国民年金法
基礎年金番号通知書等

  • 国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書の送付に切り替わりました。
  • 事実関係が一致しない年金記録については、「年金記録の訂正手続」のしくみが設けられています。

国民年金原簿

 
 
 

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者氏名資格の取得及び喪失種別の変更保険料の納付状況基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録する。(法14条)

国民年金原簿の記載事項(則15条)
  1.  被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る)の基礎年金番号
  2.  被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る)の性別生年月日及び住所
  3.  給付に関する事項
  4.  法定免除、申請免除、学生納付特例または納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
  5.  被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

4.には、「一部免除についても含まれます

 

 

原簿の比較(国民年金原簿/厚生年金保険原簿)

区分 国民年金原簿 厚生年金保険原簿
備付け 厚生労働大臣 実施機関
記録事項 ・被保険者の氏名
・資格の取得及び喪失
・基礎年金番号
種別の変更
保険料の納付状況
・厚生労働省令で定める事項
・被保険者の氏名
・資格の取得及び喪失の年月日
・基礎年金番号
標準報酬
・主務省令で定める事項
対象 ・第1号被保険者
・第2号被保険者(第1号厚生年金被保険者のみ
・第3号被保険者
・第1号厚生年金被保険者
・第2号厚生年金被保険者
・第3号厚生年金被保険者
・第4号厚生年金被保険者

第2号~第4号厚生年金被保険者においては国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象とならない。

 

共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者には国民年金原簿の規定法14条、法14条の2の適用はない。(附則7条の5第1項)

 

国民年金原簿には、「すべての被保険者についての事項が記録されているわけではありません

第2号被保険者についての記録がないわけではありません第1号厚生年金被保険者については適用があります

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