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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留資格該当性について
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する外国人が扶養をする配偶者・子
「配偶者」の意義
配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の方に限ります。
合理的理由がない限り、本体者と同居している必要があります。
本国法で有効に成立している同性婚は、(告示外)特定活動に該当しえます。
在留資格変更の必要性
本体者が在留資格を変更した場合
配偶者等がなお在留資格「家族滞在」の在留資格に該当する場合には、「家族滞在」から「家族滞在」への在留資格変更をする必要はありません。
本体者が永住者になった場合には「永住者配偶者等」になりますが、本体者との永住申請と同時に「永住者配偶者等」の変更申請はできません。本体者が永住権を取得した後で「永住者配偶者等」の変更申請をすることになります。
本体者と同時に永住申請をすることは、要件を満たせば可能です。
この場合、永住者の配偶者としての永住権の要件をみたせば、本体者と同時に永住申請をすることが出来ます。(要件が緩和されます)
離婚した場合
原則として在留資格の変更が必要です。
ただし、直後に再婚し「家族滞在」の在留資格に該当する場合には、「家族滞在」から「家族滞在」への在留資格変更をする必要はありません。なお、女性の再婚禁止期間は廃止されました。
この場合でも、入管への離婚の報告は必要です。
配偶者1人 245万円 2022年8月26日申請
配偶者1人子ども1人 265万円 2023年3月29日申請