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労働保険には、保険加入手続や保険料の申告・納付、その他雇用保険の被保険者に関する手続など各種の事務手続があるが、中小事業の事業主にはその事務が負担となり、労働保険の適用の妨げとなっている。
そこで、労働保険事務組合制度を設け、厚生労働大臣の認可により事業主が行うべき労働保険料の申告・納付や労働保険の各種の届出などの労働保険事務を、事業主の団体などに委託することができることとし、中小事業の事業主の事務負担の軽減を図り、労働保険の適用の促進及び適正な労働保険料徴収の確保を図ろうとするものである。(平成12年3月31日発労徴31号)
目 次
事業主の団体またはその連合団体(法人でない団体または連合団体であって代表者の定めのないものを除く)は、団体の構成員である事業主またはそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。当該団体を「労働保険事務組合」と呼称する。(法33条1項)
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