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ソリューション行政書士法人
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労働時間の短縮などの労働環境の整備、非正規雇用労働者(有期雇用労働者や派遣労働者)の待遇の改善、女性・高年齢者などの労働参加、育児や介護などと仕事の両立、中小企業における人材確保など労働制度及び働き方における課題に現在日本は直面しています。このような課題の解決を図るべく「労働施策総合推進法」は施行されています。
目 次
外国人労働者は、日本の雇用ルールや労働制度に詳しくない場合があります。
そのため会社には、
といった「適正な雇用管理」を行う努力義務があります。
根拠は「労働施策総合推進法」です。
例えば、
などです。
背景には、外国人を「安い労働力」として扱い、
などの問題が発生していた事情があります。
そのため国は、企業に対して適正な管理を求めています。
会社の都合で解雇や雇止めをする場合、外国人が再就職を希望するなら、
などの対応をする努力義務があります。
これは、日本人労働者と同様に、外国人労働者の生活保護や失業防止を目的としています。
これは非常に重要です。
外国人を雇ったり、退職したりした場合、会社はハローワークへ届出をしなければなりません。
これは「義務」です。
努力義務ではありません。
外国人を採用した場合。
外国人が退職した場合。
どちらも届出が必要です。
会社所在地を管轄するハローワークです。
ここは実務で非常に大切です。
通常の正社員はこちらが多いです。
この場合は、
を提出する際に、
を記載すれば、「外国人雇用状況届出」を兼ねます。
つまり別紙提出ではなく、雇用保険手続の中で行うイメージです。
例えば、
など。
この場合は、
「外国人雇用状況届出書」
を別途提出する必要があります。
翌月10日まで
離職日の翌日から10日以内
雇入れ・離職ともに、
翌月末日まで
今回追加された重要点が、
「報酬活動許可者」
です。
通常、日本で働くには在留資格が必要です。
しかし特殊事情で、
などの外国人に対して、一時的に就労許可が出ることがあります。
これが「報酬活動許可」です。
これまでは管理が不十分で、
の温床になる問題がありました。
そのため2025年改正で、
「報酬活動許可者」も届出対象
になりました。
つまり会社は、
「特殊な立場の外国人を雇っている」
という情報も行政へ届け出る必要があります。
再就職援助計画
事業規模の縮小、事業の廃止、事業活動の縮小、事業転換・再編などにより、多数の労働者が離職を余儀なくされる場合、事業主には、対象となる労働者の再就職を援助するよう努める義務があります。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)第6条第2項)
また、一定の場合には、事業主は、労働者に対して行う再就職援助措置をまとめた「再就職援助計画」を作成し、ハローワークへ提出して認定を受けなければなりません。(労働施策総合推進法第24条)
経済的事情により、一つの事業所において、常時雇用する労働者のうち、1か月以内に常時雇用する労働者30人以上の離職が見込まれる場合には、再就職援助計画の作成が必要です。
事業主は、最初の離職者が発生する日の1か月前までに、再就職援助計画を作成し、管轄のハローワークへ提出して認定を受けなければなりません。
一方、1か月以内の離職者が30人未満の場合であっても、事業主は任意で再就職援助計画を作成し、ハローワークの認定を受けることができます。
再就職援助計画の対象人数を判断する際の「常時雇用する労働者」とは、原則として、臨時に期間を定めて雇用される者、日々雇い入れられる者、季節的業務に雇用される者、試用期間中の者などを除く常用の労働者をいいます。
ただし、臨時雇用等であっても、
については、常時雇用する労働者として取り扱われます。
なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は、原則として常時雇用する労働者には含まれません。
再就職援助計画の作成が必要となる経済的事情には、主に次のようなものがあります。
会社または事業所の事業をすべて廃止する場合です。
事業に使用している施設または設備の全部または一部を廃棄・譲渡するなど、事業の規模を縮小する場合です。
事業の全部または一部を休止する場合です。
現在の事業の全部を廃止し、または相当部分を縮小したうえで、従来とは異なる商品、サービス、原材料、生産加工技術、販路、機能などを用いる事業を開始・拡充する場合です。
例えば、
などが該当します。
会社全体の事業規模が縮小していない場合であっても、事業転換や事業再編によって労働者が離職を余儀なくされるときは、再就職援助計画の作成が必要となることがあります。
ハローワークへ提出する再就職援助計画は、基本的に次の3つの書類で構成されます。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 再就職援助計画(様式第1号) | 再就職援助措置の内容などを記載する本文 |
| 別紙1 | 事業規模の縮小等に関する資料 |
| 別紙2 | 計画対象労働者に関する一覧 |
対象労働者の氏名については、希望により旧姓を括弧書きで併記することもできます。
再就職援助計画と大量離職届は、どちらも労働施策総合推進法に基づく制度ですが、目的が異なります。
| 制度 | 根拠条文 | 目的 |
|---|---|---|
| 再就職援助計画 | 労働施策総合推進法第24条 | 事業主による再就職援助を具体化するため |
| 大量離職届 | 労働施策総合推進法第27条 | ハローワークが大量離職へ迅速に対応できるようにするため |
再就職援助計画の認定申請を行った事業主は、その日に大量離職届を提出したものとみなされます。
したがって、再就職援助計画を提出した場合には、原則として別途大量離職届を提出する必要はありません。
同じ事業縮小や事業所廃止に伴い、両方の手続が必要となる場合があります。
そのため、多数の労働者の離職が予定されている場合には、離職者数、離職予定日、離職理由、対象労働者の雇用形態などを早めに確認し、管轄のハローワークへ相談することが重要です
大量離職届
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、相当数の労働者が離職する場合には、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。(要旨)
この規定に基づき、厚生労働省令(労働施策総合推進法施行規則)では、
大量離職届は、離職者本人を支援する制度ではありません。
大量の離職者が発生すると、
などに大きな影響を及ぼします。
職場におけるパワーハラスメントを防止するため、国には広報活動や啓発活動を行う責務(努力規定)があります。
労働施策総合推進法第30条の3第1項では、国は優越的な言動(パワーハラスメント)に関する事業主や国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めています。この規定は努力義務(努力規定)です。
職場におけるパワーハラスメントとは、次の3つの要件をすべて満たす言動をいいます(令和2年厚生労働省告示第5号)。
この3要件をすべて満たした場合に、パワーハラスメントに該当します。
根拠法令
- 労働施策総合推進法第30条の2
- 令和2年厚生労働省告示第5号(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)
厚生労働省の指針では、パワーハラスメントの代表例として、次の6つの類型が示されています(令和2年厚生労働省告示第5号)。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴行、傷害など |
| 精神的な攻撃 | 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言など |
| 人間関係からの切り離し | 隔離、仲間外し、無視など |
| 過大な要求 | 明らかに遂行不可能な業務や不要な業務の強制など |
| 過小な要求 | 能力とかけ離れた簡単な仕事しか与えないことなど |
| 個の侵害 | 私生活への過度な干渉など |
※これらは代表例であり、個別の事案については、職場の状況や当事者間の関係などを総合的に考慮して判断されます。
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