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ソリューション行政書士法人
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審査請求
次の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(法101条1項)
| 審査請求 |
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| 区分 | 原則ルート(行政不服申立て → 裁判) | 裁判所に直接提訴できるパターン(例) |
|---|---|---|
| 被保険者の資格・給付 | ① 審査請求(3か月以内:口頭・文書)→ 社会保険審査官 ② 再審査請求(2か月以内:口頭・文書)→ 社会保険審査会 ③ 提訴 → 裁判所 | ② 再審査請求を経ずに提訴できる |
| 保険料等 | ① 審査請求 → 社会保険審査官 ② 再審査請求 → 社会保険審査会 ③ 提訴 → 裁判所 | ① 審査請求② 再審査請求を経ずに提訴できる |
| 脱退一時金 | 審査請求 → 社会保険審査会 (再審査請求なし)→ 提訴 |
審査請求は、これらの処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(社審法4条1項)
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過するときは、することができない。
(社審法4条2項)
審査請求は、文書または口頭ですることができる。(社審法5条1項)
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。(法101条6項)
審査請求をした日から「2か月以内」に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法101条2項)
| 区分 | 根拠条文 | 「審却したものとみなす」条件 |
|---|---|---|
| 労働 | 労災保険法(法38条2項) | 審査請求をした日から 3か月 を経過しても決定がないとき |
| 労働 | 雇用保険法(法69条2項) | 審査請求をした日の 翌日から起算して3か月 を経過しても決定がないとき |
| 社会 | 健康保険法(法189条2項) | 審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないとき |
| 社会 | 国民年金法(法101条2項) | 審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないとき |
| 社会 | 厚生年金保険法(法90条3項) | 審査請求をした日から 2か月以内 に決定がないとき |
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法101条3項)
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。(法101条4項)
時効
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法102条1項)
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法102条1項)
死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法102条4項)
| 権利 | 消滅時効 |
|---|---|
| 年金給付を受ける権利(基本権) | 支給すべき事由が生じた日から 5年 |
| 支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権) | 支払期月の翌月の初日から 5年 |
| 死亡一時金を受ける権利(基本権) | 行使することができる時から 2年 |
失踪宣告を受けた者の死亡一時金については、「死亡とみなされた日の翌日」から2年を経過した後に請求があったものであっても、「失踪宣告の審判の確定日の翌日」から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金は支給される。
(平成26年3月27日年管管発0327第2号)
国民年金の時効についてまとめると、次の通りになる。
| 年金給付を受ける権利(基本権) | 5年 |
| 支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権) | 5年 |
| 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利 | 2年 |
| 死亡一時金を受ける権利 | 2年 |
附則9条の3の2において規定が設けられている「脱退一時金」については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない旨規定されています。
なお、附則9条の3の2には法102条の時効の規定は準用されないため、この「2年」は時効の期間ではなく、「除斥期間(一定の期間内に権利を行使をしないと権利が消滅する期間)」となります(時効には援用を必要とするのに対し、除斥期間には必要としない、時効には遡及効があるのに対し、除斥期間にはないなどの違いがあります)。
年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(法102条2項)
保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。(法102条5項)
10万円以下の過料
次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処せられる。(法114条)
| 10万円以下の過料 |
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主要な届出義務違反は、「30万円以下の罰金」であり、それ以外の届出義務違反は、「10万円以下の過料」となります。
資格喪失の時期
次の日において、加入員の資格を喪失する。(法127条3項)
| 資格喪失の時期 |
|---|
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加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされる。
(法127条4項)
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を「厚生労働大臣」に届け出なければならない。(法139条)
費用の負担
国民年金基金は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。(法134条1項)
掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収される。(法134条2項)
国民年金基金への掛金の納付は、国民年金の保険料納付済期間である期間に限られており、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、国民年金基金に納付した掛金は、加入員の請求に基づき還付される。(法130条2項・法134条2項)
掛金の額は、原則として、1か月につき68,000円を超えてはならない。(基金令34条)
国民年金基金の加入員となった後で、保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納したときなどの場合は、保険料が免除されていたため国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間(60か月を限度とする)の掛金の上限は、特例によって、1か月につき102,000円とすることができる。(基金令35条1項)
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