国民年金法
保険料の追納

保険料の免除を受けている被保険者または被保険者であった者は、その後経済的な事情が許すようになれば、免除を受けた期間分の保険料を「追納」することができます。

 
目 次
  1. 保険料の追納
  2. 追納の対象となる保険料
  3. 追納することができない者
  4. 追納すべき順序
  5. 追納すべき額

 

保険料の追納

 

被保険者または被保険者であった者は、厚生労働大臣承認を受け、法定免除全額免除または学生納付特例または納付猶予の規定により「納付することを要しないものとされた保険料」及び4分の3免除半額免除及び4分の1免除の規定により「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」の全部または一部につき追納をすることができる。(法94条1項、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)

  • 保険料免除期間、学生納付特例または納付猶予の期間を有する者が、その後に経済的余裕が生じた場合には、保険料を「追納」することにより、より高い年金を受けることができます。

追納の対象となる保険料

 

追納することができる保険料は、法定免除全額免除学生納付特例または納付猶予の規定により「納付することを要しないものとされた保険料」及び一部免除の規定により「その一部につき納付することを要しないものとされた保険料」である。(法94条1項、平成16年附則19条4項、平成26年附則14条3項)

ただし、一部免除の規定により「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」については、その残余の額につき納付されたとき限られる。(法94条1項ただし書)

  • 一部免除に係る保険料については免除されていない部分について納付されていないとき保険料の追納を行うことができません
  • 滞納された保険料」、「付加保険料及び合算対象期間については納付することはできません

追納することのできる期間は、承認の日の属する月10年以内の期間に係るものに限られる。(法94条1項)

 

 

具体例
  •  令和3年4月2日に64歳に達した者が、平成18(2006)年7月から平成28(2016)年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、令和2(2020)年4月に追納の承認を受けた。

 → 追納期間は、平成22(2010)年4月から平成28(2016)年3月まで(追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間)

追納することができない者

 

老齢基礎年金の受給権者繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者を含む)は、追納することができない。(法94条1項かっこ書)

  • 年金の支給を受けながら年金額を増やすことはできません
  • 障害基礎年金遺族基礎年金の受給権者は追納することができます
  • 老齢基礎年金の受給権者はたとえ老齢基礎年金を請求していないときであっても追納することはできません

 

追納すべき順序

 

追納すべき順序(原則)
  1.  学生納付特例または納付猶予に係る保険料のうち先に経過した月分
  2.  法定免除全額免除一部免除に係る保険料のうち先に経過した月分

 

  • 追納追納すべき期間をすべて一度に追納しなければならないものではありませんその一部分だけを追納することができます
  • 学生納付特例または納付猶予期間全く年金額には反映しない期間のため、「優先して追納することになります

 

追納すべき順序(例外)
 学生納付特例または納付猶予に係る保険料より前に納付義務が生じた法定免除若しくは全額免除一部免除に係る保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月分から順次行うことができる。

 

  • 追納は、「10年以上経過した月については行うことができません原則の順序通りに学生納付特例または納付猶予期間に係る保険料を追納しているうちに10年が経過してしまい追納ができない期間が発生してしまう危険性もあります
    そこで学生納付特例または納付猶予の期間に係る保険料より前に納付義務が生じた法定免除全額免除若しくは一部免除に係る保険料があるときはその保険料について、「先に経過した月分から追納することもできます
  • 追納は必ず学生納付特例または納付猶予に係る保険料から行わなければならないわけではありません

追納すべき額

 

追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額政令で定める額加算した額とする。(法94条3項

追納すべき額は、厚生労働大臣から告示される。(令10条2項)

保険料の免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後追納する場合においては、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額が加算額となる。(令10条1項)

  • 免除を受けた年度の翌々年度中に追納する場合には追納額に加算は行われません
    令和2年度中に免除を受けている場合、「免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日」、すなわち令和4年度中までに追納する場合には追納額に加算は行われません

保険料の免除を受けた月が3月」である場合には、保険料の免除を受けた月の属する年の翌々年の4月までに追納するときには、追納額に加算は行われない。(令10条1項ただし書)

 

追納

項目 内容
追納の前提 厚生労働大臣の「承認」を受けなければならない。
追納できないもの 滞納保険料・付加保険料・合算対象期間は追納できない。
一部免除部分の追納 一部免除期間については、残余の額が納付されていない場合は、追納することはできない。
追納できる期間 承認の日の属する「月前10年以内」の期間に限って追納することができる。
追納の制限 老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者を含む)は、追納することができない。
追納の効力 追納が行われた日に納付されたものとみなされる。
加算額の発生 原則として、免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して「3年」を経過した日以後に追納する場合においては、政令で定める額が加算される。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー