品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
1 | 事業主が同一人であること。 | 有期事業の一括と同様です。 |
---|---|---|
2 | それぞれの事業が継続事業であること。 | 継続事業であれば、適用事業であるか暫定任意適用事業であるかは問われません。 |
3 | それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
|
|
4 | それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「事業の種類が同じ」くすること。 | 「労災保険率が同じ」ではありません。 |
5 | 継続事業の一括の申請を行い、厚生労働大臣の「認可」を受けること。 |
|
「継続事業の一括の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、「都道府県労働局長」に委任されている。したがって、継続事業一括申請書を「指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る」所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(則76条2号、則10条2項)