建設業許可
常勤役員等(経営業務の管理責任者)

建設業許可における「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」とは、建設業の経営全般を総合的に管理する責任者で、許可要件として営業所に常勤していることが必須です。法人では取締役などの役員(代表権がなくても可)、個人事業主なら事業主・支配人が該当し、一定の経営経験(通常5年以上)を持つ人が、他の法令で専任が義務付けられている者と兼務せず、その会社(営業所)で「毎日勤務している状態」である必要があります。 

 

目 次

  1. 常勤役員等とは?
    1. 常勤役員等の要件( イ)
    2. 常勤役員等の要件(ロ)

  

  参照 建設業許可事務ガイドライン

建設業許可の要件
  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者) 本ページ
  2. 営業所技術者等(専任技術者)
  3. 財産的基礎
  4. 欠格要件
  5. 営業所の要件
  6. 保険の加入状況

常勤役員等とは?

 

 

建設業務の責任者
常勤の役員等(監査役を除く)、個人事業主
営業所に常駐

常勤役員等の要件(イ)

建設業許可手引

 

以下のいずれかに該当

 

イ(1) 建設業について5年以上の経営経験がある
イ(2) 権限の委譲を受けて(執行役員等として)、常勤役員等に準ずる地位で5年以上の経営経験がある
イ(3) 6年以上常勤役員等に準ずる地位にあり、常勤役員等を補助した経験がある

常勤役員等の要件(ロ)

建設業許可手引

 

以下のいずれかに該当

 

ロ(1) 建設業の経営経験2年以上 + 建設業に関して役員等に次ぐ職制上の地位にいた期間を合わせて5年以上になるもの

左記に加えて以下の体制を備えている必要がある

  • 左記を直接補佐するものとして財務管理・労務管理・業務運営の業務経験(5年以上)を有するもの
ロ(2) 建設業の経営経験2年以上 + 他の業種での経営経験が合わせて5年以上になるもの

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