
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
児童手当法は、令和6年改正後の内容がかなり重要です。特に、所得制限撤廃・高校生年代まで支給・第3子以降3万円・22歳年度末まで人数カウントが柱です。
この章は、児童手当・児童扶養手当・年金給付の支払月比較と、18歳支給/22歳カウントが特に狙われます。
児童手当が実際に支給される対象の子どもは、
✅ 「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」
(=高校卒業年度末まで)
です。
つまり、大学生は支給対象ではありません。
ここが混乱ポイントです。
法律では、
第1子・第2子・第3子を数えるときは
「22歳年度末までの子」をカウントする
とされています。
つまり、
実際にお金をもらえるのは18歳年度末まで
でも、何番目の子かを数えるときは22歳年度末まで含める
という二重構造になっています。
長男:20歳(大学2年)
次男:17歳(高校2年)
三男:10歳(小4)
この場合:
→ 17歳と10歳のみ(18歳年度末までだから)
→ 20歳も含めて数える
つまり
長男(20歳)=第1子
次男(17歳)=第2子
三男(10歳)=第3子
になります。
すると、
17歳は「第2子の金額」
10歳は「第3子の金額(多子加算で高い)」
が適用されます。
これが「22歳までを使って額を計算する」という意味です。
多子世帯(子どもが多い家庭)をより手厚く支援するためです。
大学生がいても家計負担は続いているので、
「大学生は支給しないけど、
兄姉としては人数カウントに入れますよ」
という考え方です。
支給
原則は、
認定請求をした日の属する月の翌月から
支給開始です。
支給終了は、
支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
です。
児童手当は、原則として、「申請した月の翌月分」からの支給となりますが、出生日や住所変更が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば、「申請月分」から支給されることになります(15日特例といいます)。
| 対象法 | 要件 | 請求期限 | 支給開始 |
|---|---|---|---|
| 児童手当法 | やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合 | 15日以内に請求 | 事由発生日の属する月の「翌月」から支給 |
| 年金生活者支援給付金法 |
「やむを得ない理由」がある場合の特例
15日以内の請求が条件
支給は原則どおり「翌月」から
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金の根拠法は、
児童手当法ではなく、子ども・子育て支援法
です。
ポイントは、
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索