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ソリューション行政書士法人
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厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録する。(法14条)
| 国民年金原簿の記載事項(則15条) |
|---|
|
4.には、「一部免除」についても含まれます。
| 区分 | 国民年金原簿 | 厚生年金保険原簿 |
|---|---|---|
| 備付け | 厚生労働大臣 | 実施機関 |
| 記録事項 | ・被保険者の氏名 ・資格の取得及び喪失 ・基礎年金番号 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・厚生労働省令で定める事項 | ・被保険者の氏名 ・資格の取得及び喪失の年月日 ・基礎年金番号 ・標準報酬 ・主務省令で定める事項 |
| 対象 | ・第1号被保険者 ・第2号被保険者(第1号厚生年金被保険者のみ) ・第3号被保険者 | ・第1号厚生年金被保険者 ・第2号厚生年金被保険者 ・第3号厚生年金被保険者 ・第4号厚生年金被保険者 |
共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者)には、国民年金原簿の規定(法14条、法14条の2)の適用はない。(附則7条の5第1項)
国民年金原簿には、「すべての被保険者についての事項が記録されている」わけではありません。
第2号被保険者についての記録がないわけではありません。第1号厚生年金被保険者については適用があります。
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