国民年金法
国民年金基金及び国民年金基金連合会

国民年金基金とは自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が、老齢基礎年金に上乗せして受け取るための公的な年金制度です。

 

目 次

  1. 国民年金基金の業務
  2. 基金の種類など
  3. 加入員の資格取得
  4. 資格喪失の時期
  5. 費用の負担

国民年金基金の業務

 

国民年金基金は、加入員または加入員であった者に対し、次の業務を行う。(法115条、法128条1項・2項)

 

法定業務
  •  年金の支給(老齢年金
  •  一時金の支給(死亡一時金
    • 障害及び脱退に関する給付は行いません
任意業務
  •  福祉を増進するための必要な施設をすること
    (=目的のために必要な建物などを備えること

 

目的条文において、原則として、

  1. 労働科目は「福祉の増進」と表現し、
  2. 社会科目は「福祉の向上」と表現していますが、

 国民年金法の目的条文(法1条)では、健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること」と、

 国民年金基金の業務(法128条2項)では、福祉を増進」という表現を用いています(福祉の向上ではない)。

 

 

 

 


給付の種類(国民年金基金/厚生年金基金/確定拠出年金/確定給付企業年金)

 

○=法定給付 ▲=任意給付(できる規定) ×=なし

制度\給付 老齢 障害 遺族 脱退
国民年金基金 ○ 年金 × ○ 一時金 ×
厚生年金基金 ○ 年金 ▲ 年金 or 一時金 ▲ 年金 or 一時金 ○ 一時金
確定拠出年金 ○ 年金(規約→一時金) ○ 年金(規約→一時金) ○ 一時金 ○ 一時金
確定給付企業年金 ○ 年金(規約→一時金) ▲ 年金 or 一時金 ▲ 年金 or 一時金 ○ 一時金

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員または加入員であった者に年金または一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理または分析を含むの一部信託会社信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。(法128条5項)

銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。(128条6項)

基金の種類など

 

国民年金基金には、次の基金がある。(法115条の2、法118条の2)

 

地域型基金 職能型基金
 1吸収合併後存続する地域型基金にあっては1以上の都道府県の区域の全部地区とする  全国地区とする
 都道府県につき1個  同種の事業または業務につき全国を通じて1個
 基金の地区内に住所を有する第1号被保険者組織される  同種の事業または業務に従事する第1号被保険者組織される

 

職能型基金には歯科医師国民年金基金司法書士国民年金基金日本弁護士国民年金基金があります

  • 例えば弁護士の職能型基金の場合弁護士のほか弁護士業務に従事する者も加入することができます

加入員の資格取得

 

第1号被保険者は、その者が所を有する地区に係る地域型基金またはその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金申し出て、その加入員となることができる。(法127条1項)

  • 第3号被保険者加入員になることはできません

 

産前産後期間中の保険料の免除以外保険料免除者一部免除者を含む)」及び農業者年金の被保険者国民年金基金の加入員となることはできません。(法116条1項かっこ書)

第1号被保険者は、同時に2以上の国民年金基金に加入することはできない。(法127条1項ただし書)

  • 職能型国民年金基金と地域型国民年金基金のどちらに加入するかは第1号被保険者の選択によります。「職能型基金に優先して加入しなければならないわけではありません

 

 

次の任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなし、国民年金基金に加入することができる。(附則5条11項・12項)

 

国民年金基金に加入することができる任意加入被保険者
  1.  日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満任意加入被保険者
  2.  日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満任意加入被保険者
  • 任意加入被保険者のうち国民年金基金の加入員になることができるのは原則として65歳未満の任意加入被保険者です
  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者及び65歳以上の特例による任意加入被保険者国民年金基金の加入員となることはできません

資格喪失の時期

 

次の日において、加入員の資格を喪失する。(法127条3項)

 

資格喪失の時期
  1.  地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業または業務に従事する者でなくなったとき(2号)
    その日の翌日
  2.  当該国民年金基金が解散したとき(5号)…その日の翌日
  3.  被保険者の資格を喪失したとき、または第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき(1号)…その
  4.  農業者年金の被保険者となったとき(4号)…その
  5.  保険料免除の規定によりその全部または一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき(3号)…保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
  • 開業社労士、「社労士法人を設立し代表社員となった場合には第1号被保険者から第2号被保険者へ種別変更することとなるため第2号被保険者となった日に加入員の資格を喪失します
  • 5.の保険料免除には産前産後期間中の保険料免除は含まれません
  • 「申出による資格喪失」はありません。厚生年金保険の被保険者等になる等、国民年金第1号被保険者でなくなった場合などにおいて資格を喪失することになります。

 

加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされる。
(法127条4項)

  • さかのぼって、加入員でなかったものとみなされるのであって、「翌月に資格を喪失するのではありません

国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項厚生労働大臣届け出なければならない。(法139条)

 

 

費用の負担

 

国民年金基金は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。(法134条1項)

掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収される。(法134条2項)

国民年金基金への掛金の納付は、国民年金の保険料納付済期間である期間に限られており国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、国民年金基金に納付した掛金は、加入員の請求に基づき還付される。(法130条2項・法134条2項)

  • 掛金が徴収される期間は、「保険料納付済期間である期間に限られます国民年金保険料が納付されなかった月については掛金納付の対象とされません

掛金の額は、原則として、1か月につき68,000円を超えてはならない。(基金令34条)

国民年金基金の加入員となった後で、保険料の免除を受けていた全期間直近の10年以内分)について追納したときなどの場合は、保険料が免除されていたため国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間(60か月を限度とする)の掛金の上限は、特例によって、1か月につき102,000円とすることができる。(基金令35条1項)

  • 掛金の額を各国民年金基金が任意に定めることができるわけではありません

 

 

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