品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

就学費用返還について

 使用者が費用を出して被用者に留学や技能修得をさせる場合に、 修学・ 修得後直ちに辞められては困るので、その足止めのために、 修学・修得の費用を使用者が被用者に貸与する形式をとり、修学・修得後一定期間勤務すればその返還義務を免除するという契約を整えた

 このような契約は、一定期間勤務する約定についての違約金の定めとして賠償予定の禁止 (労基16) に違反するのではないか?

 

適法であるとされた裁判例

(東京地判平14・4・16労判八二七・四〇〈野村證券事件〉

会社が負担した海外留学費用を労働者の退社時に返還を求めることが労基16条違反となるか否かは、それが

①労働契約の不履行に関する違約金ないし損害賠償額の予定であるのか、それとも
②費用の負担が会社からの労働者に対する貸付けで、本来労働契約とは独立して返済すべきもので、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したものか

を、当該海外留学の実態等を考慮し、当該海外留学が業務性を有しその費用を会社が負担すべきものか、当該合意が労働者の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものかによって判断すべきである。

本件海外留学は、業務命令の形式を採っているものの、労働者個人の意向による部分が大きく、留学中の行動は全て労働者が個人として利益を享受することができ、業務との関連性は抽象的、間接的なものにとどまり、費用債務免除までの期間が5年であることなどを考慮すると、本条には違反しない

 

違法であるとされた裁判例

大阪地裁平成14年11月1日判決 (労判84032) 〔和幸会事件〕

看護学校に入学する生徒に対し医療法人が就学費用を貸与し、免許取得後2年又は3年当該法人で勤務すれば返還を免除するが、 それ以前に退学・退職した場合には即時に全額を返還させる旨の法人と生徒の間の契約は、その実質において生徒に将来の法人での一定期間の就労を義務付けるものであり、 経済的足止め策の一種と認められ、労基16条14条違反により無効である。

 

出入国在留管理庁

貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする留学生(留学希望者を含む。以下同じ。)及び当該留学生の受入れを予定している教育機関のみなさまへ

留学生に対する人権侵害行為について(注意喚起)

前借金相殺の禁止について

 労働基準法17条は、「 使用者は、 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定しています。 前借金そのものは禁止せず、それと賃金との相殺のみを禁止しています。

 ただし、 前借金契約自体も、それが強制労働の手段に用いられていると認められる場合は、強制労働の禁止 (労基5) となります。 また、 公序良俗 (民90) 違反となる場合もあります。

 

(昭22・9・13発基17、 昭33・2・13基発90)

「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、労働の強制又は身分的拘束の手段となるようなもののみを指し、 使用者が友誼的な立場から行う金融はそれにあたらな

 よって、将来の労働についての賃金の前借りや、 入社して就労するために必要な在留資格変更許可を受けるため に行う社会保険の滞納保険料や未納の税金の支払いのための借入れは、原則としてそれにあたらず、金との相殺が認められます

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索