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ソリューション行政書士法人
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労働保険徴収法における有期事業(ダムの工事など)の一括とは、小規模な建設工事や立木の伐採などの事業(有期事業)を複数行っている場合、法律上当然にそれらを一つの事業としてまとめ、継続事業と同様に年度更新(年1回の申告・納付)で事務処理を行う制度です。
目 次
一括の要件
| 有期事業の一括の要件(すべて) |
|---|
|
一括の要件の4.は、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要があることを意味します。(昭和40年7月31日基発901号)
有期事業の一括の規模要件
| 有期事業の一括の規模要件 |
|---|
|
それぞれの事業の規模が、次のいずれにも該当しなければならない。(法7条3号、則6条1項)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件① | 概算保険料 160万円未満 |
| 要件②(いずれか該当) | 【建設業】請負金額 1億8,000万円未満 【立木の伐採】素材の見込生産量 1,000㎥未満 |
| 結論 | ①+②を満たすと一括 |
| 原則 | 一括に制限なし |
| 条件(いずれか) | 概算保険料 160万円以上 または 請負金額 1億8,000万円以上 |
| 結論 | 条件に該当すると 下請負事業は分離 |
| 取扱い | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 一括に制限なし |
| 金額 | 場面 |
|---|---|
| 1億8,000万円 | 有期事業の一括【1億8,000万円未満】/請負事業の一括からの分離【1億8,000万円以上】 |
| 1億1,000万円 | 有期事業のメリット制【1億1,000万円以上】 |
一括有期事業報告書
一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内または保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(則34条)
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