職業能力開発促進法

職業能力開発促進法は、昭和60年に「職業訓練法」が大幅に改正され、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策などを総合的かつ計画的に講ずるための法律です。

 

目 次

  1. 技能検定
  2. キャリアコンサルタント

技能検定

 
 
 
  •  技能検定は、厚生労働大臣が、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。(法44条1項)
  •  技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う。(法44条3項)
  •  技能検定を受けることができる者は、次の者とする。(法45条)
技能検定を受けることができる者
  1.  厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
  2.  厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
  3.  前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。(法50条1項)

  • 職業訓練を受け終わった者が国家検定である技能検定を受けるのが一般的なルートです
    職業訓練を修了していない者も技能検定を受けることができますが職業訓練を修了している者には技能検定の科目の一部が免除になる特典が用意されています
  • 検定職種には、機械加工、パン製造、ウェブデザイン、ファイナンシャル・プランニングなどがあり、等級には、特級、1級、2級、3級などがあります。(則60条1項、則61条1項、則別表11の3の3)
  • 技能検定を受けることができる者は必ずしも準則訓練修了者とは限りません

キャリアコンサルタント

 
 
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。(法30条の3)

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。(法30条の4第1項)

キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。(法30条の19第1項)

キャリアコンサルタントの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(法30条の19第3項)

  • キャリアコンサルタント登録制度は、平成28年4月1日からスタートしました。キャリアコンサルタントは、登録制の「名称独占資格」です。キャリアコンサルタント試験に合格などの上、キャリアコンサルタント名簿に登録することが必要になります。
  • キャリアコンサルティング」とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

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