男女雇用機会均等法

労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的として、「男女雇用機会均等法」は制定されました。

 

目 次

  1. 直接差別の禁止(募集及び採用)

直接差別の禁止(募集及び採用)

 

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(法5条)

  • 女性のみならず、「男性に対しても適用されます
  • 募集及び採用における差別の禁止規定は、「義務規定です

 

  • 次の措置を講ずることは、法5条違反となる。(平成27年厚労告458号)
募集及び採用における差別の禁止
1. 募集または採用に当たってその対象から男女のいずれかを排除すること
  •  一定の職種(いわゆる「総合職」、「一般職」などを含む)や一定の雇用形態(いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」などを含む)について、募集または採用の対象を男女のいずれかのみとすること。
  •  募集または採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場合を除く)、または「男性歓迎」、「女性向きの職種などの表示を行うこと。
  •  男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女のいずれかのみとすること。
  •  派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

2. 募集または採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること 

  •  募集または採用に当たって、女性についてのみ未婚者であること子を有していないこと自宅から通勤することなどを条件とし、またはこれらの条件を満たす者を優先すること。

3. 採用選考において能力及び資質の有無などを判断する場合にその方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

  •  募集または採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
  •  男女で異なる採用試験を実施すること。
  •  男女のいずれかについてのみ採用試験を実施すること。
  •  採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無など一定の事項について女性に対してのみ質問すること。
4. 募集または採用に当たって男女のいずれかを優先すること
  •  採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。
  •  男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。または、設定した人数に従って採用すること。
  •  女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。男性の選考を終了した後で女性を選考すること。
5. 求人の内容の説明など募集または採用に係る情報の提供について男女で異なる取扱いをすること
  •  会社の概要などに関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、または資料の内容、送付時期などを男女で異なるものとすること。
  • 求人の内容などに関する説明会を実施するに当たってその対象を男女のいずれかのみとし、または説明会を実施する時期を男女で異なるものとすること。

 

  •  次に掲げる場合において、労働者の性別により異なる措置を講ずることは、法5条違反とはならない。(平成27年厚労告458号)
募集及び採用における差別の禁止の例外
1. 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
  •  芸術芸能の分野における表現の真実性などの要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
  •  守衛警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
  •  宗教上風紀上スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務
2. 労働基準法61条1項(年少者の深夜業の禁止)、法64条の2(女性の坑内業務の就業制限)若しくは法64条の3第2項(女性の危険有害業務の就業制限)の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法3条(助産師の定義)の規定により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
3. 風俗風習などの相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

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