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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
社労士法1条は、現在は「目的」ではなく、使命規定です。
社労士は、労働・社会保険法令の円滑な実施を通じて、
に資する専門職です。
この章は、「特定社労士だけの業務」と「すべての社労士ができる補佐人」の区別が重要です。
第1号業務(紛争解決手続代理業務)
これは、特定社会保険労務士のみが行えます。
対象は主に、
対象は、個別労働関係紛争です。 ただし、
は除かれます。
民間ADRで、紛争の目的価額が120万円超の場合は、弁護士との共同受任が必要です。
含まれる事務は、
ここでいう「相談」は、あっせん等で解決する方針を固めた後の相談です。
方針を固める前に制度説明をすることは、通常の第3号業務として行えます。
| 実施主体 | 手続 | 内容 |
|---|---|---|
| 紛争調整委員会 | あっせん | 個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん手続の代理 |
| 紛争調整委員会 | 調停 | 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などに基づく調停手続の代理 |
| 都道府県労働委員会(知事の委任) | あっせん | 個別労働関係紛争(※労働争議、募集・採用紛争を除く)のあっせん手続の代理 |
| 実施主体 | 手続 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働大臣指定団体 | あっせん等 | 個別労働関係紛争(※労働争議、募集・採用紛争を除く)における当事者の代理 | 紛争の目的の価額が「120万円」超の場合は弁護士との共同受任 |
対象は「個別労働関係紛争」
労働争議や募集・採用紛争は除外
民間ADRで120万円超は弁護士との共同受任
平成17年改正により、一定の裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公平な第三者が関与して、その解決を図る手続、ADR)において紛争解決手続代理業務を行なうことができるようになりました。
補佐人制度
社会保険労務士は、裁判所において、
弁護士である代理人とともに
補佐人として出頭し、陳述できます。
これは、すべての社会保険労務士が可能です。
特定社労士に限られません。
| 区分 | 紛争解決手続代理業務 | 補佐人 |
|---|---|---|
| できる人 | 特定社労士のみ | すべての社労士 |
| 場所 | ADR(裁判外) | 裁判所 |
| 単独行動 | 可 | 不可、弁護士とともに |
| 役割 | 当事者代理_当事者に代わって意思表示を行う | 弁護士の補佐_弁護士の陳述を補足する |
| 120万円制限 | あり | なし |
代理人=本人の代わりに発言・手続できる(特定社労士のみ)
補佐人=弁護士をサポートする立場(単独不可)
懲戒の種類
社会保険労務士の懲戒処分は3種類です。
戒告・業務停止でも、
聴聞+公開 です。
失格処分も、聴聞の審理は公開です。
(行政手続法 × 社会保険労務士法)
| 処分内容 | 行政手続法 | 社会保険労務士法 | |
|---|---|---|---|
| ① 戒告 | 弁明の機会の付与 | ⇨ | 聴聞 + 公開 (社労士法25条の4第1項・第3項) |
| ② 業務の停止(1年以内) | 弁明の機会の付与 | ⇨ | 聴聞 + 公開 (社労士法25条の4第1項・第3項) |
| ③ 失格処分 | 聴聞(行政手続法13条1項) | 公開 (社労士法25条の4第3項) |
※ 業務停止および失格処分では「証票返還」が必要。
不利益処分は
→ 原則「弁明の機会の付与」
→ 重い処分は「聴聞」
戒告・業務停止でも 聴聞+公開
失格処分は 公開
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