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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。(法5条の6第1項)
ただし、次の場合には、その申込みを受理しないことができる。(法5条の6第1項ただし書)
| 求人不受理要件 |
|---|
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公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが求人不受理要件に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。(法5条の6第2項)
求人者が正当な理由なく自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。(法5条の5第1項6号)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(法5条の7第1項)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。(法5条の8)
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