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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
元請が事業主になるといっても、
労働契約上の使用者になるわけではない
ということです。
例えば
B社の従業員は、
A社はあくまで
労働保険徴収法上の事業主
になるだけです。
非常に重要です。
請負事業の一括は
労災保険だけ です。
雇用保険は
がそれぞれ独立して適用されます。
つまり、
| 項目 | 一括されるか |
|---|---|
| 労災保険 | ○ |
| 雇用保険 | × |
まず原則
建設業の労災保険は元請に一括
↓
例外
大規模な下請工事は分離可能
↓
分離要件
という流れで覚えると整理しやすいです。
特に
「労災保険は一括されるが、雇用保険は一括されない」
という点がポイントです。
目 次
次の2つを満たせば、自動的に一括されます。
対象は
のみです。
例えば
などです。
一方、
には適用されません。
つまり、
または
のような形態です。
単独で工事を行う場合には問題になりません。
例えば、
がいる場合
通常なら
それぞれ別々に保険料計算をしそうです。
しかし請負事業の一括では、
A社だけが労災保険上の事業主になる
と扱われます。
つまり
などの手続はA社が行います。
下請負事業の分離の要件
原則は元請が全部まとめます。
しかし、
あまりにも大規模な下請工事
まで元請が管理するのは大変です。
そこで
一定規模以上なら下請を独立させる
制度があります。
これが
下請負事業の分離(法8条2項)
です。
次のすべてが必要です。
請負事業の一括の対象事業であること。
次のどちらかを満たす必要があります。
160万円以上
または
1億8,000万円以上(消費税除く)
つまり
大きい工事だから独立管理を認める
という考えです。
勝手に下請だけで申請はできません。
必ず
が共同で申請します。
そして
都道府県労働局長の認可
を受ける必要があります。
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、
「下請負人を事業主とする認可申請書」
を共同で作成し、
所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません(徴収法8条2項、則8条、則78条1項1号)。
例
工事総額10億円
の場合
本来は全部A社が管理します。
しかしB社部分が大規模なので分離認可を受けると、
を別々の事業として扱います。 その結果、
B社が
を自ら処理します。
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