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ソリューション行政書士法人
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本来は払わなくてよかった(または猶予された)保険料を あとから払える制度
目的:
保険料の免除を受けている被保険者または被保険者であった者は、その後経済的な事情が許すようになれば、免除を受けた期間分の保険料を「追納」することができます。
追納の対象となる保険料
① 法定免除
② 全額免除
③ 学生納付特例
④ 納付猶予
これらは共通して
「そもそも払わなくてよかった保険料」
⑤ 一部免除
これは少し特殊
残り(免除されていない部分)を納付していることが必要
つまり:
| 状態 | 追納できる? |
|---|---|
| 残りを払っている | ✅できる |
| 残りを払っていない | ❌できない |
ここは超重要ひっかけ
以下は明確にNG:
ポイント:
「免除・猶予」ではないものはダメ
原則:
承認月の前10年以内
免除・猶予された保険料のみ
残りを納付していないと不可
承認前10年以内
よく出る誤り
具体例
令和3年4月2日に64歳に達した者が、平成18(2006)年7月から平成28(2016)年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、令和2(2020)年4月に追納の承認を受けた。
令和2年4月 → 10年前は 平成22年4月
これだけOK
10年より前だからNG
追納することができない者
老齢基礎年金の受給権者は追納できない
一言でいうと
「年金額は確定済みだから」
老齢基礎年金は:
つまり
年金は「事後調整不可」が原則
これは制度として不公平になる
問題は「受給しているか」ではなく 「受給権があるか」
請求していないのは単なる手続未了であって 権利自体はすでに成立している 「権利発生=締切」
老齢年金と性質が違う
だから追納しても制度が崩れない
受給していなければ追納できる
→ できない(権利で判断)
60歳~65歳なら追納できない
→ できる(まだ受給権なし)
繰下げしている間は追納できる
→ できない(受給権はある)
老齢年金の受給権取得後でも10年以内ならOK
→ ダメ(条文でブロック)
老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者を含む)は、追納することができない。(法94条1項かっこ書)
① 結論(まずシンプルに)
① 学生納付特例・納付猶予(古い月から)
② 免除(法定・全額・一部)(古い月から)
もっと古い免除期間があるなら、そっちから先に払ってOK
| 区分 | 年金額への反映 |
|---|---|
| 学生特例・猶予 | ❌ 反映されない |
| 全額免除 | △(半分) |
| 一部免除 | △(一部反映) |
| 法定免除 | △ |
つまり 学生特例・猶予は放置すると年金ゼロ扱い
➡ だから優先して追納
例えば:
その間に 古い免除期間が10年経過して消える
これを防ぐため
もっと古い免除期間があるなら、そこから払ってOK
学生特例(平成25年)から払う
平成20年は古い
10年過ぎると消える
平成20年(免除)から払ってOK
よくある誤り
「原則は学生→免除、ただし古い免除は先に救う」
追納すべき額
追納するときは、
その当時の保険料額 + (必要な場合は加算額)
を納めます。
ただし、免除を受けてから長期間経過すると、当時の保険料額だけではなく「加算額」が上乗せされます。
法律では、
免除を受けた月の属する年度の4月1日から3年を経過する日までは加算なし
とされています。
簡単にいうと、
免除を受けた年度の翌々年度末まで
に追納すれば加算はありません
令和2年度(2020年4月~2021年3月)に免除を受けた場合
| 期間 | 加算 |
|---|---|
| 令和2年度 | なし |
| 令和3年度 | なし |
| 令和4年度 | なし |
| 令和5年度以降 | 加算あり |
したがって、
令和4年度中(2023年3月31日まで)に追納すれば加算なし
です。
年度単位で計算するためです。
例えば令和2年5月に免除された場合、
となります。
そのため、
令和5年4月以降に追納すると加算額が発生
します。
3月分の免除には特別ルールがあります。
例えば、
された場合、
通常の考え方だと令和4年度末ではなく、
翌々年の4月まで
加算なしで追納できます。
つまり、
| 免除月 | 加算なし期限 |
|---|---|
| 令和2年3月分 | 令和4年4月中 |
となります。
これは3月が年度末であり、制度上の不公平を防ぐための特例です。
加算額は毎年変わり、厚生労働大臣が告示します。
例えば、
では、それぞれ異なる加算率が適用されます。
考え方としては、
古い免除期間を追納するほど加算額が大きくなる
という仕組みです。
「免除を受けてからすぐ追納すれば当時の保険料だけで済むが、3年以上経過してから追納すると利息のような加算額が付く」
ということです。これは、後からまとめて納める人と当時きちんと納めていた人との公平を保つための制度です。
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