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ソリューション行政書士法人
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審査官及び審査会
社会保険審査官及び社会保険審査会については、次のように定められています。(法1条、2条、19条、21条、22条1項、23条1項、令1条)
| 社会保険審査官 | 社会保険審査会 | |
|---|---|---|
| 設置 | 地方厚生(支)局 | 厚生労働省(厚生労働大臣の所轄) |
| 定数 | 103人 | 委員長1人・委員5人(計6人) |
| 任命 | 厚生労働省職員(国家公務員)の中から厚生労働大臣が命ずる | 人格が高潔で、社会保障に関する識見と法律または社会保険に関する学識経験を有する者の中から、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する |
| 任期 | 定めなし | 3年(補欠委員は前任者の残任期間) |
社会保険審査会の委員長及び委員は、厚生労働大臣などの指揮監督を受けることなく、独立して職権を行使します。(法20条)
審査請求の手続等
社会保険に関する処分に不服がある場合は、まず社会保険審査官へ審査請求を行い、その決定になお不服がある場合は社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。
| 審査請求 | 再審査請求 | |
|---|---|---|
| 請求期間 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 ※被保険者・加入員資格、標準報酬または標準給与に関する処分については、処分日の翌日から2年を経過すると審査請求できません。 | 原則として、審査官の決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内 |
| 請求方法 | 文書または口頭 | 文書または口頭 |
| 取下げ | 文書 | 文書 |
| 代理人 | 選任可能 | 選任可能 |
(法4条、5条、5条の2、12条の2、32条)
審査請求人が審査請求の決定前に死亡した場合は、その権利義務を承継した者(承継人)が審査請求の手続を引き継ぐことになります。(法12条)
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