
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 確定拠出年金 | 確定給付企業年金 | |
|---|---|---|
| 制度内容 | あらかじめ拠出額(掛金)を確定させ、加入者の運用指図により将来の給付額が決定 | あらかじめ将来の給付額を確定させ、その給付額に達するように運用利回り等を想定して掛金を決定 |
| メリット | 運用次第で将来の給付額を大きく増やすことができる | 将来の給付額が決まっているため、老後の生活設計が容易 |
| デメリット | 運用次第で将来の給付額が不十分なものになる危険性がある | 積立金の運用により給付の原資に不足が生じる場合、追加負担が必要となる場合がある |
定義
定義は次の通りである。(法2条)
| 確定拠出年金 |
|
| 企業型年金 | 厚生年金適用事業所の事業主が、単独でまたは共同して、第2章(企業型年金)の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(2項) |
| 個人型年金 | 「国民年金基金連合会」が、第3章(個人型年金)の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(3項) |
| 厚生年金適用事業所 | 厚生年金保険法の適用事業所及び任意適用の認可を受けた適用事業所をいう。(4項) |
| 連合会 | 「国民年金基金連合会」であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。(5項) |
| 第1号等厚生年金被保険者 | 2023改正厚生年金保険の被保険者のうち第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者をいう。(6項) |
| 「個人別管理資産」 | 企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者または「個人型年金加入者または個人型年金加入者であった者」に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金または個人型年金において積み立てられている資産をいう。(12項)
|
確定拠出年金には、掛金の「拠出時」、「運用時」、給付の「支給時」においてそれぞれ税制上のメリットがあります。
個人型年金加入者
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。(法2条10項)
個人型年金加入者については、次の通りに定められている。(法62条1項)
| 個人型年金加入者となることができる者(法62条1項) |
|
| 第1号加入者となることができない者(法62条1項1号かっこ書) |
|
| 2023改正第2号加入者となることができない者(法62条1項2号かっこ書、令34条の2 |
|
| 区分 | 事業主 | 加入者 |
|---|---|---|
| 企業型年金(企業型DC) | 原則:事業主が掛金拠出 | 規約によりマッチング拠出を選択可 |
| 個人型年金(iDeCo) | (過半数労働組合等の同意により)中小事業主掛金拠出あり | 原則:加入者が掛金拠出 |
会社が掛金を拠出
マッチング拠出は規約で可能
マッチング拠出(企業型年金加入者掛金)は、企業型確定拠出年金(DC)において、会社が負担する掛金に加えて、従業員自身が給与から任意で掛金を上乗せできる制度です。拠出した掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減(節税)メリットを受けながら、将来の資産形成が可能です。
原則は本人拠出
中小事業主掛金制度あり
企業型年金加入者は、
次のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者とはならない。(法62条2項)
| 個人型年金加入者とはならない者 |
|---|
|
「個人型は再加入不可/企業型はOK」
個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき、繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者となったとき等には、加入者の資格を喪失します。(法62条4項7号・8号、令34条の3)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索