高年齢者雇用安定法

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が施行されています。

 

ポイント

  • 定年を定めるなら60歳以上
  • 例外は坑内作業
  • 定年の定め自体を義務づけるものではない
  • 継続雇用制度には再雇用制度・勤務延長制度がある
  • 希望者全員対象でも、希望どおりの労働条件までは義務ではない
  • 継続雇用先はグループ会社でも可
  • シルバー人材センターは都道府県知事指定
  • 職業紹介・労働者派遣は厚生労働大臣への届出で可

 

目 次

  1. 定年を定める場合の年齢
  2. 65歳までの雇用確保措置は「義務」
  3. 継続雇用制度
  4. 70歳までの就業確保は「努力義務」
  5. シルバー人材センター

定年を定める場合の年齢

 
 
 

事業主が定年を定める場合、その年齢は60歳以上でなければなりません。

ただし、例外として坑内作業に従事する労働者については、60歳未満の定年も認められます。

ポイントは、

  • 定年を必ず定めなければならないわけではない
  • 定めるなら60歳以上
  • 努力義務ではなく義務
  • ただし罰則はない

という点です。

65歳までの雇用確保措置は「義務」

 

定年を65歳未満に定めている事業主には、65歳までの雇用を確保するための措置を講ずる義務があります。

高年齢者雇用安定法9条1項では、65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者について、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を**「講じなければならない」**とされています。

これを**「高年齢者雇用確保措置」**といいます。

高年齢者雇用確保措置 内容
① 定年の引上げ 定年を65歳以上にする
② 継続雇用制度の導入 定年後も、希望者全員を65歳まで引き続き雇用する制度を設ける
③ 定年の廃止 定年制そのものをなくす

つまり、

「65歳定年」が義務なのではありません。

65歳まで働くことができる仕組みを確保することが義務 です。

たとえば、定年を60歳としていても、

希望者全員を65歳まで再雇用する制度

を設けていれば、高年齢者雇用確保措置を講じていることになります。

 

2025年4月からは「希望者全員」が対象

継続雇用制度については、かつて一定の労使協定により対象者を限定できる経過措置がありました。

しかし、この経過措置は2025年3月31日で終了しています。

そのため、2025年4月1日以降、継続雇用制度によって65歳までの雇用を確保する場合は、原則として、

希望者全員を65歳まで継続雇用する制度

としなければなりません。

なお、これは**「すべての企業が定年を65歳にしなければならない」**という意味ではありません。

あくまで、

65歳までの定年引上げ または

希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度 または

定年制の廃止

のいずれかを実施すればよいという制度です。


「65歳まで」と「70歳まで」の違い

ここは特に重要です。

  65歳まで 70歳まで
制度 高年齢者雇用確保措置 高年齢者就業確保措置
事業主の責任 義務 努力義務
法律上の表現 講じなければならない 努めなければならない

したがって、

65歳まで → 雇用確保「義務」

70歳まで → 就業確保「努力義務」

という違いを押さえておくことが重要です。

継続雇用制度

 
 

継続雇用制度とは、定年後も本人が希望すれば引き続き雇用する制度です。

種類は2つです。

種類 内容
再雇用制度 定年で一度退職し、新たに雇用契約を結ぶ
勤務延長制度 定年後も従前の雇用契約を終了させず継続する

ただし、事業主は本人の希望どおりの労働条件で雇用する義務まではありません

合理的な条件を提示していれば、労働者が合意せず継続雇用されなかった場合でも、直ちに法違反にはなりません。


グループ会社での継続雇用

継続雇用先は、自社だけでなく、

  • 子会社
  • 関連会社
  • 特殊関係事業主

などでも可能です。

つまり、グループ会社で定年後の雇用を確保する制度も、継続雇用制度に含まれます。

 

70歳までの就業確保は「努力義務」

 

 

65歳までの雇用確保措置は「義務」ですが、70歳までの就業確保措置は「努力義務」です。

高年齢者雇用安定法10条の2第1項では、次のように定められています。

定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)を定めている事業主または、70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない

つまり、ポイントは、

「70歳まで雇用しなければならない」ではなく、「70歳まで就業できる機会を確保するよう努めなければならない」

ということです。

したがって、70歳までの定年引上げや継続雇用そのものが義務付けられているわけではありません。

事業主に求められているのは、70歳まで働くことを希望する高年齢者について、次のような**「高年齢者就業確保措置」**を講ずるよう努めることです。

  • 70歳までの定年引上げ

  • 定年制の廃止

  • 70歳までの継続雇用制度の導入

  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

この点は、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」が義務であることとの違いを押さえておくことが重要です。

65歳まで → 雇用確保「義務」
70歳まで → 就業確保「努力義務」

シルバー人材センター

 

シルバー人材センターは、高年齢退職者に対して、

  • 臨時的・短期的な就業
  • 軽易な業務

を提供し、高年齢者の能力活用と福祉増進を図る法人です。

目安は、

業務 目安
臨時的・短期的な業務 おおむね月10日程度以内
軽易な業務 おおむね週20時間以内

シルバー人材センターの特徴

  • 一般社団法人または一般財団法人
  • 都道府県知事の指定を受ける
  • 原則として市町村ごとに1個
  • 高年齢退職者向けの就業援助法人

職業紹介・労働者派遣

シルバー人材センターは、厚生労働大臣に届出をすれば、

  • 有料職業紹介事業
  • 労働者派遣事業

を行うことができます。

通常は許可が必要ですが、シルバー人材センターの場合は許可ではなく届出でよい点が重要です。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー