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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
職業能力開発促進法は、昭和60年に「職業訓練法」が大幅に改正され、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策などを総合的かつ計画的に講ずるための法律です。
目 次
| 技能検定を受けることができる者 |
|---|
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技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。(法50条1項)
キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。(法30条の4第1項)
キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。(法30条の19第1項)
キャリアコンサルタントの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(法30条の19第3項)
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