児童手当法

児童手当法は、令和6年改正後の内容がかなり重要です。特に、所得制限撤廃・高校生年代まで支給・第3子以降3万円・22歳年度末まで人数カウントが柱です。

 

ポイント

この章は、児童手当・児童扶養手当・年金給付の支払月比較と、18歳支給/22歳カウントが特に狙われます。

  • 児童手当は所得制限なし
  • 特例給付は廃止
  • 支給対象は18歳年度末まで
  • 第3子以降の算定では22歳年度末まで含める
  • 第3子以降は月30,000円
  • 認定は原則市町村長
  • 公務員は所属庁等が認定
  • 支給開始は請求月の翌月
  • 15日特例あり
  • 支払は偶数月・年6回
  • 児童扶養手当は奇数月・年6回
  • 子ども・子育て拠出金は全額事業主負担
  • 拠出金の根拠法は子ども・子育て支援法
 
目 次
  1. 目的
  2. 定義
  3. 児童手当の額(個人受給資格者)
  4. 認定
  5. 支給
  6. 支払
  7. 費用負担
  8. 子ども・子育て拠出金

目的

 

児童手当法の目的は、

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等の生活安定と児童の健やかな成長に資すること

です。

ポイントは、

父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有する

 

という基本認識です。

 

 

定義

 

児童手当法上の「児童」は、

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

です。

つまり、

高校生年代まで

です。

児童手当の額(個人受給資格者)

 

 

区分 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 月15,000円 月30,000円
3歳以上18歳年度末まで 月10,000円 月30,000円

令和6年改正により、

所得制限は撤廃

されています。

そのため、従来の特例給付は廃止です。

① まず「誰に支給されるのか」

児童手当が実際に支給される対象の子どもは、

✅ 「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」
(=高校卒業年度末まで)

です。

つまり、大学生は支給対象ではありません。


② ではなぜ「22歳年度末まで」が出てくるのか?

ここが混乱ポイントです。

法律では、

第1子・第2子・第3子を数えるときは
「22歳年度末までの子」をカウントする

とされています。

つまり、

  • 実際にお金をもらえるのは18歳年度末まで

  • でも、何番目の子かを数えるときは22歳年度末まで含める

という二重構造になっています。


③ 具体例で説明

例:子どもが3人いる家庭

  • 長男:20歳(大学2年)

  • 次男:17歳(高校2年)

  • 三男:10歳(小4)

 

この場合:

 

▼ 支給対象になるのは?

→ 17歳と10歳のみ(18歳年度末までだから)

 

▼ でも「何番目の子か?」を数えるときは?

→ 20歳も含めて数える

つまり

  • 長男(20歳)=第1子

  • 次男(17歳)=第2子

  • 三男(10歳)=第3子

になります。

すると、

  • 17歳は「第2子の金額」

  • 10歳は「第3子の金額(多子加算で高い)」

が適用されます。

これが「22歳までを使って額を計算する」という意味です。


④ なぜこんな仕組み?

多子世帯(子どもが多い家庭)をより手厚く支援するためです。

大学生がいても家計負担は続いているので、

「大学生は支給しないけど、
兄姉としては人数カウントに入れますよ」

という考え方です。

認定

 

原則として、受給資格と手当額について、

住所地の市町村長

の認定を受けます。

 

児童扶養手当は、都道府県知事等の認定なので混同注意です。

 

 

受給資格及び児童手当の額の認定者

区分 認定者
原則 住所地の市町村長
国家公務員である受給資格者 所属する各省各庁の長
(裁判所は最高裁判所長官)またはその委任を受けた者
地方公務員である受給資格者 所属する都道府県知事または市町村長、もしくはその委任を受けた者

ポイント整理

  • 一般 → 市町村長

  • 国家公務員 → 各省各庁の長(裁判所は最高裁)

  • 地方公務員 → 都道府県知事または市町村長

支給

 

原則は、

認定請求をした日の属する月の翌月から

支給開始です。

支給終了は、

支給すべき事由が消滅した日の属する月まで

 

です。

15日特例

児童手当は原則として、「申請した月の翌月分からの支給となりますが出生日や住所変更が月末に近い場合申請日が翌月になっても15日以内であれば、「申請月分から支給されることになります15日特例といいます)。

  •  4月30日に出生したケースで5月15日までの申請→4月中の申請として、5月分から手当の支給開始
  •  4月30日に出生したケースで5月16日に申請→5月中の申請として、6月分から手当の支給開始 
対象法 要件 請求期限 支給開始
児童手当法
 
やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合 15日以内に請求 事由発生日の属する月の「翌月」から支給
年金生活者支援給付金法

ポイント整理

  • 「やむを得ない理由」がある場合の特例

  • 15日以内の請求が条件

  • 支給は原則どおり「翌月」から

支払

 

児童手当は、

2月・4月・6月・8月・10月・12月

の年6回支払われます。

 

それぞれ前月までの分を支払います。

 

 

支払期月一覧

給付 支払期月 回数
年金給付(労災保険法・国民年金法・厚生年金保険法・年金生活者支援給付金法)
児童手当
2月・4月・6月・8月・10月・12月 6
老齢福祉年金(国民年金法) 4月・8月・12月
※受給権者からの請求があったときは11月
年3回
児童扶養手当 1月・3月・5月・7月・9月・11月 年6回

ポイント整理

  • 年金系・児童手当 → 偶数月(年6回)

  • 老齢福祉年金 → 4・8・12月(年3回)

  • 児童扶養手当 → 奇数月(年6回)

費用負担

被用者・3歳未満

国からの交付金で全額

です。

その原資は、

  • 子ども・子育て拠出金
  • 子ども・子育て支援納付金

です。

 

 

被用者等でない者・3歳未満

都道府県 市町村
13/15 1/15 1/15

 

3歳以上

都道府県 市町村
7/9 1/9 1/9

子ども・子育て拠出金

 

子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金の根拠法は、

児童手当法ではなく、子ども・子育て支援法

です。

ポイントは、

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