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ソリューション行政書士法人
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目 次
請負事業の一括は、次の要件のすべてを満たす場合に、法律上当然に行われる。(法8条1項、則7条)
| 1 | 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であること。
|
|---|---|
| 2 | 数次の請負によって行われること。 |
請負事業の一括により当該請負事業は一の事業とみなされ、下請負人の事業は元請負人の行う事業として取り扱われる。したがって、当該元請負人は、下請負人の使用する労働者を含めて当該事業に使用される労働者につき保険料の納付などの義務を負うこととなる。
| 1 | 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、数次の請負によって行われる建設の事業であること。 | 請負事業の一括の対象が「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」ですので、下請負事業の分離の対象となるのも、当然に「建設」の事業です。「立木の伐採の事業」については、請負事業の一括の対象とならないため、下請負事業の分離の対象となることもありません。 |
|---|---|---|
| 2 | 下請負人の請負に係る事業が、つぎのいずれかに該当すること。
| 「大規模」だから分離させます。 |
| 3 | 下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が「共同で」申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けること。 |
「請負事業の一括からの下請負事業の分離の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。したがって、下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係成立届とあわせて、所轄労働基準監督署長を経由して「所轄都道府県労働局長」に提出しなければならない。
(則76条1号、則78条1項1号)
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、原則として「保険関係が成立した日」の翌日から起算して10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出しなければならない。ただし、「やむを得ない理由」により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。(則8条)
「やむを得ない理由」とは、天災、不可抗力などの客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請契約が成立しないなどの理由により期限内に申請書を提出することができない場合である。(昭和47年11月24日労徴発41号)
請負事業の一括が行われる場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して下請負人のみを当該事業の事業主として徴収法の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして徴収法の規定を適用する。
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