2025-10-18
一括の要件
請負事業の一括は、次の要件のすべてを満たす場合に、法律上当然に行われる。(法8条1項、則7条)
| 1 | 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であること。 |
|---|---|
| 2 | 数次の請負によって行われること。 |
- 有期事業の一括と異なり、「立木の伐採」の事業については「請負事業の一括」は行われません。元請会社-下請会社-孫請会社といった「請負事業」の形態をとっている事業といえば、「建設業」です。
- 建設の事業においては、請負事業者がその請け負った工事の全部または一部をさらに他の請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にも分割して法を適用することは実情にそわず、また、困難であるために「請負事業の一括」が行われます。
請負事業の一括の効果
請負事業の一括により当該請負事業は一の事業とみなされ、下請負人の事業は元請負人の行う事業として取り扱われる。したがって、当該元請負人は、下請負人の使用する労働者を含めて当該事業に使用される労働者につき保険料の納付などの義務を負うこととなる。
- 法8条1項では、「元請負人のみを当該事業の事業主とする」と表現されていますが、「労働関係の当事者」として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となるわけではありません。事業主として保険料の納付などの義務を負わなければならないという意味です。
- 請負事業の一括が適用されるのは労災保険に係る保険関係に限られ、雇用保険に係る保険関係については元請負事業に一括されることはない。
- 請負事業の一括が行われても、労災保険の「給付」に関する事務並びに「雇用保険」に関する事務については各々元請負人、下請負人の事業ごとに行わなければなりません。
