職業能力開発促進法

職業能力開発促進法は、昭和60年に「職業訓練法」が大幅に改正され、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策などを総合的かつ計画的に講ずるための法律です。

 

目 次

  1. 技能検定 → 技能レベルを評価する制度
  2. キャリアコンサルタント → キャリア形成支援の専門家制度

技能検定

項目 内容
実施者 厚生労働大臣
試験 実技+学科
合格者 技能士
等級 特級・1級・2級・3級等
受験資格 訓練修了者・実務経験者等
 

技能検定とは、

労働者が持つ技能レベルを国が検定する制度

です。

国家資格の一種ですが、

医師や行政書士のような業務独占資格ではなく、

技能水準を証明する資格です。


誰が行うのか

条文

厚生労働大臣が行う(法44条1項)


つまり国家が実施する検定です。


技能検定の試験方法

技能検定は

 

① 実技試験

実際の技能を見る


② 学科試験

知識を確認する


の両方で実施されます。


例えばパン製造なら

 

学科

  • 製パン理論
  • 衛生管理

など


実技

  • 実際にパンを製造

など


となります。


等級制度

技能検定は原則として等級があります。

例えば

等級
特級
1級
2級
3級

職種によっては

  • 単一等級

の場合もあります。


なぜ単一等級があるのか

ウェブデザインなど、

技能レベルを段階的に区分しにくい職種もあるからです。


検定職種の例

代表例

  • 機械加工
  • 建築大工
  • パン製造
  • ウェブデザイン
  • ファイナンシャル・プランニング

など


意外ですが

FP技能士も技能検定です。

 

 

受験資格


受験できる者

 

① 準則訓練修了者

職業訓練校などを修了


② 実務経験者

一定期間の実務経験


③ これらに準ずる者

省令で定める者


です。


よくある誤解

❌ 技能検定は職業訓練修了者しか受けられない

これは誤りです。


例えば

大工として長年働いている人は

職業訓練を受けていなくても

実務経験で受験できます。


訓練修了者のメリット

職業訓練修了者には

試験の一部免除があります。


つまり

訓練

技能検定

技能士

というのが典型ルートです。


技能士とは

技能検定に合格すると

技能士

と名乗ることができます。(法50条)


つまり

 

1級技能検定合格

1級技能士


FP2級合格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士


となります。

キャリアコンサルタント

 
項目 内容
試験実施者 厚生労働大臣
資格の性質 名称独占
登録先 キャリアコンサルタント名簿
更新 5年ごと
業務 キャリアコンサルティング

これは

労働者の職業人生について相談に乗る専門家

です。


例えば

  • 転職相談
  • キャリア形成
  • 職業訓練の選択
  • 将来設計

などを支援します。


キャリア・コンサルティングとは

法律上は

労働者が自ら職業生活設計を行えるよう支援する相談

です。


具体例

  • 自分に向く仕事は何か
  • どんな資格を取るべきか
  • どの職業訓練を受けるべきか

など


キャリアコンサルタント試験

試験実施者は

厚生労働大臣

です。(法30条の4)


ここは技能検定と共通です。


キャリアコンサルタントになるには

試験合格だけでは足りません。


ステップ①

試験合格

 

ステップ②

キャリアコンサルタント名簿に登録

 

ステップ③

キャリアコンサルタント


となります。


名称独占資格

ここが最重要です。


キャリアコンサルタントは

名称独占資格

です。


つまり

資格を持たない人が

「キャリアコンサルタント」

と名乗ることは禁止されます。


しかし

相談業務そのものはできます。


例えば

無資格者が

転職相談

可能


無資格者が

「私はキャリアコンサルタントです」

違法


となります。


登録更新

登録は永久ではありません。


更新期間

5年

です。


更新しないと

登録効力を失います。

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