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入管関係法令の構造

 入管法(出入国管理及び難民認定法)は、外国人の出入国と在留を管理するための日本の基本的な法律であり、日本を訪れる外国人や日本に在留する外国人の入国、在留手続き、在留資格、退去強制、難民認定などについて規定していることから、外国人と日本人が共に生活していく上で不可欠な法律となっています。

 この法律の実際の運用については、関連する省令や告示により詳細に定められています

 まず、入管法上の在留資格制度の運用において重要な役割を果たすのが基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)です。基準省令は、別表1の2の表及び4の表に掲げられた各在留資格について、外国人が日本に上陸するための具体的な要件を定める法務省令です。また、その中でも留学など一部の在留資格については、更に詳細な要件を定めるものとして、基準告示(例:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)が定められています。

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 なお、「特定技能」という在留資格については、深刻な人手不足解消のために他の在留資格よりも低い能力水準の外国人を雇用するという特殊な立ち位置から、外国人保護や雇用のバランス調整を要するため、詳細な要件を定めるべく更に深い階層構造となっています。
 まず、入管法で「特定技能」という在留資格が設定され、次に上述の基準省令において「特定技能」で入国するための基本的要件が明らかになっています。

 また、それと並行して、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」が、特定技能外国人を受け入れることのできる産業分野や従事可能な業務区分について定めています。加えて、これらの産業分野に共通する分野横断的な事項を定めるために「特定技能制度の運用に関する基本方針(閣議決定)」が定められると共に、各各分野における制度の目的、受入れ対象となる外国人の分野別要件、受け入れ機関の分野別要件、支援体制の整備など制度の運用方針を示す分野別運用方針と、その方針を具体化し、より詳細な基準や手続きを定めた分野別運用要領が内部規則として定められています。

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 他方、在留資格「技能実習」については、特定技能よりも更に低い能力水準の外国人の実習なる名目を含むという特殊さと、それにより生じてきたこれまでの問題の解消の必要性から、入管法で在留資格の存在が明らかになった後は、要件については上述の基準省令でもわずかに触れられるのみで、具体的なところは全て「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」で定められています。

 在留資格「技能実習」は今後「育成就労」という新たな在留資格へ移行されることとなっており、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」が施行予定となっています。

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 このように入管法は、詳細な部分について、国会の議決を要する「法律」レベルではなく、内閣による「閣議決定」や各大臣らが定めることのできる「省令・告示」レベルで定めています。これによって社会情勢や国際的な人の移動の変化に対応した高頻度の改正が実現されており、最新の情報を確認することが重要です。

 

【コラム】
 入管関係法令として、法律レベルでは「入管法」「技能実習法(育成就労法)」のほか、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が挙げられます。入管特例法では、戦前から引き続いて日本に在留する朝鮮半島及び台湾出身者並びにこれらの直系卑属として日本で出生し、引き続き在留する者について、入管法上の在留資格とは別に「特別永住者」という法的地位を付与し、これを付与された者に対しては退去強制事由を大幅に縮減するなどの特例が定められています。

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