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ソリューション行政書士法人
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目 次
労働組合
「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいう。(法2条)
プロ野球選手、プロサッカー選手などは、労働組合法上の労働者と認められ、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作った場合、団体交渉を行う権利が認められる。(平成16年9月8日東京高等裁判所日本プロフェッショナル野球組織事件)
| 判例(平成16年9月8日東京高等裁判所日本プロフェッショナル野球組織事件) |
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| 大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブの合併が、プロ野球選手会抜きに一方的に両球団から発表されたことから、選手の失業を懸念した選手会が合併の中止を求めて行った団体交渉の申入れを日本プロ野球組織が拒んだ事件 |
労働組合の規約には、単位労働組合の役員は、組合員の直接無記名投票により、選挙されなければならないことの規定を設けなければならない。(法5条2項5号)
労働組合の規約には、同盟罷業は、
の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないことの規定を設けなければならない。(法5条2項8号)
労働組合は少なくとも毎年1回総会を開催することとされているが、「総会」とは、必ずしも全組合員によって構成されるものであることを要せず、代議員制を採る組合にあってはその制度による大会をさすものである。 (法5条2項6号、昭和29年4月21日労発126号)
不当労働行為 団体交渉拒否
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、不当労働行為として禁止されている。(法7条2号)
| 補足 |
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| 労働組合には、企業別労働組合(企業ごとに常勤の従業員だけを組合員とする労働組合)、産業別労働組合(職種に関係なく、同一の産業の労働者により組織される労働組合)、合同労働組合(労働組合のない中小企業の労働者が個人単位で加入する労働組合)などがある。 |
「誠実な団体交渉が義務づけられる対象(義務的団交事項)」とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいう。(平成20年3月27日最高裁判所第一小法廷根岸病院事件)
セクハラやパワハラなどを予防するための「職場環境の整備」も義務的団体交渉事項に含まれます。(平成17年4月1日滋賀県労働委員会命令)
| 判例(平成20年3月27日最高裁判所第一小法廷根岸病院事件) |
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| 労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことを不当労働行為として禁止しているところ、これは使用者に労働者の団体の代表者との交渉を義務付けることにより、労働条件等に関する問題について労働者の団結力を背景とした交渉力を強化し、労使対等の立場で行う自主的交渉による解決を促進し、もって労働者の団体交渉権(憲法28条)を実質的に保障しようするものである。 このような労働組合法7条2号の趣旨に照らすと、誠実な団体交渉が義務付けられる対象、すなわち義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものと解するのが相当である。 |
使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。(令和4年3月18日最高裁判所第二小法廷山形大学事件)
| 判例(令和4年3月18日最高裁判所第二小法廷山形大学事件) |
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| 労働組合法7条2号は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止するところ、使用者は、必要に応じてその主張の論拠を説明し、その裏付けとなる資料を提示するなどして、誠実に団体交渉に応ずべき義務(誠実交渉義務)を負い、この義務に違反することは、同号の不当労働行為に該当するものと解される。 そして、使用者が誠実交渉義務に違反した場合、労働者は、当該団体交渉に関し、使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができず、誠実な交渉を通じた労働条件等の獲得の機会を失い、正常な集団的労使関係秩序が害されることとなるが、その後使用者が誠実に団体交渉に応ずるに至れば、このような侵害状態が除去、是正され得るものといえる。 そうすると、使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令(誠実交渉命令)を発することは、一般に、労働委員会の裁量権の行使として、救済命令制度の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、又は著しく不合理であって濫用にわたるものではないというべきである。 ところで、団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には、誠実交渉命令を発しても、労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら、このような場合であっても、使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資するものというべきである。そうすると、合意の成立する見込みがないことをもって、誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱するということはできない。 また、上記のような場合であっても、使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから、誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし、上記のような侵害状態がある以上、救済の必要性がないということもできない。 以上によれば、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。 |
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