建設業許可
特定許可と一般許可

建設業を営む場合、請け負う工事の内容や下請金額に応じて、「一般建設業許可」または「特定建設業許可」が必要となります。

 

建設業法第3条第1項(許可)

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

目 次

  1. 建設業許可が必要となる工事金額の基準
  2. 特定建設業許可が必要となるケース(元請の場合)
    1. 一般建設業許可で対応できる範囲
  3. 実務上の注意点

  

  参照 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の区分
  1. 大臣許可と知事許可
  2. 特定許可と一般許可 本ページ
  3. 工事請負代金についての考え方

建設業許可が必要となる工事金額の基準

下記に該当する工事を請け負う場合、建設業許可そのものが必要となります。
 

建設業法施行令第1条の2第1項

 

工事の種類 許可が必要となる請負金額
建築一式工事以外の工事 1件の請負金額が 500万円以上(税込)
建築一式工事 1件の請負金額が 1,500万円以上(税込)
請負金額にかかわらず、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

特定建設業許可が必要となるケース(元請の場合)

 

  • 元請業者として工事を請け負い、

  • その工事の全部または一部を下請に出し、

  • 下請契約金額の合計が下記金額以上となる場合

 

判断基準となるのは、「下請に出す金額」である点が重要です。

 

区分 下請に出す工事金額の合計
建築一式工事以外の工事 5,000万円以上(税込)
建築一式工事 8,000万円以上(税込)

一般建設業許可で対応できる範囲

 

  • 一般建設業許可には、元請として請け負う工事金額そのものの上限はありません

  • 判断基準となるのは、「下請に出す金額」である点が重要です。

 

ケース 必要な許可
下請工事のみを行う場合 一般建設業許可で可
元請であっても、下請に出す金額が特定許可基準未満の場合 一般建設業許可で可

実務上の注意点

  • 特定許可が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、下請金額の合計で判断します。

  • 下請契約を分割しても、合計額で判定されるため注意が必要です。

  • 許可区分を誤ると、無許可営業となり、建設業法違反のリスクがあります。

  • 許可取得後も、工事規模の拡大により一般  →  特定への切替が必要となるケースがあります。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー