国民年金法
国庫負担

国庫は、毎年度国民年金事業に要する費用に充てるため、次の額を負担する。
目 次
  1. 基礎年金給付費の負担
  2. 事務費の負担

基礎年金給付費の負担

 

国庫は、毎年度国民年金事業に要する費用に充てるため、次の額を負担する。(法85条1項)

 

  費用の種類 国庫負担割合 実質的な国庫負担

原則
 保険料拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額 2分の1 2分の1
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 (特別国庫負担分)
7分の1
7分の4
(7分の1+7分の3)
 保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 (特別国庫負担分)
3分の1
3分の2
(3分の1+3分の1)
 保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 (特別国庫負担分)
5分の3
5分の4
(5分の3+5分の1)
 保険料全額免除期間(学生納付特例及び納付猶予期間を除く)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 (特別国庫負担分)
全額
全額
 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用 (特別国庫負担分)
100分の20
100分の60
(20%+40%)

 

国庫負担割合原則として2分の1ですただし免除期間等に係る給付②から⑥については特別国庫負担が行われます

基礎年金の給付に要する費用の総額から上記表の②から⑥までの額を除いたものを、「保険料拠出金算定対象額といいます。(法85条1項1号かっこ書)

「国交負担」の構造(全額納付/免除別)

 

区分 特別国庫負担 国庫負担の割合 保険料負担(本人等が負担)
全額納付 0 1/8 1/8 1/8 1/8        
1/4免除 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7       免除
半額免除 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6     免除 免除
3/4免除 3/5 1/5 1/5 1/5 1/5   免除 免除 免除
全額免除 1 1/4 1/4 1/4 1/4 免除 免除 免除 免除

全額納付

 8コマのうち、4コマが本人負担、4コマが国庫負担(負担割合2分の1)

 

4分の1免除

 8コマのうち、本人負担分4コマ中1コマが免除、3コマを本人負担、本人負担3コマと同じコマ数である3コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分1コマ。したがって、7コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は7分の4

 

半額免除

 8コマのうち、本人負担分4コマ中2コマが免除、2コマを本人負担、本人負担2コマと同じコマ数である2コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分2コマ。したがって、6コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は6分の4(=3分の2

 

4分の3免除

 8コマのうち、本人負担分4コマ中3コマが免除、1コマを本人負担、本人負担1コマと同じコマ数である1コマが国庫負担(負担割合2分の1)+特別国庫負担分3コマ。したがって、5コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は5分の4

 

全額免除

 8コマのうち、本人負担分4コマ中4コマが免除、本人負担はなし+特別国庫負担分4コマ。したがって、4コマ中4コマが国庫負担となり、実質的な国庫負担割合は4分の4(=1(全額))

 

20歳前傷病による障害基礎年金

 20%の特別国庫負担があり残りの80%の2分の1に原則的な負担が行われるためあわせて60%が国庫負担となります

  • 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用についてはまず20%の特別国庫負担があり残りの80%の2分の1に原則的な負担が行われるためあわせて60%が国庫負担となります

 

  • 表に記載がない学生納付特例期間及び納付猶予期間老齢基礎年金の額には全く反映されない(=これらの期間に対する給付費はゼロため国庫負担は行われません

当分の間、付加年金の給付に要する費用には、その給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額を国庫が負担する。(昭和60年附則34条1項1号)

付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合には、死亡一時金8,500円の加算額が加算されるが、この給付に要する費用の総額の4分の1国庫が負担する。(昭和60年附則34条1項1号)

  • 死亡一時金の給付に要する費用付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限るの総額の4分の1が国庫負担されます

事務費の負担

 

国庫は、毎年度予算の範囲内で、国民年金事業事務の執行に要する費用を負担する。(法85条2項)

政府は、市町村に対し、市町村長が国民年金法または国民年金法に基づく政令の規定によって行う務の処理に必要な費用を交付する。(法86条)

共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本銀行に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。(令16条1項・2項)

共済払いの基礎年金の支払に関する事務、「共済組合等に行わせるとができます。(令15条1項)

 

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー