
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
審査官及び審査会
社会保険審査官及び社会保険審査会については、次の通り定められている。(法1条、法2条、法19条、法21条、法22条1項、法23条1項、令1条)
| 社会保険審査官 | 社会保険審査会 | |
|---|---|---|
| 設置 | 地方厚生(支)局 | 厚生労働省(厚生労働大臣の所轄) |
| 定数 | 103人 | 委員長1人+委員5人(合計6人) |
| 任命 | 「厚生労働省の職員」(国家公務員)のうちから、厚生労働大臣が命ずる | 人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律または社会保険に関する学識経験を有する者(学識経験者)のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する |
| 任期 | 定めなし | 「3年」(補欠の場合は前任者の残任期間) |
社会保険審査会の委員長及び委員は、(厚生労働大臣などの指揮命令を受けることなく)独立してその職権を行います。(法20条)
審査請求の手続等
審査請求等の手続については、次の通り定められている。
| 審査請求 | 再審査請求 | |
|---|---|---|
| 請求期間(法4条1項・2項、法32条1項・2項) | 処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月以内」(被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬または標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の「翌日」から起算して「2年」を経過したときはすることができない) | 原則として、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2か月」以内 |
| 請求方式(法5条1項等) | 「文書または口頭」 | 「文書または口頭」 |
| 取下げ(法12条の2第2項等) | 「文書」 | 「文書」 |
| 代理人(法5条の2第1項等) | 可能 | 可能 |
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を続けることになります。(法12条)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索