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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
建設業や立木伐採業では、
に労災保険の保険関係が成立します。
例えば建設会社が
を同時に請け負っている場合、本来ならそれぞれについて
が必要になります。
しかし小規模工事が多数ある場合、
事務量が膨大になります。
そこで、
複数の小規模な有期事業を1つの事業としてまとめる制度
が「有期事業の一括」です。
徴収法の目的の一つは、
労働保険事業の効率的な運営
です。
例えば年間100件の小規模工事を行う会社が、
100回も保険関係成立届を提出するのは非効率です。
そのため一定の条件を満たす場合には、
法律上当然に一括されます。
覚えるべき数字は次の3つです。
| 要件 | 数字 |
|---|---|
| 概算保険料相当額 | 160万円未満 |
| 建設事業 | 1億8,000万円未満 |
| 立木伐採事業 | 1,000㎥未満 |
そしてポイントは、
✅ 「労働者数」は要件ではない
✅ 「同時に行われること」が必要
✅ 「160万円未満」は絶対要件
✅ 「1億8,000万円未満」「1,000㎥未満」とは かつ の関係
です。
目 次
一括の要件(6要件)
次のすべてを満たす必要があります。
同じ会社でなければなりません。
例
○ A建設株式会社の工事Aと工事B
× A建設株式会社とB建設株式会社
有期事業とは、
終了予定がある事業です。
代表例
対象は
のみです。
製造業や運送業は対象外です。
通達では、
時期的に多少なりとも重複していること
とされています。
例
6月~10月 工事B
→ 重複あり
4月~6月 工事B
→ 重複なし
労災保険率表の事業種類が同一でなければなりません。
例
○ 建築工事同士
○ 道路工事同士
× 道路工事と港湾工事
(保険率が異なる)
労働保険事務を
1つの事務所で管理する必要があります。
有期事業の一括の規模要件
6要件に加えて、
各事業が一定規模未満である必要があります。
各事業の
概算保険料相当額
が 160万円未満
であること。
これは必須です。
さらに次のいずれかに該当します。
請負金額 1億8,000万円未満(消費税除く)
素材見込生産量 1,000㎥未満
規模要件は
160万円未満 + 建設 → 1億8,000万円未満 又は
160万円未満 + 立木 → 1,000㎥未満
つまり
「または」ではなく「かつ」
です。
建設工事
→ 一括可能
建設工事
→ 160万円以上なので不可
建設工事
→ 請負金額超過で不可
一括有期事業を開始すると、
最初にだけ
保険関係成立届
を提出します。
その後は、
一括が継続している限り、
個々の工事ごとの保険関係成立届は不要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件① | 概算保険料 160万円未満 |
| 要件②(いずれか該当) | 【建設業】請負金額 1億8,000万円未満 【立木の伐採】素材の見込生産量 1,000㎥未満 |
| 結論 | ①+②を満たすと一括 |
| 原則 | 一括に制限なし |
| 条件(いずれか) | 概算保険料 160万円以上 または 請負金額 1億8,000万円以上 |
| 結論 | 条件に該当すると 下請負事業は分離 |
| 取扱い | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 一括に制限なし |
| 金額 | 場面 |
|---|---|
| 1億8,000万円 | 有期事業の一括【1億8,000万円未満】/請負事業の一括からの分離【1億8,000万円以上】 |
| 1億1,000万円 | 有期事業のメリット制【1億1,000万円以上】 |
一括有期事業報告書
ポイントは次の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 所轄都道府県労働局歳入徴収官 |
| 提出期限 | 6月1日から40日以内(7月10日まで) |
| 保険関係消滅時 | 消滅日から50日以内 |
そして最重要事項は、
一括有期事業報告書は、確定保険料申告書に加えて提出するものであり、確定保険料申告書に代わるものではない。
という点です。
一括有期事業報告書
有期事業の一括制度では、多数の小規模工事等をまとめて一つの保険関係として取り扱います。
そのため行政側は、
を把握する必要があります。
そこで提出するのが
一括有期事業報告書
です。
これは、一括されている個々の事業の状況を報告するための書類です。
報告書には、
前年度中または保険関係消滅日までに
について、
その事業ごとの明細を記載します。
つまり、
「一括された事業の内訳報告書」
と考えると理解しやすいです。
次の保険年度の6月1日から起算して40日以内
となります。
したがって、
6月1日+40日 → 7月10日
一括有期事業の保険関係が消滅したときは、
消滅日から50日以内
に提出します。
ここが非常に重要です。
混同しやすいポイントです。
「一括有期事業報告書を提出するなら、確定保険料申告書はいらないのでは?」
↓
これは誤りです。
一括有期事業の事業主は、
① 確定保険料申告書
② 一括有期事業報告書
の両方を提出しなければなりません。
役割が異なるからです。
→ 保険料額を確定するため
→ 個々の工事等の内容を報告するため
したがって、
どちらか一方で代用することはできません。
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