国民年金法
基礎年金拠出金

厚生年金保険実施者たる政府は、毎年度基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金負担する。
目 次
  1. 基礎年金拠出金
  2. 基礎年金拠出金の額
  3. 算定の基礎(分母の国民年金の被保険者の総数)

 

基礎年金拠出金

 

 

厚生年金保険実施者たる政府は、毎年度基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金負担する。(法94条の2第1項)

実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金納付する。(法94条の2第2項)

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における「保険料拠出金算定対象額の見込額」に概算拠出金按分率を乗じて得た額の基礎年金拠出金(概算基礎年金拠出金)を、国民年金管掌者たる政府納付しなければならない。(令11条の4第1項)

財政の現況及び見通し作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険実施者たる政府負担し、または実施機関たる共済組合等納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。(法94条の2第3項)

 

基礎年金拠出金

区分 内容
厚生年金保険の実施者たる政府 毎年度、基礎年金の給付費に充てるための基礎年金拠出金を負担
実施機関たる共済組合等 毎年度、基礎年金の給付費に充てるため、基礎年金拠出金を国に納付
厚生労働大臣 財政の現況及び見通しが作成されるときに、政府負担分及び共済納付分について、将来にわたる予想額を算定

基礎年金拠出金の額

 

  • 基礎年金拠出金の額は、「保険料拠出金算定対象額」に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。(法94条の3第1項)
基礎年金拠出金の額
基礎年金拠出金
=(保険料拠出金算定対象額)×(第2号及び第3号被保険者の総数)/(国民年金の被保険者の総数
 

算定の基礎(分母の国民年金の被保険者の総数)

 

  • 基礎年金拠出金の算出に係る計算式における「国民年金の被保険者の総数」とは次の通りである。(法94条の3第2項、令11条の3)
第1号被保険者  保険料納付者保険料納付済期間保険料4分の1免除期間保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間を有する者)
第2号被保険者  20歳以上60歳未満
第3号被保険者  すべての者

 

 算定の基礎となる第1号被保険者は保険料の一部免除期間も含め保険料を納付した者を指します。「保険料全額免除期間や保険料未納期間を有する者は算入されません

 

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