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ソリューション行政書士法人
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労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的として、「男女雇用機会均等法」は制定されました。
特に重要なのは次の点です。
| 論点 | ポイント |
|---|---|
| 法5条 | 男女双方への差別禁止 |
| 面接で女性だけ結婚予定を聞く | 違法 |
| 採用人数を男女別に設定 | 違法 |
| マタハラ | ① 制度利用型 + ② 状態型 |
| 不妊治療への否定的言動 | 含まれる |
| 相談したことによる不利益取扱い | 禁止 |
| 防止措置 | 相談体制整備等が義務 |
| 罰則 | なし |
目 次
直接差別の禁止(募集及び採用)(法5条)
事業主は
性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない
とされています。
この規定は
ということです。
つまり
です。
「男性営業職募集」
↓
法5条違反
「受付は女性限定」
↓
法5条違反
面接で
女性にだけ
を聞く
↓
法5条違反
男性60点以上
女性70点以上
↓
法5条違反
男性20名
女性5名
↓
法5条違反
「女性のみ禁止」
ではありません。
男性差別も禁止です。
均等法でも例外があります。
例
など
表現の真実性が必要
↓
性別限定可
防犯上
男性配置が必要
↓
例外的に可
保健師助産師看護師法
↓
助産師は女性のみ
男性は就業不可
宗教・風習等で
男女平等な配置が困難
例外的に認められることがあります。
職場における妊娠、出産などに関するハラスメントの対策(法11条の3)
いわゆる
マタハラ
です。
妊娠
出産
産前産後休業
育児休業
などを理由とした嫌がらせです。
事業主は
相談体制の整備
その他必要な雇用管理措置
を講じなければなりません。
ここは
努力義務ではなく
義務規定
です。
対象は
だけではありません。
なども含みます。
整理すると非常に覚えやすいです。
制度を利用しようとしたことへの嫌がらせ
例
育休取りたいです
↓
上司
「昇進できなくなるぞ」
産休を申請
↓
上司
「申請取り下げろ」
育休取得
↓
同僚
「みんな迷惑している」
これが
制度利用型
です。
妊娠した事実そのものへの嫌がらせ
例
妊娠しました
↓
上司
「じゃあ辞めてもらう」
妊娠した女性に
繰り返し嫌味
↓
状態型マタハラ
産休・育休など
制度を使うことへの嫌がらせ
妊娠・出産した事実への嫌がらせ
労働者が
ことを理由に
解雇などをしてはいけません。
これは
セクハラ・パワハラ規制と共通です。
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
これは
事業主に対する「義務規定(強行規定)」です
努力義務ではないのが最大のポイント
背景はシンプルです
「働きながら安全に出産できる環境を確保する」
健診・保健指導を受ける時間を確保させる義務
会社は
「行っていいよ」ではなく「行けるようにしなければならない」
医師の指導を守れるように職場環境を調整する義務
単なる配慮ではなく 具体的な措置を取る義務
「~しなければならない」=法的義務
特に法13条は 医師・助産師の指導が前提
つまり
例えば
妊娠・出産期の女性労働者について、健診の時間確保と医師の指導を実現するための措置を事業主に義務付けた規定
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