職業安定法

  • 昭和22年に制定された職業安定法に基づいて、職業紹介事業のセーフティーネットとして公共職業安定所が整備されています。
  • 各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、職業の安定を図ることを目的としています。

 

目 次

  1. 求人・求職の申込みの受理など
  2. 有料職業紹介事業

求人・求職の申込みの受理など

 
 
 

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みすべて受理しなければならない。(法5条の6第1項)

ただし、次の場合には、その申込みを受理しないことができ。(法5条の6第1項ただし書)

 

求人不受理要件
  1.  その内容が法令に違反する求人の申込み
  2.  その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
  3.  労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み
  4.  法5条の3第2項の規定による労働条件の明示が行われない求人の申込み
  5.  次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
    イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
    ロ. 法人であって、その役員(注)のうちに暴力団員があるもの
    ​​ハ. 暴力団員がその事業活動を支配する者
    1. (注)業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む
  6.  正当な理由なく公共職業安定所などによる求人の申込みに係る報告の求めに応じない者からの求人の申込み
  • 一定の労働関係法令違反の求人者による求人や暴力団員などによる求人などが求人不受理要件に追加されました

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが求人不受理要件に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。(法5条の6第2項)

  • 職業紹介事業者など求人者に対して自己申告を求めることができるようになりました

求人者が正当な理由なく自己申告を行わなかった場合にも求人を受理しないことができます。(法5条の5第1項6号)

 

求人者は、法5条の5第2項(自己申告)の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。(法5条の6第3項)

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(法5条の7第1項)

  • 例えば合理的な理由がないにもかかわらず年齢制限を設けた求人の申込み労働条件の明示を拒む求人の申込み障害者でないことを条件とする求人の申込みなどは受理しないことができます

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。(法5条の8)

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