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ソリューション行政書士法人
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令和5年度の改正により、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置制度が創設されました。監理措置制度では、当該外国人の逃亡のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、監理人による監理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに(入管法44条の2第1項、6項、52条の2第1項、5項)、収容する場合であっても、3箇月ごとに、監理措置に付すか否かを必要的に見直すことにより(入管法52条の8第3項ないし6項)、収容の長期化の防止を図ることとされています。
監理措置に付する旨の決定がされる場合、監理措置に付される容疑者には、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(監理措置条件) が付されます(入管法44条の2第1項後段、入管法施行規則36条の2第1項)。また、300万円を超えない範囲で保証金を納付することが条件となる場合もあります(入管法44条の2第2項)。
なお、被監理者は「報酬を受ける活動の許可」(入管法44条の5第1項)を受けることができ、これを受けることなく報酬を受ける活動又は収入を伴う事業を運営する活動を行ったものは、刑事罰 (3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科) が科されます。
・監理人の選定および辞任
監理人は、監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定します (入管法44条の3第1項)。
監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、 被監理者の氏名、 辞任する理由及び辞任する年月日を主任審査官に届け出なければなりません (入管法44条の3第7項、入管法施行規 則36条の5第1項)。 監理人を辞任しようとする場合に届け出る時期について、 入管法施行規則36条の5第2項は、辞任する日の30日前までに届け出るよう努めなければならないと規定しています。
監理人が上記の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、 10万円以下の過料に処せられます (入管法77条の2第4号)。
・監理人の責務
仮放免制度における身元保証人は、法令に基づくものではなかった(仮放免取扱要領において、請求による仮放免の場合に運用上求めているもの)ため、法令に基づく責務や義務を負っていませんでした。これに対し、監理人には法律により以下の4つの責務が課されています。
ア被監理者の生活状況の把握及び指導・監督(入管法44条の3第2項)
イ被監理者からの相談に応じ、 住居の維持に係る支援、
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと(入管法44条の3第3項)
ウ主任審査官に対する届出義務 ※守秘義務との関係性が問題になる。
監理人は、
①被監理者が監理措置決定の裁量的取消事由に該当することを知ったとき、
②被監理者が死亡したとき、
③監理措置を継続することに支障が生ずる場合として
入管法施行規則36条の3第4項で定める場合
に該当するときは、届出事由が生じた日 (被監理者の死亡にあっては当該事実を知った日から
7日以内に、主任審査官に対し、その旨、届出に係る事実、当該事実の発生年月日及び
当該事実を知った経緯を届け出なければなりません。
監理人が上記の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、 10万円以下の過料に処せられます
(入管法77条の2第2号)
エ主任審査官に対する報告義務 (入管法44条の3第5項前段、入管法施行規則36条の4第2項)
主任審査官は、 被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、監理人に対し、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は報酬を受ける活動の許可に付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項の報告を、 報告期限等を明示して求めることができ、監理人は書面により当該報告をしなければなりません(入管法44条の3第5項後段)。 監理人がこの報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、10万円以下の過料に処せられます (入管法77条の2第3号)。