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ソリューション行政書士法人
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「下請負事業の分離(下請分離)」とは、建設業などの一括有期事業において、本来は元請事業者が一括して行う労働保険の申告・納付を、要件を満たした下請事業者が自ら行うことを、労働局に申請して認可を受ける手続きのことです。
下請負人の請け負った工事が相当の規模のものである場合においても(独立したものとして扱うべき規模のものである場合においても)、元請負人のみを事業主として取り扱うことは合理的とはいえません。
この場合、当事者の「申請」に基づき、実質的に事業主の地位にあるその下請負人を保険関係上も事業主とすることができます。これを「下請負事業の分離(下請分離)」といいます。
目 次
1 | 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、数次の請負によって行われる建設の事業であること。 | 請負事業の一括の対象が「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」ですので、下請負事業の分離の対象となるのも、当然に「建設」の事業です。「立木の伐採の事業」については、請負事業の一括の対象とならないため、下請負事業の分離の対象となることもありません。 |
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2 | 下請負人の請負に係る事業が、つぎのいずれかに該当すること。
| 「大規模」だから分離させます。 |
3 | 下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が「共同で」申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けること。 |