若者雇用促進法

若者の雇用の促進などを図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置などを総合的に講ずる「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が、平成27年10月1日から順次施行されています。

 

目 次

  1. 目的
  2. 認定マーク(ユースエール)
  3. 職業訓練などの措置

目的

 

若者雇用促進法は、青少年について、適職選択並びに職業能力開発及び向上に関する措置などを総合的に講ずることにより、雇用の促進などを図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(法1条)

認定マーク(ユースエール)

 
 
 

厚生労働大臣は、事業主常時雇用する労働者の数300人以下のものに限る)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。(法15条)

認定を受けた事業主(認定事業主)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品または役務の広告または取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示ユースエール)を付することができる。(法16条1項)

ユースエール認定制度特設サイトでは、就活生や事業主の皆様へ、ユースエール認定制度をわかりやすく解説しています。こちらもぜひ、ご確認ください。
ユースエール認定制度のご紹介

職業訓練などの措置

 
 
 
  • は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練推進職業能力検定活用の促進キャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、職務経歴等記録書ジョブカードの普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。(法21条)

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