進事業
国家戦略特区

 外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

 くわしくは⇨


このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。

 

経営「4月」

経営

戦略特区(東京都)
在留資格 経営・管理 経営・管理 経営・管理
在留期間 4月 1年・3年・5年

6月

会社設立

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

必要

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

事務所の確保

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

必要

不要
東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

申請人の住居 不要 不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要
・住居の住所は東京都でなくともよい
・友人宅でもよい
申請人の要件 特になし 特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること

課税の特例措置

「経営・管理」4カ月との相違

 在留資格「経営・管理」(4月)であっても、入国前の事務所の開設、会社設立(登記のみならず定款認証も不要)、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件をみたす必要はありません。

 このため「経営・管理」(4月)で事足りるようにも思えます。
 しかし、4カ月の在留資格では銀行口座(個人名義でもあっても)の開設に苦労することになります。
 この点で、外国人創業人材受入促進事業により6か月の在留資格を取得した場合には、居住者口座(またはそれと同等)の口座開設ができることが明確化されました。 

  内閣府国家戦略特区のHP

未来人材創造制度

 2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

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