
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険における「第三者行為災害」とは、交通事故など、職場の上司・同僚以外の第三者の加害行為によって発生した労働災害を指します
この場合、被災者は「労災保険への請求」と「加害者の損害賠償」の両方が可能ですが、同一の損害に対して二重に補填を受けることはできません
目 次
受給権者と第三者との間に示談が行なわれている場合は、当該示談が次に掲げる事項の全部を充たしているときに限り、保険給付を行なわない。
(昭和38年6月17日基発687号)
| 示談 |
|---|
|
例えば「100万円の損害額を受け取った後は、以後の全ての損害についての請求権を放棄する」といった示談が真正に成立すると、被災労働者がその後労災保険給付の請求を行っても、すでに損害賠償請求権は放棄済みのため、原則として保険給付は行われないことになります。
| 示談と認められない場合 |
|---|
|
労災保険給付先行(附則64条1項)の場合は、「前払一時金制度」のある場合に限られるため、条文上は「年金給付」と表現しています。
これに対し、損害賠償先行(附則64条2項)の場合は、前払一時金制度の有無は問わないため、条文本文では「保険給付」と表現しています。
当該労働者又はその遺族が、前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の最高限度額に達するまでの年金給付については損害賠償を受けても支給調整されない。(附則64条2項ただし書)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索