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ソリューション行政書士法人
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若者の雇用の促進などを図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置などを総合的に講ずる「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が、平成27年10月1日から順次施行されています。
目 次
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が「300人以下」のものに限る)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。(法15条)
認定を受けた事業主(認定事業主)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品または役務の広告または取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示(ユースエール)を付することができる。(法16条1項)
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