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ソリューション行政書士法人
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障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図るための具体的な方策を定めた法律です。昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がもとであり、その後改正を重ね、現在「障害者雇用促進法」として施行されています。
目 次
障害者雇用促進法では、一定規模以上の一般事業主(民間企業)に対し、常用労働者数に法定雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用する義務が課されています。
一般事業主の雇用義務
| (法定雇用障害者数)=(労働者の数※)×(障害者雇用率) |
※ 短時間労働者は0.5人として計算
| 雇用義務者 | 障害者雇用率 |
|---|---|
| 一般事業主 (令9条、令和5年令附則3条1項) |
|
| 特殊法人 (令10条の2第2項、令和5年令附則3条1項) 「特殊法人」とは、一定規模以上の特殊法人、国立大学法人などをいいます。 | 100分の2.8 |
例えば、従業員数150人の場合、150×2.5%=3.75→3人(端数切り捨て)となります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金の支給に要する費用などに充てるため、事業主(特殊法人を除く)から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する。(法53条1項)
事業主は、障害者雇用納付金を納付する義務を負う。(法53条2項)
障害者雇用納付金は、法定雇用障害者数を達成していない事業主から徴収するものとし、不足人数1人につき、月額50,000円とする。
(法54条1項・2項、令17条)
常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間、障害者雇用納付金の規定は、適用されない。(附則4条1項)
| 障害者雇用率の決定 | 障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者(注)の総数の割合を基準として設定するもので、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 (注)労働の意思及び能力を有することがわかるもので、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む |
|---|---|
| 一般事業主の障害者雇用率 | 100分の 2.5(令和6年4月1日〜令和8年6月30日) |
| 障害者雇用調整金 |
|
| 障害者雇用納付金 |
|
| 障害者の雇用状況の報告 | 事業主(雇用労働者数が一定数以上である事業主に限る)は、毎年6月1日 における対象障害者の 雇用に関する状況を、翌月15日(7月15日)までに、その主たる事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所に報告 しなければならない。 |
| 障害者雇用推進者 | 努力(国及び地方公共団体は、義務) |
| 障害者職業生活相談員 | 5人以上 の障害者を雇用する事業所(義務) |
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