安衛法
雑則等

危険な機械等の設置に係る届出

 

事業者は、事業場の業種及び規模にかかわりなく機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日30日前までに、労働基準監督署長届け出なければならない。(法88条1項)

労働者死傷病報告

 

2025改正事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷窒息又は急性中毒(労働災害等)により死亡し、又は休業したときは遅滞なく電子情報処理組織を使用して、所定事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則97条1項)

2025改正休業の日数4日未満のときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12までの各期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則97条2項)

  • 休業4日未満のときは、「四半期ごとに報告します
  • 死亡原因は不問ですので業務に起因するものでない場合であっても、報告する必要があります

事故報告

 

  • 事業者は、事業場又はその附属建設物内での火災又は爆発の事故等所定の事故が発生したとき等には、遅滞なく、「事故報告書」を所轄労働基準監督署長提出しなければならない。(則96条1項)
報告義務のある事故
  1.  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
     イ. 火災又は爆発の事故
     ロ. 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
     ハ. 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
     ニ. 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
  2.  ボイラー小型ボイラーを除くの破裂煙道ガス爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
  3.  小型ボイラー第1種圧力容器及び第2種圧力容器破裂の事故が発生したとき
  4.  クレーンの一定の事故が発生したとき    など

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