社会保険審査官及び社会保険審査会法
(社審法)

各法律(健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法など)において不服審査機関として設けられている社会保険審査官及び社会保険審査会に設置等に関する根拠法令です。

 
目 次
  1. 定義
  2. 個人型年金加入者

審査官及び審査会

 

社会保険審査官及び社会保険審査会については、次の通り定められている。(法1条、法2条、法19条、法21条、法22条1項、法23条1項、令1条)

 

 

  社会保険審査官 社会保険審査会
設置  地方厚生(支)局 厚生労働省厚生労働大臣の所轄
定数  103人  委員長1人委員5人合計6人
任命  厚生労働省の職員国家公務員)のうちから、厚生労働大臣命ずる  人格が高潔であって社会保障に関する識見を有し、かつ、法律または社会保険に関する学識経験を有する者学識経験者)のうちから、両議院同意を得て、厚生労働大臣任命する
任期  定めなし  3年(補欠の場合は前任者の残任期間)

社会保険審査会の委員長及び委員は、(厚生労働大臣などの指揮命令を受けることなく)独立してその職権を行います。(法20条)

審査請求の手続等

 

審査請求等の手続については、次の通り定められている。

 

 

  審査請求 再審査請求
 請求期間(法4条1項・2項、法32条1項・2項)  処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬または標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日」から起算して「2年」を経過したときはすることができない  原則として、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内
 請求方式(法5条1項等)  文書または口頭  文書または口頭
 取下げ(法12条の2第2項等)  文書  文書
 代理人(法5条の2第1項等)  可能  可能

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を続けることになります。(法12条)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー