
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
第1号業務(紛争解決手続代理業務)
| 紛争解決手続代理業務(法2条1項1号の4、1号の5、1号の6) |
|---|
| 個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 |
| 都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決促進法に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法に規定する労働争議に当たる紛争等並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。以下単に「個別労働関係紛争」という)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 |
| 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する裁判外紛争解決法に規定する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
|
| 実施主体 | 手続 | 内容 |
|---|---|---|
| 紛争調整委員会 | あっせん | 個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん手続の代理 |
| 紛争調整委員会 | 調停 | 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などに基づく調停手続の代理 |
| 都道府県労働委員会(知事の委任) | あっせん | 個別労働関係紛争(※労働争議、募集・採用紛争を除く)のあっせん手続の代理 |
| 実施主体 | 手続 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働大臣指定団体 | あっせん等 | 個別労働関係紛争(※労働争議、募集・採用紛争を除く)における当事者の代理 | 紛争の目的の価額が「120万円」超の場合は弁護士との共同受任 |
対象は「個別労働関係紛争」
労働争議や募集・採用紛争は除外
民間ADRで120万円超は弁護士との共同受任
※この業務は「特定社会保険労務士のみ」が行える業務です。
平成17年改正により、一定の裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公平な第三者が関与して、その解決を図る手続、ADR)において紛争解決手続代理業務を行なうことができるようになりました。
「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、法14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことができる。(法2条2項)
紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。(法2条3項)
| 紛争解決手続代理業務に含まれる業務 |
|---|
|
「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせんなどによって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務「受任前の相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる)であり、労働者等があっせんなどによって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、第3号業務の相談・指導として行うことができます。(平成19年3月26日基発0326009号、庁文発第0326011号)
「相談」とは、具体的な個別労働関係紛争について依頼者が「あっせん等によって解決する方針を固めた「以降」、紛争解決手続代理業務受任前」の相談をいいます。(平成19年3月26日基発0326009号、庁文発0326011号)
補佐人制度
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である「代理人とともに」出頭し、「陳述」をすることができる。(法2条の2第1項)
陳述は、当事者または代理人が自らしたものとみなされる。ただし、当事者または代理人が陳述を直ちに取り消し、または更正したときは、この限りでない。(法2条の2第2項)
| 項目 | 紛争当事者の「代理人」 | 弁護士の「補佐人」 |
|---|---|---|
| 社労士資格 | 特定社会保険労務士のみ | すべての社会保険労務士 |
| 場所 | ADR(裁判外) | 主に裁判所 |
| 役割 | 当事者に代わって意思表示を行う | 弁護士の陳述を補足する |
| 単独行動 | 単独行動できる | 単独行動できない(弁護士とともに) |
| 受任上限 | 120万円まで(単独受任) | 「上限」なし |
代理人=本人の代わりに発言・手続できる(特定社労士のみ)
補佐人=弁護士をサポートする立場(単独不可)
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、法2条の2及び法25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制は「適用除外」となる。(平成27年3月30基発0330第3号)
特定商取引法は、消費者保護の観点から「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」の3類型を規制していますが、他の法律に消費者の利益を保護できる規定がある場合は、適用除外としています(特定商取引法第26条第1項第8号ニ)。
欠格事由
次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。(法5条)
| 欠格事由 |
|---|
|
登録
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の「登録」を受けなければならない。(法14条の2第1項)
社会保険労務士は、登録を受けた時に、当然、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となります。(法25条の29第1項)
| 開業社会保険労務士 | 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む) | 事務所を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。(法14条の2第2項) |
| 勤務社会保険労務士 | 事業所に勤務し、社会保険労務士の事務に従事する社会保険労務士 | 社会保険労務士名簿に、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。(法14条の2第3項) |
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、「遅滞なく」、変更の登録を申請しなければならない。
(法14条の4)
秘密を守る義務
秘密を守る義務については、次のように定められている。
| 秘密を守る義務 | 罰則 |
|---|---|
| 開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。(法21条) 開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。(法27条の2) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法32条の2第1項2号) |
帳簿の備付け及び保存
帳簿の備付け及び保存については、次のように定められている。(法19条、則15条)
| 帳簿の備付け及び保存 | 罰則 |
|---|---|
| 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名または名称その他厚生労働大臣が定める事項(事件の概要)を記載しなければならない。 開業社会保険労務士は、上記の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 | 100万円以下の罰金(法33条1号) |
法19条の規定は、社会保険労務士法人についても準用され、罰則も適用されます。(法25条の20、法33条1号かっこ書)
依頼に応ずる義務
依頼に応ずる義務については、次のように定められている。(法20条)
| 依頼に応ずる義務 | 罰則 |
|---|---|
| 開業社会保険労務士は、「正当な理由がある場合」でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。 | 100万円以下の罰金(法33条2号) |
法20条の規定は、社会保険労務士法人についても準用され、罰則も適用されます。(法25条の20、法33条2号かっこ書)
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、社会保険労務士の業務に係る事務や補佐人としての出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。(則12条の10)
懲戒の種類
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の通りである。(法25条)
| 懲戒処分の種類 | 聴聞の実施 |
|---|---|
| ① 戒告 | 聴聞(法25条の4第1項) 聴聞の期日における審理は公開(法25条の4第3項) |
| 「1年以内」の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の② 業務の停止 | 聴聞(法25条の4第1項) 聴聞の期日における審理は公開(法25条の4第3項) |
| ③ 失格処分 | 聴聞(行政手続法13条1項) 聴聞の期日における審理は「公開」(法25条の4第3項) |
(行政手続法 × 社会保険労務士法)
| 処分内容 | 行政手続法 | 社会保険労務士法 | |
|---|---|---|---|
| ① 戒告 | 弁明の機会の付与 | ⇨ | 聴聞 + 公開 (社労士法25条の4第1項・第3項) |
| ② 業務の停止(1年以内) | 弁明の機会の付与 | ⇨ | 聴聞 + 公開 (社労士法25条の4第1項・第3項) |
| ③ 失格処分 | 聴聞(行政手続法13条1項) | 公開 (社労士法25条の4第3項) |
※ 業務停止および失格処分では「証票返還」が必要。
不利益処分は
→ 原則「弁明の機会の付与」
→ 重い処分は「聴聞」
戒告・業務停止でも 聴聞+公開
失格処分は 公開
懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。(法25条、行政不服審査法25条1項)
懲戒処分
| 行為の内容 | 戒告 | 業務停止 | 失格処分 |
|---|---|---|---|
| 1. 社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または不正行為の指示、相談に応じるなどの行為をしたとき(法25条の2第1項) | ◯ | ◯ | |
| 2. 社会保険労務士が、相当の注意を怠り、1.に規定する行為をしたとき(法25条の2第2項)
| ◯ | ◯ | |
| 3. 社会保険労務士が、添付する書面等に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法等及び労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、または社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき(法25条の3) | ◯ | ◯ | ◯ |
厚生労働大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。(法25条の5)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索