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ソリューション行政書士法人
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労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的として、「男女雇用機会均等法」は制定されました。
目 次
直接差別の禁止(募集及び採用)
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(法5条)
| 募集及び採用における差別の禁止 |
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1. 募集または採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
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| 2. 募集または採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
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| 3. 採用選考において、能力及び資質の有無などを判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
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4. 募集または採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
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5. 求人の内容の説明など募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
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| 募集及び採用における差別の禁止の例外 |
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1. 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
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| 2. 労働基準法61条1項(年少者の深夜業の禁止)、法64条の2(女性の坑内業務の就業制限)若しくは法64条の3第2項(女性の危険有害業務の就業制限)の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法3条(助産師の定義)の規定により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合 |
| 3. 風俗、風習などの相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合 |
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