継続事業の一括

継続事業の一括とは、複数の事業所を持つ同一の事業主が、労働保険料の申告・納付などを本社(指定事業)でまとめて行うための制度です。事業主が同一人である2以上の継続事業が一定の要件に該当し、かつ、行政庁の認可があった場合において、これらの事業の保険関係を一括することを「継続事業の一括」といいます。

目 次

  1. 一括の要件
  2. 一括の認可申請手続
保険関係の一括

継続事業の一括の要件

継続事業の一括は、次の要件のすべてを満たす場合に行われる。(法9条、則10条1項)

1 事業主が同一人であること。

有期事業の一括と同様です
例えば一方が個人商店一方が法人会社の場合事業主はそれぞれ個人事業主法人となり継続事業の一括を行うことはできません

2 それぞれの事業継続事業であること。 継続事業であれば適用事業であるか暫定任意適用事業であるかは問われません
3 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
  1. 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
  2. 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
  3. 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
  • 一括するためにはそれぞれの事業について成立している保険関係に同一性があることを要求しています
  • 保険関係が成立している事業とは必ずしも一括の申請前に労働保険の保険関係が成立している場合に限らず暫定任意適用事業にあっては任意加入の申請と同時に一括の申請をしても差し支えありません
4 それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類が同じすること。 労災保険率が同じではありません
5 継続事業の一括申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けること。
  • 継続事業の一括は、「法律上当然に行われるのではありません
  • 継続事業の一括を行うためには申請を行い厚生労働大臣認可を受ける必要があります単に届け出るだけでは足りません
  • 継続事業の一括には建設業や立木の伐採の事業に限るといった事業の種類による制限は設けられていません
  • 継続事業の一括が行われると、「指定事業以外の保険関係は消滅します
  • 継続事業の一括には地域的な制限はありませんつまり全国規模で一括することができます
  • 継続事業の一括には有期事業の一括と異なり事業の規模要件は設けられていません

一括の認可申請手続

 

継続事業の一括の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。したがって、継続事業一括申請書指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(則76条2号、則10条2項)

  • 指定事業は、一括される事業のうち、労働保険事務を的確に処理する事務能力を有すると認められるものに限られるため、申請人の希望する事業と必ずしも一致しない場合があります
  • 継続事業の一括は、必ずしも本社が指定事業となってすべての事業を一括しなければならないものではない。支店・支社などにおいてその下部機構の事務を集中管理している場合には、当該支店・支社などを指定事業として一括することとなる。(昭和40年7月31日基発901号)

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