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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
職業能力開発促進法は、昭和60年に「職業訓練法」が大幅に改正され、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策などを総合的かつ計画的に講ずるための法律です。
目 次
技能検定とは、
労働者が持つ技能レベルを国が検定する制度
です。
国家資格の一種ですが、
医師や行政書士のような業務独占資格ではなく、
技能水準を証明する資格です。
条文
厚生労働大臣が行う(法44条1項)
つまり国家が実施する検定です。
技能検定は
実際の技能を見る
知識を確認する
の両方で実施されます。
例えばパン製造なら
など
など
となります。
技能検定は原則として等級があります。
例えば
| 等級 |
|---|
| 特級 |
| 1級 |
| 2級 |
| 3級 |
職種によっては
の場合もあります。
ウェブデザインなど、
技能レベルを段階的に区分しにくい職種もあるからです。
代表例
など
意外ですが
FP技能士も技能検定です。
受験できる者
職業訓練校などを修了
一定期間の実務経験
省令で定める者
です。
❌ 技能検定は職業訓練修了者しか受けられない
これは誤りです。
例えば
大工として長年働いている人は
職業訓練を受けていなくても
実務経験で受験できます。
職業訓練修了者には
試験の一部免除があります。
つまり
訓練
↓
技能検定
↓
技能士
というのが典型ルートです。
技能検定に合格すると
技能士
と名乗ることができます。(法50条)
つまり
↓
1級技能士
↓
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験実施者 | 厚生労働大臣 |
| 資格の性質 | 名称独占 |
| 登録先 | キャリアコンサルタント名簿 |
| 更新 | 5年ごと |
| 業務 | キャリアコンサルティング |
これは
労働者の職業人生について相談に乗る専門家
です。
例えば
などを支援します。
法律上は
労働者が自ら職業生活設計を行えるよう支援する相談
です。
具体例
など
試験実施者は
厚生労働大臣
です。(法30条の4)
ここは技能検定と共通です。
試験合格だけでは足りません。
試験合格
↓
キャリアコンサルタント名簿に登録
↓
キャリアコンサルタント
となります。
ここが最重要です。
キャリアコンサルタントは
名称独占資格
です。
つまり
資格を持たない人が
「キャリアコンサルタント」
と名乗ることは禁止されます。
しかし
相談業務そのものはできます。
例えば
無資格者が
転職相談
↓
可能
無資格者が
「私はキャリアコンサルタントです」
↓
違法
となります。
登録は永久ではありません。
更新期間
5年
です。
更新しないと
登録効力を失います。
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