印紙保険料の納付

  • 事業主は、日雇労働被保険者賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料納付しなければならない。(法23条1項)
    • 事業主は、日雇労働被保険者については、一般保険料に加えて印紙保険料」を納付することになる(ダブルで納付する)
  • 請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合であっても、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が印紙保険料納付しなければならない。(法23条1項かっこ書)

 

目 次

  1. 雇用保険印紙による納付
  2. 納付印による印紙保険料の納付
印紙保険料、特例納付保険料
  1.  印紙保険料の納付

雇用保険印紙による納付

 

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に「賃金を支払う都度」、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することにより、印紙保険料納付しなければならない。(法23条2項、則40条1項)

  • 日雇労働者の賃金は労働した日々について支払われるのが通例ですが一定の期間または数日分を一度に支払ったりまたはその日分が後払いとなるときは、「現実に賃金が支払われるとき雇用保険印紙の貼付を行えばよいことになります
    • 健康保険法における日雇特例被保険者にも同様の規定がありますが健康保険法の場合には、「賃金を支払う都度ではなく、「使用する日ごとにと規定されています

事業主は、日雇労働被保険者使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならずその提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。(法23条6項)

  • 事業主は、提出を受けた日雇労働被保険者手帳を日雇労働被保険者から請求があったときは返還しなければなりません

 

日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。(則39条)

 

事業主が雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印によって印紙保険料を納付する場合において、消印に使用すべき認印は、あらかじめその印影を所轄公共職業安定所長届け出たものでなければならない。(則40条2項)

 

労働保険関係事務のうち、印紙保険料の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う。(則1条3項2号)

納付印による印紙保険料の納付

 

事業主は、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。(法23条3項)

  • 事業主は、印紙保険料納付計器の全部または一部を「使用しなくなった」ときは、その印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、これを受けて、都道府県労働局歳入徴収官は、計器の封の解除やその他の必要な措置を講じます。(則52条1項・2項)

 

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法23条3項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。(則44条)

  • 印紙保険料納付計器を設置した場合には、「使用する前納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければなりません。(則49条1項)
  • 始動票札の交付を受けようとする者印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、「あらかじめ印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付する必要があります。(則51条2項)

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