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ソリューション行政書士法人
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急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が施行されています。
目 次
定年を65歳未満に定めている事業主には、65歳までの雇用を確保するための措置を講ずる義務があります。
高年齢者雇用安定法9条1項では、65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者について、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を**「講じなければならない」**とされています。
これを**「高年齢者雇用確保措置」**といいます。
| 高年齢者雇用確保措置 | 内容 |
|---|---|
| ① 定年の引上げ | 定年を65歳以上にする |
| ② 継続雇用制度の導入 | 定年後も、希望者全員を65歳まで引き続き雇用する制度を設ける |
| ③ 定年の廃止 | 定年制そのものをなくす |
つまり、
「65歳定年」が義務なのではありません。
65歳まで働くことができる仕組みを確保することが義務 です。
たとえば、定年を60歳としていても、
希望者全員を65歳まで再雇用する制度
を設けていれば、高年齢者雇用確保措置を講じていることになります。
継続雇用制度については、かつて一定の労使協定により対象者を限定できる経過措置がありました。
しかし、この経過措置は2025年3月31日で終了しています。
そのため、2025年4月1日以降、継続雇用制度によって65歳までの雇用を確保する場合は、原則として、
希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
としなければなりません。
なお、これは**「すべての企業が定年を65歳にしなければならない」**という意味ではありません。
あくまで、
65歳までの定年引上げ または
希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度 または
定年制の廃止
のいずれかを実施すればよいという制度です。
ここは特に重要です。
| 65歳まで | 70歳まで | |
|---|---|---|
| 制度 | 高年齢者雇用確保措置 | 高年齢者就業確保措置 |
| 事業主の責任 | 義務 | 努力義務 |
| 法律上の表現 | 講じなければならない | 努めなければならない |
したがって、
65歳まで → 雇用確保「義務」
70歳まで → 就業確保「努力義務」
という違いを押さえておくことが重要です。
65歳までの雇用確保措置は「義務」ですが、70歳までの就業確保措置は「努力義務」です。
高年齢者雇用安定法10条の2第1項では、次のように定められています。
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)を定めている事業主または、70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。
つまり、ポイントは、
「70歳まで雇用しなければならない」ではなく、「70歳まで就業できる機会を確保するよう努めなければならない」
ということです。
したがって、70歳までの定年引上げや継続雇用そのものが義務付けられているわけではありません。
事業主に求められているのは、70歳まで働くことを希望する高年齢者について、次のような**「高年齢者就業確保措置」**を講ずるよう努めることです。
70歳までの定年引上げ
定年制の廃止
70歳までの継続雇用制度の導入
70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
この点は、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」が義務であることとの違いを押さえておくことが重要です。
65歳まで → 雇用確保「義務」
70歳まで → 就業確保「努力義務」
シルバー人材センターは、高年齢退職者に対して、
を提供し、高年齢者の能力活用と福祉増進を図る法人です。
目安は、
| 業務 | 目安 |
|---|---|
| 臨時的・短期的な業務 | おおむね月10日程度以内 |
| 軽易な業務 | おおむね週20時間以内 |
シルバー人材センターは、厚生労働大臣に届出をすれば、
を行うことができます。
通常は許可が必要ですが、シルバー人材センターの場合は許可ではなく届出でよい点が重要です。
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