2025-06-19
原則 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
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遺族(補償)等年金の場合 | 遺族補償年金を受けることができる「他の遺族のうちの最先順位者」(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者) |
(昭和41年1月31日基発73号)
未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、未支給の遺族補償年金については、死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者となるもの(法第16条の2第1項及び第2項、改正法附則第43条第1項)であり、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ではない。