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ソリューション行政書士法人
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障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図るための具体的な方策を定めた法律です。昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がもとであり、その後改正を重ね、現在「障害者雇用促進法」として施行されています。
目 次
事業主は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇がある場合には、法定雇用障害者数以上の障害者を雇用しなければならない。(法43条1項)
法定雇用障害者数
=(常用労働者数+短時間労働者×0.5)×法定雇用率
※短時間労働者:週20時間以上30時間未満
| 区分 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 一般事業主 | 2.7% |
| 特殊法人 | 3.0% |
※令和8年7月1日から引き上げ。
一般事業主は37.5人につき1人以上の障害者を雇用する義務があります。
従業員150人の場合
150 × 2.7% = 4.05人
→ 4人(端数切捨て)
障害者を雇用している企業とそうでない企業との経済的負担を調整するため、障害者雇用納付金制度があります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が徴収します。
法定雇用障害者数に不足する事業主は、
不足1人につき月額50,000円
を納付します。(法54条)
ただし、
常時100人以下の事業主には当分の間適用されません。
法定雇用率を超えて障害者を雇用した事業主には、
の障害者雇用調整金が支給されます。
※常時100人以下の事業主には適用されません。
常時37.5人以上の労働者を雇用する事業主は、
毎年
に管轄ハローワークへ報告しなければなりません。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 障害者雇用推進者 | 選任は努力義務(国・地方公共団体は義務) |
| 障害者職業生活相談員 | 障害者を5人以上雇用する事業所は選任義務 |
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