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裁定
給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。(法16条)
年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、年金の「年金証書」を作成し、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなされる。(則65条2項・3項)
「遺族基礎年金」についての裁定の請求は、被保険者または被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときまたは業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載した請求書を提出することによって行わなければならない。(則39条1項6号)
| 区分 | 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|---|
| 保険者 | 政府 | 政府 |
| 裁定 | 厚生労働大臣 | 実施機関 |
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