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ソリューション行政書士法人
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目的
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。(法1条)
定義
| 児童 (法3条1項) |
|
| 施設入所等児童 (法3条3項) | 2025改正児童福祉法の規定により児童自立生活援助事業を行う者から児童自立生活援助を受けている児童等 |
| 支給要件児童 (法4条1項1号) | 2025改正施設入所等児童以外の児童 |
| 支給対象児童 (法6条2項3号) | 2025改正市町村長の認定を受けた一般受給資格者に係る支給要件児童 |
| 第3子以降算定額算定対象者(法6条2項2号) | 2025改正22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童を除く)のうち、個人受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであって、日本国内に住所を有するものまたは留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの |
| 父 (法3条2項) | 母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む |
| 個人受給資格者 (法6条2項1号) | 2025改正一般受給資格者のうち、法人受給資格者以外のもの |
| 法人受給資格者 (法6条2項6項) | 2025改正一般受給資格者(法4条1項1号に該当する者に限る=父母等)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるもの |
「児童扶養手当」における「児童」とは、
児童手当の額(個人受給資格者)
個人受給資格者に係る児童手当は、月を単位として支給され、その額は次の通りである。(法6条)
| 年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
| 3歳以上18歳に達する日以後の3月31日まで | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
実際に支給対象となるものは「18歳年度末(高校生世代)」までですが、額の計算においては「22歳年度末までにある者(大学生世代)」を用います。これまで、主たる生計者の年収によっては支給に制限がありましたが、所得制限が撤廃され、所得にかかわらず全額支給となりました。(旧法5条)
ちなみに児童扶養手当には所得制限があり、「全部または一部の不支給」となっています。(児童扶養手当法9条1項)
児童手当の額は、「国民の生活水準」その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければなりません。(法6条4項)
児童手当が実際に支給される対象の子どもは、
✅ 「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」
(=高校卒業年度末まで)
です。
つまり、大学生は支給対象ではありません。
ここが混乱ポイントです。
法律では、
第1子・第2子・第3子を数えるときは
「22歳年度末までの子」をカウントする
とされています。
つまり、
実際にお金をもらえるのは18歳年度末まで
でも、何番目の子かを数えるときは22歳年度末まで含める
という二重構造になっています。
長男:20歳(大学2年)
次男:17歳(高校2年)
三男:10歳(小4)
この場合:
→ 17歳と10歳のみ(18歳年度末までだから)
→ 20歳も含めて数える
つまり
長男(20歳)=第1子
次男(17歳)=第2子
三男(10歳)=第3子
になります。
すると、
17歳は「第2子の金額」
10歳は「第3子の金額(多子加算で高い)」
が適用されます。
これが「22歳までを使って額を計算する」という意味です。
多子世帯(子どもが多い家庭)をより手厚く支援するためです。
大学生がいても家計負担は続いているので、
「大学生は支給しないけど、
兄姉としては人数カウントに入れますよ」
という考え方です。
認定
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。(法1条)
一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の「市町村長」の認定を受けなければならない。(法7条1項)
公務員については、次に定める者の認定を受けなければならない。(法17条)
| 国家公務員(行政執行法人に勤務する者を除く) | 当該国家公務員の所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)またはその委任を受けた者 |
| 地方公務員(特定地方独立行政法人に勤務する者を除く) | 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長またはその委任を受けた者 |
児童扶養手当では、「都道府県知事等」の認定を受けなければなりません。(児童扶養手当法6条1項)
| 区分 | 認定者 |
|---|---|
| 原則 | 住所地の市町村長 |
| 国家公務員である受給資格者 | 所属する各省各庁の長 (裁判所は最高裁判所長官)またはその委任を受けた者 |
| 地方公務員である受給資格者 | 所属する都道府県知事または市町村長、もしくはその委任を受けた者 |
一般 → 市町村長
国家公務員 → 各省各庁の長(裁判所は最高裁)
地方公務員 → 都道府県知事または市町村長
支給
児童手当は、原則として、「申請した月の翌月分」からの支給となりますが、出生日や住所変更が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば、「申請月分」から支給されることになります(15日特例といいます)。
| 対象法 | 要件 | 請求期限 | 支給開始 |
|---|---|---|---|
| 児童手当法 | やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合 | 15日以内に請求 | 事由発生日の属する月の「翌月」から支給 |
| 年金生活者支援給付金法 |
「やむを得ない理由」がある場合の特例
15日以内の請求が条件
支給は原則どおり「翌月」から
支払
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われる。(法8条4項)
児童扶養手当は、「1月、3月、5月、7月、9月、11月」の6期です。(児童扶養手当法7条3項)
| 給付 | 支払期月 | 回数 |
|---|---|---|
| 年金給付(労災保険法・国民年金法・厚生年金保険法・年金生活者支援給付金法) 児童手当 | 2月・4月・6月・8月・10月・12月 | 年「6回」 |
| 老齢福祉年金(国民年金法) | 4月・8月・12月 ※受給権者からの請求があったときは11月 | 年3回 |
| 児童扶養手当 | 1月・3月・5月・7月・9月・11月 | 年6回 |
年金系・児童手当 → 偶数月(年6回)
老齢福祉年金 → 4・8・12月(年3回)
児童扶養手当 → 奇数月(年6回)
「被用者」に対する3歳未満の児童に係る児童手当
被用者に対する3歳未満の児童に係る児童手当の支給に要する費用は、その全額につき国からの交付金をもって充てられる。(法18条1項)
| 事業主 | 国 | 都道府県 | 市町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 被用者に対する3歳未満の児童に係る児童手当 | 全額 |
政府は、市町村に対し、当該費用の全額に相当する額を交付します。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その「5分の2」に相当する額は子ども・子育て支援法に規定する「拠出金(=厚生年金保険法の事業主等からの拠出)」を、その「5分の3」に相当する額は「子ども・子育て支援納付金(=健康保険者等(全国健康保険協会、健康保険組合、後期高齢者医療広域連合等からの徴収))」を原資とします。(法19条1項、子ども・子育て支援法69条1項、同法71条の3第1項)
令和6~10年度については、経過措置が設けられています。(附則2条)
「被用者等でない者」に対する3歳未満の児童に係る児童手当
被用者等でない者に対する3歳未満の児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき国からの交付金を、15分の1に相当する額につき都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の15分の1に相当する額を市町村が負担する。(法18条2項)
| 事業主 | 国 | 都道府県 | 市町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 被用者等でない者に対する3歳未満の児童に係る児童手当 | ― | 13/15 | 1/15 | 1/15 |
政府は、市町村に対し、当該費用の15分の13に相当する額を交付します。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の「15分の4」に相当する額は国庫が負担し、当該費用の「5分の3」に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とします。(法19条2項)
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