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ソリューション行政書士法人
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確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(法1条)
確定給付企業年金法は、
事業主が従業員に対してあらかじめ給付内容を約束し、その内容に基づく給付を行う制度
を定めた法律です。
目的は、
です。
DB=給付額を約束する制度
これが一番重要です。
老齢給付金
老齢給付金は、
規約で定める受給要件を満たした加入者または加入者であった者
に支給されます。
規約で、
20年を超える加入期間
を受給要件として定めることはできません。
つまり、
加入期間は20年以下
です。
原則
60歳以上70歳以下
の規約で定める年齢から支給します。
比較 確定拠出年金(DC)
「60歳以上75歳未満」
規約で定めがあれば、
50歳以上で退職したとき
に即時支給することもできます。
原則は
年金
です。
ただし、
規約で定めれば、
全部または一部を
一時金
として支給できます。
規約の定めにより、
繰下げの申出
ができます。
障害給付金が支給された場合、
老齢給付金の全部または一部を
支給停止
することができます。
ここは非常に重要です。
老齢給付金は、
次の場合に失権します。
① 死亡したとき
② 支給期間が終了したとき
③ 全部を一時金として支給されたとき
特に、
全部を一時金として支給されたとき
も失権する点は、公的年金との違い。
老齢基礎年金・老齢厚生年金
↓
基本的には
死亡
で失権します。
一方、
確定給付企業年金では、
でも失権します。
混同しやすいポイントです。
| 制度 | 老齢給付金の支給開始 |
|---|---|
| DB(確定給付企業年金) | 60歳以上70歳以下 |
| DC(確定拠出年金) | 60歳以上75歳未満(通算加入者等期間による) |
この数字は頻出です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件 | 規約で定める老齢給付金の要件を満たすこと ※加入期間を20年超とすることはできない |
| 支給の方法 | 年金(規約により一時金として支給することも可能) |
| 支給開始 | 原則:60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき 例外:規約で定めがある場合、50歳以上の退職時に即時支給可 |
| 支給停止 | 障害給付金が支給された場合、老齢給付金の全部または一部を停止できる |
| 失権 | ① 死亡したとき ② 支給期間が終了したとき ③ 全部を一時金として支給されたとき |
加入期間要件は20年を超えて設定できない
原則60歳から支給
退職時50歳以上で即時支給可能(規約による)
障害給付金との調整あり
「資産がなくなる」ことが失権事由
障害給付金へ切替で失権
支給期間終了で失権
全部一時金化で失権
掛金の負担
原則として、
事業主
が負担します。
事業主は、
年1回以上
定期的に掛金を拠出しなければなりません。
加入者も、
規約で定めれば、
掛金の一部を負担できます。
ただし、
掛金総額の2分の1
を超えることはできません。
事業主は、
規約で定める日までに、
へ掛金を納付します。
| 項目 | 規約型 | 基金型 |
|---|---|---|
| 拠出 | 年1回以上、定期的に | 年1回以上、定期的に |
| 拠出金の額 | 規約で定める | 規約で定める |
| 納付期日 | 規約で定める日まで | 規約で定める日まで |
| 納付先 | 資産管理運用機関 | 企業年金基金 |
違いは主に「納付先」
規約型 → 資産管理運用機関(外部機関)
基金型 → 企業年金基金
拠出方法や金額の定め方は基本的に同じ
確定給付企業年金法57条・58条1項
掛金の額は、給付に要する費用の予想額および予定運用収入の額に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されなければならない。
また、事業主等は少なくとも5年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
将来払う年金 > 積立金
になってしまうと制度が破綻します。
そのため
将来支払う年金額
資産の運用収益
従業員数
給与
退職率
などを計算して必要な掛金を決めます。
これを財政計算といいます。
会社の状況は変わるため、例えば
従業員が増える
給与が上がる
運用収益が変わる
などの影響があります。
そこで少なくとも5年ごとに掛金を見直す必要があります。
これを財政再計算といいます。
企業年金は大きく
DC(確定拠出)
DB(確定給付)
の2種類があります。
| 項目 | 企業型DC | 個人型DC(iDeCo) | 確定給付企業年金(DB) |
|---|---|---|---|
| 掛金を出す人 | 事業主(+従業員マッチング拠出) | 本人(イデコプラスあり) | 事業主(+加入者拠出あり) |
| 掛金の上限 | あり | あり | なし |
| 加入できる年齢 | 70歳まで(規約で例外あり) | 65歳まで | 70歳まで(規約で例外あり) |
| 年金開始年齢 | 60〜75歳の請求時 | 60〜75歳の請求時 | 規約で決定 |
| 支給開始の基本 | 60歳以降請求 | 60歳以降請求 | 60〜70歳 |
| 例外 | 加入10年未満は開始制限 | 加入10年未満は開始制限 | 50歳以上退職で即支給可 |
決まっているもの
掛金
決まっていないもの
将来の年金額
つまり自分で運用して年金額が変わる制度です。
決まっているもの
将来の年金額
企業はその年金を払えるように掛金を調整する必要があります。
会社
「毎月2万円出します」
将来の年金運用次第
会社
「将来年金月10万円払います」
そのために必要な掛金を計算する
覚え方
DC=掛金固定
DB=給付固定
DBだけ
5年ごとに財政再計算
があります。
DBは将来の年金額が決まっている
そのため掛金は財政計算で決める
少なくとも5年ごとに財政再計算
一方
DCは掛金が決まっており
年金額は運用結果で決まる
原則「60歳以降に請求」
上限年齢は75歳
加入期間10年未満は繰下げ制限あり
規約で支給開始年齢を定める
原則60〜70歳
規約により50歳以上退職時に即時支給も可能
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