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ソリューション行政書士法人
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確定拠出年金で特に押さえておきたいのは、次の点です。
資格取得と資格喪失が同じ月
→ 資格取得日にさかのぼって「加入者でなかった」とみなす
国民年金第3号被保険者
→ 国民年金基金連合会への申出により加入できる
この2つは、引っかけられやすいポイントとして整理しておくと分かりやすいです。
確定拠出年金(DC)は、
あらかじめ拠出する掛金が決まっており、その掛金と運用収益の合計額によって、将来受け取る給付額が決まる年金制度
確定拠出年金には、大きく分けて、
の2種類があります。
まず、DCとDBの違いを整理します。
| 項目 | 確定拠出年金(DC) | 確定給付企業年金(DB) |
|---|---|---|
| あらかじめ決まっているもの | 掛金 | 将来の給付額 |
| 運用 | 原則として加入者 | 事業主・基金等 |
| 将来の給付額 | 運用結果によって変動 | あらかじめ定められる |
| 主な特徴 | 自分で運用する | 給付額を基準に制度設計する |
DC=Contribution(拠出)が確定
DB=Benefit(給付)が確定
企業型年金加入者の資格
企業型DCでは、加入者資格をいつ取得し、いつ喪失するのかも重要です。
特に注意したいのが、
資格を取得した月と、資格を喪失した月が同じ場合
企業型年金加入者が、
資格を取得した月に、その資格を喪失した場合 には、
資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。(確定拠出年金法12条)
4月1日
企業型年金加入者の資格を取得
↓
4月20日
同じ4月中に資格を喪失
↓
4月1日にさかのぼって、企業型年金加入者ではなかったものとみなす
ということになります。
つまり、
「少しの期間でも加入者だった」と扱うのではありません。
企業型年金における継続投資教育
確定拠出年金では、加入者自身が運用商品を選択し、その運用結果によって将来の給付額が変わります。
企業型年金を実施する事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、運用の指図に役立つよう、資産運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければなりません。(法22条1項)
これを一般に、継続投資教育といいます。
継続投資教育では、例えば、次のような内容を加入者に説明します。
個人別管理資産
個人別管理資産とは、
加入者ごとに積み立てられている資産 です。 つまり、
その人自身のDCの積立資産
と考えれば十分です。
確定拠出年金は、
3段階で税制優遇があります。
これも頻出です。
個人型年金加入者とは、
現在は原則として、
が加入できます。 つまり、
国民年金の全被保険者区分が対象
と覚えてよいです。
ここは重要です。
国民年金法の第3号被保険者は、
国民年金基金連合会に申し出ることにより、個人型年金加入者となることができます。(確定拠出年金法62条1項3号)
第3号被保険者は、一定の要件を満たす、
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付する仕組みではありません。
しかし、国民年金保険料を自分で納めていないことと、iDeCoに加入できるかどうかは別問題
第3号被保険者についても、法律上、iDeCoへの加入が認められています。
一方、第1号被保険者については、国民年金保険料の免除等との関係に注意が必要です。
原則として、
などによって、国民年金保険料の全部または一部について納付を要しない者は、iDeCoに加入できません。
ただし、障害基礎年金等の受給を理由とする法定免除などについては例外があります。
会社員等の第2号被保険者も、原則としてiDeCoに加入できます。
企業型DCに加入しているからといって、
当然にiDeCoに加入できなくなるわけではありません。
ただし、
企業型DCでマッチング拠出を行っている者
などについては、iDeCoとの同時加入に制限があります。
| 区分 | 掛金を出す人 |
|---|---|
| 企業型DC | 原則事業主 |
| マッチング拠出 | 企業型DC加入者本人も拠出 |
| iDeCo | 原則本人 |
| 中小事業主掛金制度(iDeCo+) | 一定の要件で事業主も拠出 |
ポイント整理
中小事業主掛金とは、企業年金を実施していない一定の中小企業の事業主が、従業員の個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に上乗せして掛金を拠出できる制度です。
この仕組みは、一般にiDeCo+(イデコプラス)と呼ばれます。
通常のiDeCoでは加入者本人が掛金を拠出しますが、中小事業主掛金制度を利用する場合は、加入者本人の掛金に加えて、事業主も掛金を拠出します。
中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合は、その従業員を拠出の対象とすることについて、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。(確定拠出年金法施行規則56条の4)
事業主が一方的に従業員を対象者として取り扱うことはできず、事前に制度の内容を説明したうえで、対象となる従業員の意思を確認する必要があります。
中小事業主掛金は事業主が負担する掛金ですが、その拠出対象者とするためには、あらかじめ従業員本人の同意が必要です。
中小事業主掛金の対象となる従業員について、
など一定の合理的な資格要件を定めることもできます。
ただし、その場合には、
の同意が必要です。(確定拠出年金法68条の2第2項)
中小事業主掛金制度では、2種類の同意が必要となる場合があります。
| 同意が必要な場面 | 同意する者 | 根拠 |
|---|---|---|
| 従業員を拠出対象とする場合 | 対象となる従業員本人 | 確定拠出年金法施行規則56条の4 |
| 拠出対象者の資格要件を定める場合 | 労働組合または過半数代表者 | 確定拠出年金法68条の2第2項 |
混同しやすいポイントですが、
一定の者については、iDeCoに加入できません。
① 個人型年金の老齢給付金を受給した人 または 受給したことがある人
② 繰上げ支給の
などの受給権者
ここは混同しやすいポイントです。
企業型DCの老齢給付金を受けた人
↓
一方、
個人型年金(iDeCo)の老齢給付金を受けた人
↓
という違いがあります。
iDeCo加入者は、
次のような場合に資格を失います。
繰上げ受給をすると、
制度上65歳に達したものとみなされる
ため、加入資格を失います。
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