徴収法
有期事業の一括

労働保険徴収法における有期事業(ダムの工事など)の一括とは、小規模な建設工事や立木の伐採などの事業(有期事業)を複数行っている場合、法律上当然にそれらを一つの事業としてまとめ、継続事業と同様に年度更新(年1回の申告・納付)で事務処理を行う制度です。

目 次

  1. 一括の要件
  2. 有期事業の一括の規模要件
  3. 一括有期事業報告書

一括の要件

 

  • 有期事業の一括は、次の要件のすべてを満たす場合に、法律上当然に行われる。(法7条、則6条1項・2項)

 

有期事業の一括の要件(すべて)
  1.  事業主が同一人であること。
  2.  それぞれの事業が、有期事業であること。
  3.  それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業また立木の伐採の事業であること。
  4.  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行なわれること。
  5.  それぞれの事業が、労災保険率表(1000分のいくつ、など)に掲げる事業の種類を同じくすること。
  6.  それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務一の事務所一括事務所で取り扱われること。

 

  • 一定の規模に満たない工事を年に何十件も抱えている事業主の場合工事が始まるたびに保険関係成立届を提出し概算保険料及び確定保険料の手続を行うことは徴収法の目指す労働保険事業の効率化に反しますそのため所定の要件に該当すれば、「有期事業の一括が法律上当然に行われます
  • 一括有期事業を開始したときははじめに所轄労働基準監督署長に対し、「保険関係成立届を届け出てそれ以後は一括有期事業が継続している限り個々の有期事業についての保険関係成立届を届け出る必要はありません

一括の要件の4.2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要があることを意味します。(昭和40年7月31日基発901号)

有期事業の一括の規模要件

 

 

有期事業の一括の規模要件
  1.  それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること
  2.  建設の事業にあっては、請負金額消費税等相当額を除く)が1億8,000万円未満であること。
  3.  立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量1,000立方メートル未満であること。

 

  • 有期事業の一括の要件において労働者数は問われていません

それぞれの事業の規模が、次のいずれにも該当しなければならない。(法7条3号、則6条1項)

  • 有期事業の一括の要件において概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること絶対要件ですしたがって請負金額1億8,000万円未満や素材の見込生産量1,000立方メートル未満の要件とはかつ」(一括)で結ばれることになります
    • 一括未満

 

 

事業の一括(有期事業/請負事業/継続事業)

① 有期事業の一括(小規模だから一括)

要件 内容
要件① 概算保険料 160万円未満
要件②(いずれか該当) 【建設業】請負金額 1億8,000万円未満
【立木の伐採】素材の見込生産量 1,000㎥未満
結論 ①+②を満たすと一括

② 請負事業の一括(原則)

原則 一括に制限なし

③ 下請負事業の分離(大規模だから分離

条件(いずれか) 概算保険料 160万円以上
または 請負金額 1億8,000万円以上
結論 条件に該当すると 下請負事業は分離

④ 継続事業の一括

取扱い 内容
原則 一括に制限なし

 

 

金額基準と場面

 

金額 場面
1億8,000万円 有期事業の一括【1億8,000万円未満】/請負事業の一括からの分離【1億8,000万円以上】
1億1,000万円 有期事業のメリット制【1億1,000万円以上】

一括有期事業報告書

一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内または保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官提出しなければならない。(則34条)

  • 一括有期事業報告書前年度中または保険関係が消滅した日までに終了または廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものです
  • 通常の継続事業の手続に加え、「一括有期事業報告書の提出行う必要があります
  • 一括有期事業報告書確定保険料申告書の提出に加えて提出するものです一括有期事業報告書を提出したからといって、「確定保険料申告書の提出をしなくてもいいわけではありません
  • 次の保険年度の6月1日から起算して40日以内7月10日まで)」です

 

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