安衛法
届出・報告

労働安全衛生法では、危険な機械等を設置する前の計画届と、事故が起きた後の報告が定められています。ここでは、主な手続を整理します。

目 次

  1. 危険な機械等の設置に係る届出
  2. 労働者死傷病報告
  3. 事故報告

危険な機械等の設置に係る届出

 

事業者が、法令で定められた危険・有害な機械等を設置・移転し、または主要構造部分を変更しようとするときは、原則として、工事開始日の30日前までに、その計画を労働基準監督署長へ届け出なければなりません。対象となる機械等については、事業場の業種や規模による限定はありません。

ただし、所定の安全衛生措置を講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者には、届出義務の例外があります。(労働安全衛生法88条1項)

労働者死傷病報告

 

労働者が労働災害等によって死亡または休業した場合、事業者は所轄労働基準監督署長へ遅滞なく報告しなければなりません。対象には、労働災害のほか、就業中または事業場内・附属建設物内での負傷、窒息、急性中毒による死亡・休業も含まれます。(労働安全衛生規則97条)

死亡・休業の状況 報告期限
死亡、または休業4日以上 遅滞なく報告
休業1~3日 四半期ごとにまとめ、対象期間の最後の月の翌月末日までに報告

休業1~3日の報告期限は、1~3月分が4月末日、4~6月分が7月末日、7~9月分が10月末日、10~12月分が翌年1月末日です。休業のない場合は、この報告の対象になりません。

2025年1月1日から、労働者死傷病報告は電子申請が義務化されています。電子申請が困難な事情がある場合には、当分の間、書面による報告も可能です。

「原因」には注意が必要です。 業務上の災害と認定される場合に限られませんが、報告対象となるのは、条文に定める労働災害等によって死亡または休業した場合です。原因を問わず、すべての死亡を報告するということではありません。

事故報告

 

 

事業者は、法令で定められた事故が発生したときは、遅滞なく「事故報告書」(様式第22号)を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。(労働安全衛生規則96条)

主な報告対象は、次のとおりです。

事故の区分 具体例
事業場内等での事故 火災・爆発、高速回転体の破裂、所定の鎖・索の切断、建設物等の倒壊
ボイラー・圧力容器の事故 ボイラーや圧力容器の破裂、煙道ガスの爆発など
揚重機等の事故 クレーンの倒壊、移動式クレーンの転倒、所定のワイヤロープの切断など
その他の設備の事故 エレベーター、建設用リフト、簡易リフト、ゴンドラの所定の事故

事故報告は事故の発生を対象とする手続です。その事故で労働者が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告の要否もあわせて確認します。

 

 

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