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新たに林業分野、木材産業分野の特定技能制度への追加が閣議決定されました。(令和6年3月29日)
木材産業分野の特定技能外国人の受入れは、省令等の改正後に開始される予定です。
特定技能「木材産業」
1. 目的
2. 対象となる業務区分
3. 外国人の要件
4. 所属機関(受入企業)の要件
木材産業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原木等の調達・受入れ、検査工程に係る作業、清掃、運搬、積み込み等)に付随的に従事することは差し支えない。
以下の試験に合格した者
① 技能水準 「木材産業特定技能1号測定試験」
② 日本語能力水準 「日本語教育の参照枠のA2相当以上」 の水準と認められるもの
または 技能実習2号良好修了者
「木材産業特定技能協議会」の構成員になること
(出入国在留管理庁HP)
木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
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