確定拠出年金法

確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。

  1. 掛金を事業主が拠出する「企業型年金」と、
  2. 加入者自身が拠出する「個人型年金(iDeCo)」があります。
 
目 次
  1. 目的
  2. 定義
  3. 個人型年金加入者

目的

 

確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする。(法1条)

  確定拠出年金 確定給付企業年金
制度内容 あらかじめ拠出額掛金を確定させ、加入者の運用指図により将来の給付額が決定 あらかじめ将来の給付額を確定させ、その給付額に達するように運用利回り等を想定して掛金を決定
メリット 運用次第で将来の給付額を大きく増やすことができる 将来の給付額が決まっているため、老後の生活設計が容易
デメリット 運用次第で将来の給付額が不十分なものになる危険性がある 積立金の運用により給付の原資に不足が生じる場合、追加負担が必要となる場合がある

定義

 

定義は次の通りである。(法2条)

 

 確定拠出年金
  1. 企業型年金」と
  2. 個人型年金」をいう。(1項)
 企業型年金  厚生年金適用事業所の事業主が、単独でまたは共同して、第2章(企業型年金)の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(2項)
 個人型年金  国民年金基金連合会」が、第3章(個人型年金)の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(3項)
 厚生年金適用事業所  厚生年金保険法の適用事業所及び任意適用の認可を受けた適用事業所をいう。(4項)
 連合会  国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。(5項)
 第1号等厚生年金被保険者  2023改正厚生年金保険の被保険者のうち第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者をいう。(6項)
 個人別管理資産

 企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者または個人型年金加入者または個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金または個人型年金において積み立てられている資産をいう。(12項)

  • 加入者個人の年金積立金つまり確定拠出年金の加入者及び運用指図者が積立運用する資産全般を指します
     

確定拠出年金には掛金の拠出時」、「運用時」、給付支給時においてそれぞれ税制上のメリットがあります

個人型年金加入者

 

個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。(法2条10項)

 

個人型年金加入者については、次の通りに定められている。(法62条1項)

 

 個人型年金加入者となることができる者(法62条1項)
  1.  [第1号加入者]国民年金法の第1号被保険者
  2.  2023改正第2号加入者]国民年金法の第2号被保険者
  3.  [第3号加入者]国民年金法の第3号被保険者
  4.  2023改正第4号加入者]国民年金法の65歳未満の任意加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く)
 第1号加入者となることができない者(法62条1項1号かっこ書)
  1.  法定免除生活保護法による生活扶助等を受けていることにより免除されている者に限る)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないもの
  2.  申請免除の規定により国民年金の保険料の全部または一部の額につき納付することを要しないもの
  3.  学生納付特例または納付猶予の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないもの
 2023改正第2号加入者となることができない者(法62条1項2号かっこ書、令34条の2
  •  企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者(=マッチング拠出を行っている者)
  •  企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において、事業主掛金が各月拠出以外の方法により拠出することを定めている企業型年金の企業型年金加入者 など
  • 第2号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者である場合には60歳以後も個人型年金加入者となることができるようになりました

 

 

企業型年金と個人型年金の比較

区分 事業主 加入者
企業型年金(企業型DC) 原則:事業主が掛金拠出 規約によりマッチング拠出を選択可
個人型年金(iDeCo) (過半数労働組合等の同意により)中小事業主掛金拠出あり 原則:加入者が掛金拠出

 

ポイント整理

企業型年金

  • 会社が掛金を拠出

  • マッチング拠出は規約で可能

    • マッチング拠出(企業型年金加入者掛金)は、企業型確定拠出年金(DC)において、会社が負担する掛金に加えて、従業員自身が給与から任意で掛金を上乗せできる制度です。拠出した掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減(節税)メリットを受けながら、将来の資産形成が可能です。

 

 

個人型年金(iDeCo)

  • 原則は本人拠出

  • 中小事業主掛金制度あり

企業型年金加入者は

  1. 企業型年金加入者掛金の拠出マッチング拠出または
  2. 個人型年金の加入を選択できま(=マッチング拠出を行った場合は個人型年金に同時加入することはできません)。

 

次のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者とはならない。(法62条2項)

 

個人型年金加入者とはならない者
  1.  個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者
  2.  繰上げ支給の老齢基礎年金老齢厚生年金等の受給権を有する者

 

「個人型は再加入不可/企業型はOK」

  1. 「個人型」年金の老齢給付金の受給権を有する者は、個人型年金に加入することはできませんが、
  2. 「企業型」年金の老齢給付金の受給権を有する者は、個人型年金に加入することができます。

 

個人型年金の加入者個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき繰上げ支給の老齢基礎年金老齢厚生年金の受給権を有する者となったとき等には加入者の資格を喪失します。(法62条4項7号・8号、令34条の3)

  • 個人型年金の老齢給付金の支給を受けると再加入することはできなくなります
  • 繰上げをすると制度上65歳になったものとみなされるため個人型年金加入者になることはできなくなりま
  • 国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入することができます
  • 公務員第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険私立学校教職員共済制度の加入者第4号厚生年金被保険者も個人型年金に加入することができます
  • 国民年金の保険料免除者原則として個人型年金加入者となることはできませんが障害基礎年金等の受給権者であることにより法定免除の適用を受けている者個人型年金加入者となることができます
  • 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は個人型年金加入者となることはできません

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー