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ソリューション行政書士法人
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建設業許可における「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」とは、建設業の経営全般を総合的に管理する責任者で、許可要件として営業所に常勤していることが必須です。法人では取締役などの役員(代表権がなくても可)、個人事業主なら事業主・支配人が該当し、一定の経営経験(通常5年以上)を持つ人が、他の法令で専任が義務付けられている者と兼務せず、その会社(営業所)で「毎日勤務している状態」である必要があります。
目 次
| イ(1) | 建設業について5年以上の経営経験がある |
|---|---|
| イ(2) | 権限の委譲を受けて(執行役員等として)、常勤役員等に準ずる地位で5年以上の経営経験がある |
| イ(3) | 6年以上常勤役員等に準ずる地位にあり、常勤役員等を補助した経験がある |
| ロ(1) | 建設業の経営経験2年以上 + 建設業に関して役員等に次ぐ職制上の地位にいた期間を合わせて5年以上になるもの | 左記に加えて以下の体制を備えている必要がある
|
|---|---|---|
| ロ(2) | 建設業の経営経験2年以上 + 他の業種での経営経験が合わせて5年以上になるもの |
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