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ソリューション行政書士法人
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目 次
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に「賃金を支払う都度」、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。(法23条2項、則40条1項)
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。(法23条6項)
日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。(則39条)
事業主が雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印によって印紙保険料を納付する場合において、消印に使用すべき認印は、あらかじめその印影を所轄公共職業安定所長に届け出たものでなければならない。(則40条2項)
労働保険関係事務のうち、印紙保険料の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う。(則1条3項2号)
事業主は、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。(法23条3項)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法23条3項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。(則44条)
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