国民年金法
保険料

政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。(法87条1項)

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収される。(法87条2項)

 
目 次
  1. 保険料の額

保険料の額

 

  • 保険料の額は、所定の年度に属する月分の法定保険料額保険料改定率を乗じて得た額とする。(法87条3項)
保険料の額
 (実際の保険料額(令和元年度以後))=(法定保険料額17,000円)×(保険料改定率

 

  • 保険料の額の変遷は次の通りである。

 

 

年度 法定

保険料額

保険料改定率 実際の額
令和元年度に属する月の月分(令和元年4月~令和2年3月) 17,000円 0.965 16,410円
令和2年度に属する月の月分(令和2年4月~令和3年3月) 17,000円 0.973 16,540円
令和3年度に属する月の月分令和3年4月~令和4年3月 17,000円 0.977 16,610円
令和4年度に属する月の月分令和4年4月~令和5年3月 17,000円 0.976 16,590円
令和5年度に属する月の月分令和5年4月~令和6年3月 17,000円 0.972 16,520円
令和6年度に属する月の月分令和6年4月~令和7年3月 17,000円 0.999 16,980円
令和7年度に属する月の月分令和7年4月~令和8年3月 17,000円 1.030 17,510円
2026改正令和8年度に属する月の月分令和8年4月~令和9年3月 17,000円 1.054 17,920

 

  • ちなみに、国民年金制度発足当時は、100円(35歳未満)でした。
  • 国民年金の保険料の納付は、昭和36年4月から開始されている。
  •  平成16年改正前は、国民年金の保険料の設定については、段階保険料の考えに基づき、少なくとも5年に1度行われる「財政再計算」の際に給付と負担の見直しとして、財政が均衡するよう将来の保険料引き上げを策定することとなっていた(給付水準維持方式)。
  •  しかし、少子高齢化が急速に進む中で、この策定方式を採った場合、将来の保険料水準が際限なく上昇していく可能性があったため、平成16年改正において、最終的な上昇を極力抑えながら将来の保険料水準を固定し、その範囲内で給付を行うという「保険料水準固定方式」が採用されることとなった。
  • 平成16年改正により、平成17年度から毎年280円ずつ法定保険料は引き上げられ平成29年4月以後16,900円となることとなった。
  •  平成31年4月以後産前産後期間中の保険料免除期間に係る給付の財源に充てるため、当該保険料がさらに月額100円引き上げられ17,000円となった。
  •  2026改正令和8年4月から令和9年3月までの保険料額は、17,920円17,000円×1.054=17,91817,920円(10円未満四捨五入))である。(改定率改定令2条2項)
  • 保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に「名目賃金変動率」を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。令和8年度の保険料改定率は、1.054と定められ、令和8年度の保険料額は17,920円である
 

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