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建設業を営む場合、請け負う工事の内容や下請金額に応じて、「一般建設業許可」または「特定建設業許可」が必要となります。
目 次
参照 建設業許可事務ガイドライン
建設業許可が必要となる工事金額の基準
下記に該当する工事を請け負う場合、建設業許可そのものが必要となります。
特定建設業許可が必要となるケース(元請の場合)
元請業者として工事を請け負い、
その工事の全部または一部を下請に出し、
下請契約金額の合計が下記金額以上となる場合
判断基準となるのは、「下請に出す金額」である点が重要です。
一般建設業許可で対応できる範囲
一般建設業許可には、元請として請け負う工事金額そのものの上限はありません。
実務上の注意点
特定許可が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、下請金額の合計で判断します。
下請契約を分割しても、合計額で判定されるため注意が必要です。
許可区分を誤ると、無許可営業となり、建設業法違反のリスクがあります。
許可取得後も、工事規模の拡大により一般 → 特定への切替が必要となるケースがあります。
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