高年齢者雇用安定法

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が施行されています。

 

目 次

  1. 定年を定める場合の年齢
  2. 継続雇用制度
  3. シルバー人材センター

定年を定める場合の年齢

 
 
 

事業主定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(坑内作業の業務)に従事している労働者については、この限りでない。(法8条、則4条の2)

  • 定年の定めをする場合60歳以上でなければなりませんこれは努力規定ではありません
  • 定年の定めをしなさいといっているわけではありません
  • 法8条定年を定める場合の年齢の規定に違反した場合であっても罰則の適用はありません

継続雇用制度

 
 
 

継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。(法9条1項2号かっこ書)

  • 継続雇用制度には
  1. 再雇用制度定年に達したことによりいったん雇用契約を終了させた後に新たな雇用契約を締結すること
  2. 勤務延長制度定年に達した際従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続することがあります

高年齢者雇用安定法が求めているのは、「継続雇用制度の導入であって事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務づけるものではなく事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば労働者と事業主との間で労働条件などについての合意が得られず結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。(平成24年11月12日職高発1112第1号)

継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。(法9条2項)

  • 希望者全員が継続雇用制度の対象となるため同一企業内では対応しきれない場合も考えられますこのため継続雇用される先は子会社関連会社を含むグループ企業まで許されています

特殊関係事業主

 当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。(法9条2項かっこ書)

 

シルバー人材センター

 
 
 

シルバー人材センターとは、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なものまたはその他の軽易な業務(厚生労働大臣が定めるものに限る)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人または一般財団法人(高年齢者就業援助法人)であって、所定の基準に適合すると認められるものとして都道府県知事の指定を受けたものをいう。(法37条1項・2項)

「臨時的・短期的な業務」とは、おおむね月10日程度以内、「軽易な業務」とは、おおむね週20時間を超えないことを目安とする業務を指します。(シルバー人材センター事業の概要)

  • シルバー人材センターは、その申請により、原則として、市町村の区域ごとに1個設置される。(法37条1項)
シルバー人材センター
  1.  法人であること
  2.  都道府県知事の指定を受けたものであること
  3.  シルバー人材センターの設置区域は、市町村の区域ごとに1個であること
  4.  臨時的かつ短期的なものまたはその他の軽易な業務に係るもの

 

 シルバー人材センターは、職業安定法30条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣届け出て、有料の職業紹介事業を行うことができる。(法38条2項)

 シルバー人材センターは、労働者派遣法5条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣事業を行うことができる。(法38条5項)

  • 職業紹介事業においても労働者派遣事業においても厚生労働大臣への許可を必要としないところに注意してください

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