労働施策総合推進法

労働時間の短縮などの労働環境の整備、非正規雇用労働者(有期雇用労働者や派遣労働者)の待遇の改善、女性・高年齢者などの労働参加、育児や介護などと仕事の両立、中小企業における人材確保など労働制度及び働き方における課題に現在日本は直面しています。このような課題の解決を図るべく「労働施策総合推進法」は施行されています。

 

目 次

  1. 外国人の適正な雇用管理
  2. 雇用労務責任者
  3. 外国人雇用状況の届出

外国人の適正な雇用管理

 

事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないことなどにかんがみ、

  • その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善努めるとともに、
  • その雇用する外国人解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。(法7条、則1条の2第2項)
    • 外国人労働者数は増加していますが外国人を安い労働力として処遇している実態がありますその雇用不安や社会保険の未加入そして不法就労などの状況改善に向けての努力義務です

雇用労務責任者

 

事業主は、外国人労働者常時10人以上雇用するときは、指針の第4に定める事項などを管理させるため、人事課長などを雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう)として選任する。(令和元年厚労告120号)

 

外国人雇用状況の届出

 

  • すべての事業主は、「外国人雇用状況の届出」を次の方法により、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出することにより、厚生労働大臣届け出なければならない。(法28条1項、則10条2項、則12条)
外国人雇用状況の届出
  1.  2025改正新たに雇い入れられまたは離職する外国人雇用保険法に規定する被保険者であり当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあっては、「外国人雇用状況届出」は、雇入れに係るものにあっては雇用保険被保険者資格取得届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに一定の事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあっては雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに一定の事項を届け出ることにより行うものとする。
  2.  「外国人雇用状況届出」は、新たに外国人を雇い入れた場合にあっては当該事実のあった日の属する月翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあっては当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
  3.  雇用保険法に規定する被保険者でない外国人に係る「外国人雇用状況届出」は、外国人雇用状況届出書により、当該外国人を雇い入れた日または当該外国人が離職した日の属する月翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
  • 2025改正通常、日本で働くには「在留資格」が必要です。しかし特別な事情(難民申請中の外国人、退去強制手続き中で仮放免中の者など)で、在留資格を持たない外国人が一定数おり、この外国人を「報酬活動許可者」といいます。この報酬活動許可者は一般の就労資格保持者とは異なり、雇用主や行政の管理が難しい立場にあります。しかし、これを放置すると、不法就労や搾取の温床となる懸念があるため、労働施策総合推進法の改正で、雇用届出の義務対象になりました。
  • 雇用保険の被保険者に係る外国人雇用状況届出書実際には雇用保険の資格取得届または資格喪失届のそれぞれの記載欄に記載することで届け出ることになります
  • 外国人雇用状況の届出は、「義務規定です。「努力規定ではありません

 

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