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ソリューション行政書士法人
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基礎年金給付費の負担
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、次の額を負担する。(法85条1項)
| 費用の種類 | 国庫負担割合 | 実質的な国庫負担 | |
|---|---|---|---|
| ① 原則 | 保険料・拠出金算定対象額のうち、第1号被保険者に係る額 | 2分の1 | 2分の1 |
| ② | 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 | (特別国庫負担分) 7分の1 | 7分の4 (7分の1+7分の3) |
| ③ | 保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 | (特別国庫負担分) 3分の1 | 3分の2 (3分の1+3分の1) |
| ④ | 保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 | (特別国庫負担分) 5分の3 | 5分の4 (5分の3+5分の1) |
| ⑤ | 保険料全額免除期間(学生納付特例及び納付猶予期間を除く)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 | (特別国庫負担分) 全額 | 全額 |
| ⑥ | 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用 | (特別国庫負担分) 100分の20 | 100分の60 (20%+40%) |
国庫負担割合は、原則として2分の1(①)です。ただし、免除期間等に係る給付(②から⑥)については、特別国庫負担が行われます。
「基礎年金の給付に要する費用の総額」から、上記表の②から⑥までの額を除いたものを、「保険料・拠出金算定対象額」といいます。(法85条1項1号かっこ書)
| 区分 | 特別国庫負担 | 国庫負担の割合 | 保険料負担(本人等が負担) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全額納付 | 0 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||||
| 1/4免除 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 免除 | |||
| 半額免除 | 1/3 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 免除 | 免除 | ||
| 3/4免除 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 免除 | 免除 | 免除 | |
| 全額免除 | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
【全額納付】
8コマのうち、4コマが本人負担、4コマが国庫負担(負担割合2分の1)
【4分の1免除】
8コマのうち、本人負担分4コマ中1コマが免除、3コマを本人負担、本人負担3コマと同じコマ数である3コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分1コマ。したがって、7コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は7分の4
【半額免除】
8コマのうち、本人負担分4コマ中2コマが免除、2コマを本人負担、本人負担2コマと同じコマ数である2コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分2コマ。したがって、6コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は6分の4(=3分の2)
【4分の3免除】
8コマのうち、本人負担分4コマ中3コマが免除、1コマを本人負担、本人負担1コマと同じコマ数である1コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分3コマ。したがって、5コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は5分の4
【全額免除】
8コマのうち、本人負担分4コマ中4コマが免除、本人負担はなし+特別国庫負担分4コマ。したがって、4コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は4分の4(=1(全額))
【20歳前傷病による障害基礎年金】
20%の特別国庫負担があり、残りの80%の2分の1に原則的な負担が行われるため、あわせて60%が国庫負担となります。
当分の間、付加年金の給付に要する費用には、その給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額を国庫が負担する。(昭和60年附則34条1項1号)
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合には、死亡一時金に8,500円の加算額が加算されるが、この給付に要する費用の総額の4分の1も国庫が負担する。(昭和60年附則34条1項1号)
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