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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 1 | 事業主が同一人であること。 | 有期事業の一括と同様です。 |
|---|---|---|
| 2 | それぞれの事業が継続事業であること。 | 継続事業であれば、適用事業であるか暫定任意適用事業であるかは問われません。 |
| 3 | それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
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| 4 | それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「事業の種類が同じ」くすること。 | 「労災保険率が同じ」ではありません。 |
| 5 | 継続事業の一括の申請を行い、厚生労働大臣の「認可」を受けること。 |
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「継続事業の一括の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、「都道府県労働局長」に委任されている。したがって、継続事業一括申請書を「指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る」所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(則76条2号、則10条2項)
それぞれの事業の保険関係は指定事業に係る保険関係に一元化され、一つの保険関係となるため、それぞれの事業に使用される労働者は、指定事業の労働者とみなされる。(法9条)
継続事業の一括が行われても、すべてのことが一括されるわけではありません。労災保険や雇用保険の給付を受ける社員についての事務や新入社員が入った場合の雇用保険の資格取得の事務などについては、それぞれの事業所ごとに行います(「保険料」や「申告手続」については一括されますが、「給付事務」や「被保険者事務」はそれぞれの事業所ごとに行われます)。(昭和42年4月4日基災発9号、行政手引22003)
保険年度の中途で「継続事業の一括」が行われると、
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