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ソリューション行政書士法人
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老齢給付金
老齢給付金は、加入者または加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。(法36条1項)
老齢給付金については、次の通り規定されている。(法36条、法37条1項、法38条、法39条、法40条)
| 老齢給付金 |
|---|
|
老齢給付金は、
その全部を一時金として支給されたときにおいても失権します。受給権者が死亡したときにのみ失権をする老齢基礎年金や老齢厚生年金と混同しないように
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件 | 規約で定める老齢給付金の要件を満たすこと ※加入期間を20年超とすることはできない |
| 支給の方法 | 年金(規約により一時金として支給することも可能) |
| 支給開始 | 原則:60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき 例外:規約で定めがある場合、50歳以上の退職時に即時支給可 |
| 支給停止 | 障害給付金が支給された場合、老齢給付金の全部または一部を停止できる |
| 失権 | ① 死亡したとき ② 支給期間が終了したとき ③ 全部を一時金として支給されたとき |
加入期間要件は20年を超えて設定できない
原則60歳から支給
退職時50歳以上で即時支給可能(規約による)
障害給付金との調整あり
| 区分 | 確定拠出年金法 | 確定給付企業年金法 |
|---|---|---|
| ① | 死亡したとき | 死亡したとき |
| ② | 障害給付金の受給権者となったとき | 支給期間が終了したとき |
| ③ | 個人別管理資産がなくなったとき | 全部を一時金として支給されたとき |
「資産がなくなる」ことが失権事由
障害給付金へ切替で失権
支給期間終了で失権
全部一時金化で失権
掛金の負担
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、「年1回以上」、定期的に掛金を拠出しなければならない。(法55条1項)
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の「一部」を負担することができる。(法55条2項)
加入者が負担する掛金の額は、掛金の額の「2分の1」を超えることはできません。(令35条1号)
事業主は、掛金を、「規約で定める日まで」に資産管理運用機関等(資産管理運用機関または企業年金基金)に納付する。(法56条1項)
| 項目 | 規約型 | 基金型 |
|---|---|---|
| 拠出 | 年1回以上、定期的に | 年1回以上、定期的に |
| 拠出金の額 | 規約で定める | 規約で定める |
| 納付期日 | 規約で定める日まで | 規約で定める日まで |
| 納付先 | 資産管理運用機関 | 企業年金基金 |
違いは主に「納付先」
規約型 → 資産管理運用機関(外部機関)
基金型 → 企業年金基金
拠出方法や金額の定め方は基本的に同じ
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、事業主等は、少なくとも5年ごとに掛金の額の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。(法57条、法58条1項)
| 区分 | 企業型DC | 個人型DC(iDeCo) | 確定給付企業年金(DB) |
|---|---|---|---|
| 掛金拠出者 | 事業主(マッチング拠出あり) | 加入者(イデコプラスあり) | 事業主(加入者拠出あり) |
| 掛金の限度額 | あり | あり | なし |
| 加入可能年齢 | 70歳まで(規約で例外あり) | 65歳まで | 70歳まで(規約で例外あり) |
| 老齢給付の支給開始 | 60歳〜75歳の請求時 ※加入期間10年未満は例外あり | 60歳〜75歳の請求時 ※加入期間10年未満は例外あり | 60歳〜70歳の規約で定めた年齢 ※規約により50歳以上退職時支給可 |
原則「60歳以降に請求」
上限年齢は75歳
加入期間10年未満は繰下げ制限あり
規約で支給開始年齢を定める
原則60〜70歳
規約により50歳以上退職時に即時支給も可能
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