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ソリューション行政書士法人
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急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法が施行されています。
目 次
「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。(法9条1項2号かっこ書)
高年齢者雇用安定法が求めているのは、「継続雇用制度の導入」であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務づけるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件などについての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。(平成24年11月12日職高発1112第1号)
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。(法9条2項)
特殊関係事業主
当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。(法9条2項かっこ書)
シルバー人材センターとは、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なものまたはその他の軽易な業務(厚生労働大臣が定めるものに限る)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人または一般財団法人(高年齢者就業援助法人)であって、所定の基準に適合すると認められるものとして都道府県知事の指定を受けたものをいう。(法37条1項・2項)
「臨時的・短期的な業務」とは、おおむね月10日程度以内、「軽易な業務」とは、おおむね週20時間を超えないことを目安とする業務を指します。(シルバー人材センター事業の概要)
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シルバー人材センターは、職業安定法30条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、有料の職業紹介事業を行うことができる。(法38条2項)
シルバー人材センターは、労働者派遣法5条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣事業を行うことができる。(法38条5項)
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