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ソリューション行政書士法人
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永住許可に関するガイドライン(案)
1. 永住許可は「日本の利益に積極的に資すること」が重視される
もとより在留許可は、在留を希望する外国人に、その権利に基づかずに一定の利益を付与するものであり、
最も安定した法的地位である永住許可は法務大臣により特に慎重な審査を行う必要があります。
本ガイドラインでは
が明確に示されています。
2. 永住許可の基本要件は3つ
永住許可には次の3要件があります。
配偶者等については、一部要件が免除されます。
3. 「独立生計要件」が大幅に具体化
申請者のこれまでの在留状況、申請時点での収入、将来において見込まれる収入、申請者の有する資産及び技能等に照らし、本邦において公共の負担となるおそれがなく、かつ、将来においても生計を維持して安定した生活を営むことができると見込まれること
(1) 世帯年収で判断
これまでは年収目安が明示されていませんでしたが、
を基準として判断することが明文化されました。
また、
ことも明示されています。
(2) 年金も評価対象
新たに
①a 申請時点の年齢、申請時点までを含む加入対象期間全ての年金の加入状況(従前の働き方、年金加入期間、その期間の平均年収等)及び申請時点の年収から推計される将来において受給可能な年金の見込額
①b 日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額
② ①a<①bの場合、年金不足を補える金融資産の有無
求められる金融資産は年齢によって可変します
も審査対象となります。受給年金水準及び補填資産額についても、原則として同一生計世帯単位で判断します。
4. 「国益要件」が大幅に拡充
従来の
だけではなく、次の事項が細かく列挙されています。
法令上の義務遵守
住居地届出
在留カード関係
資格外活動違反
など。過去の違反も原則マイナス評価になります。
公租公課
の未納・滞納歴も原則マイナス評価です。
刑事処分
拘禁刑や罰金刑などは原則マイナス評価です。
長期在留
原則
が考慮されます。
さらに、
は原則マイナス評価となります。
5. 日本語能力が新たな考慮要素
今回の改定で最も注目される点です。
原則として
日本語能力B1相当以上
を考慮要素とするとされています。
ただし、
などには例外があります。
6. 日本の制度・ルール理解
生活・就労ガイドブックを中心に
について一定の理解があるか確認するとされています。
7. 子どもの就学状況
義務教育年齢の子どもがいる場合は、
が考慮要素となります。
8. 10年在留の特例は維持
以下の者は従来どおり特例があります。
など。
9. 「日本への貢献」の例を整理
日本への貢献として、
などが例示されています。
在留資格「特定活動」のうち、どの活動が期間に算定される活動であるか
| 区分 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| ① 10年在留期間に算入されない活動 | 特例的・一時的な在留であり、永住許可の「10年在留」には算入されない。 | ・継続就職活動 ・就職内定者 ・大学等卒業後の起業活動を行う留学生 ・難民認定等手続中 ・本国情勢不安を理由とする在留 |
| ② 就労資格に該当する活動 | 専門的・技術的分野の活動であり、就労資格として扱われる。 | 特定活動告示: ・告示6号(アマチュアスポーツ選手) ・告示8号(国際仲裁代理) ・告示36号(特定研究等活動) ・告示37号(特定情報処理活動) ・告示46号(本邦大学等卒業者) 告示外: ・EPA看護師・EPA介護福祉士(※候補者期間を除く) |
| ③ 就労資格に該当しない活動 | 就労が認められていても、専門的・技術的分野に該当しない、または在留期間更新に制限があるため就労資格とは扱われない。 | 特定活動告示: ・告示5号・5号の2(ワーキングホリデー) ・告示9号(インターンシップ) 告示外: ・本邦の高等学校卒業後に就職した者 |
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