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ソリューション行政書士法人
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大きく整理すると、
①労働三権
②労働組合の要件
③不当労働行為
の3つを理解すれば全体像が見えます。
特に覚えるべきものは次の5つです。
①労働三権
(団結権・団体交渉権・団体行動権)
②組合役員は直接無記名投票
③ストライキも直接無記名投票の過半数決議
④会社は正当な理由なく団体交渉を拒否できない
⑤組合員であることを理由に不利益取扱いをすると不当労働行為になる
この5点が労働組合法の骨格であり、判例(プロ野球選手会事件・根岸病院事件・山形大学事件)はすべて「労働三権を実効的に保障する」という憲法28条の考え方から理解すると整理しやすくなります。
目 次
労働三権(労働基本権)
憲法28条は
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
と定めています。
なぜでしょうか。
労働者一人と会社一社では圧倒的に力関係が違うからです。
例えば、
と個人が会社に言っても、
嫌なら辞めればいい
と言われれば終わってしまいます。
そこで憲法は、
労働者が団結して会社と対等に交渉できる権利
を保障しています。
労働組合を作る権利です。
例えば
などです。
会社は
組合を作るな
とは言えません。
労働組合が会社と交渉する権利です。
例えば
などについて交渉できます。
交渉が決裂した場合の最終手段です。
代表例は
などです。
労働組合
労働組合法2条
労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体
です。
ポイントは
会社が支配してはいけません。
会社の御用組合は認められません。
労働条件改善
が目的であることです。
面白い判例です。
日本プロ野球選手会事件
(東京高裁平成16年)
球団再編問題で
選手会が
選手の雇用に影響する
として団体交渉を申し入れました。
これに対し
プロ野球選手は労働者ではない
という主張が問題になりました。
裁判所は
労働組合法上の労働者である
と判断しました。
そのため
は労働組合として認められています。
法律は
組合内部も民主的であること
を要求しています。
役員は
直接無記名投票
で選ばなければなりません。
つまり
× 拍手
× 挙手
○ 秘密投票
です。
ストライキを行う場合も
組合員の直接無記名投票
が必要です。
しかも
過半数の賛成
が必要です。
不当労働行為 団体交渉拒否
会社は
正当な理由なく団体交渉を拒否できません。
最近実務で重要です。
例えば
ユニオン(合同労組)
が団体交渉を申し入れた場合、
会社は
うちの社員だけの組合じゃないから
という理由で拒否できません。
会社が交渉しなければならない事項です。
など
労働条件に関する事項です。
会社は
単に会うだけでは足りません。
例えば
理由は言えません
資料は出しません
とにかく会社の方針です
ではダメです。
会社は
を行い
誠実に交渉する義務があります。
最高裁令和4年判決です。
大学側が誠実交渉義務に違反しました。
大学は
どうせ合意できないのだから交渉しても意味がない
と主張しました。
しかし最高裁は
合意の見込みがなくても誠実交渉義務はある
と判断しました。
理由は、
団体交渉には
という役割があるからです。
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