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ソリューション行政書士法人
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国民年金基金の業務
国民年金基金は、加入員または加入員であった者に対し、次の業務を行う。(法115条、法128条1項・2項)
| 法定業務 |
|
| 任意業務 |
|
目的条文において、原則として、
国民年金法の目的条文(法1条)では、「健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」と、
国民年金基金の業務(法128条2項)では、「福祉を増進」という表現を用いています(福祉の向上ではない)。
○=法定給付 ▲=任意給付(できる規定) ×=なし
| 制度\給付 | 老齢 | 障害 | 遺族 | 脱退 |
|---|---|---|---|---|
| 国民年金基金 | ○ 年金 | × | ○ 一時金 | × |
| 厚生年金基金 | ○ 年金 | ▲ 年金 or 一時金 | ▲ 年金 or 一時金 | ○ 一時金 |
| 確定拠出年金 | ○ 年金(規約→一時金) | ○ 年金(規約→一時金) | ○ 一時金 | ○ 一時金 |
| 確定給付企業年金 | ○ 年金(規約→一時金) | ▲ 年金 or 一時金 | ▲ 年金 or 一時金 | ○ 一時金 |
国民年金基金は、「厚生労働大臣の認可」を受けて、その業務(加入員または加入員であった者に年金または一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理または分析を含む)の一部を信託会社、「信託業務を営む金融機関」、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(法128条5項)
銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。(128条6項)
加入員の資格取得
第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金またはその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。(法127条1項)
産前産後期間中の保険料の免除以外の「保険料免除者(一部免除者を含む)」及び「農業者年金の被保険者」は、国民年金基金の加入員となることはできません。(法116条1項かっこ書)
第1号被保険者は、同時に2以上の国民年金基金に加入することはできない。(法127条1項ただし書)
次の任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなし、国民年金基金に加入することができる。(附則5条11項・12項)
| 国民年金基金に加入することができる任意加入被保険者 |
|---|
|
資格喪失の時期
次の日において、加入員の資格を喪失する。(法127条3項)
| 資格喪失の時期 |
|---|
|
加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされる。
(法127条4項)
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を「厚生労働大臣」に届け出なければならない。(法139条)
費用の負担
国民年金基金は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。(法134条1項)
掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収される。(法134条2項)
国民年金基金への掛金の納付は、国民年金の保険料納付済期間である期間に限られており、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、国民年金基金に納付した掛金は、加入員の請求に基づき還付される。(法130条2項・法134条2項)
掛金の額は、原則として、1か月につき68,000円を超えてはならない。(基金令34条)
国民年金基金の加入員となった後で、保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納したときなどの場合は、保険料が免除されていたため国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間(60か月を限度とする)の掛金の上限は、特例によって、1か月につき102,000円とすることができる。(基金令35条1項)
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