国民年金法
給付の種類等

国民年金法に基づく給付は、主に被保険者の老齢障害死亡という3つの事由に対して行われます。

目 次
  1. 裁定

裁定

 

給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣裁定する。(法16条)

  • 給付を受ける権利を裁定する厚生労働大臣の権限日本年金機構などには委任されていません
  • 裁定とは本人確認や受給資格判定を行って支給額を決定することをいいます。(企業年金連合会用語集

 

年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、年金の「年金証書」を作成し、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書当該遺族基礎年金の年金証書とみなされる。(則65条2項・3項)

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と障害厚生年金遺族基礎年金と遺族厚生年金の年金証書は合わせて1枚となります

 

遺族基礎年金についての裁定の請求は、被保険者または被保険者であった者の死亡の原因第三者の行為によって生じたものであるときまたは業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載した請求書を提出することによって行わなければならない。(則39条1項6号)

 

保険者・裁定(国民年金法/厚生年金保険法)

区分 国民年金法 厚生年金保険法
保険者 政府 政府
裁定 厚生労働大臣 実施機関

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