一括の要件

請負事業の一括は、次の要件のすべてを満たす場合に、法律上当然に行われる。(法8条1項、則7条)

請負事業の一括の要件(すべて)
1 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であること。
2 数次の請負によって行われること。
  • 有期事業の一括と異なり、「立木の伐採の事業については請負事業の一括は行われません元請会社-下請会社-孫請会社といった請負事業の形態をとっている事業といえば、「建設業です
  • 建設の事業においては、請負事業者がその請け負った工事の全部または一部をさらに他の請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にも分割して法を適用することは実情にそわず、また、困難であるために「請負事業の一括」が行われます。

請負事業の一括の効果

請負事業の一括により当該請負事業は一の事業とみなされ下請負人の事業元請負人の行う事業として取り扱われる。したがって、当該元請負人は、下請負人の使用する労働者を含めて当該事業に使用される労働者につき保険料の納付などの義務を負うこととなる。

  • 法8条1項では、「元請負人のみを当該事業の事業主とすると表現されていますが、「労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となるわけではありません事業主として保険料の納付などの義務を負わなければならないという意味です
  • 請負事業の一括が適用されるのは労災保険に係る保険関係に限られ雇用保険に係る保険関係については元請負事業に一括されることはない
  • 請負事業の一括が行われても労災保険の給付に関する事務並びに雇用保険に関する事務については各々元請負人下請負人の事業ごとに行わなければなりません

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索