労働保険事務組合制度

 労働保険には、保険加入手続や保険料の申告・納付、その他雇用保険の被保険者に関する手続など各種の事務手続があるが、中小事業の事業主にはその事務が負担となり、労働保険の適用の妨げとなっている。
 そこで、労働保険事務組合制度を設け、厚生労働大臣の認可により事業主が行うべき労働保険料の申告・納付や労働保険の各種の届出などの労働保険事務を、事業主の団体などに委託することができることとし、中小事業の事業主の事務負担の軽減を図り、労働保険の適用の促進及び適正な労働保険料徴収の確保を図ろうとするものである。(平成12年3月31日発労徴31号)

 

目 次

  1. 労働保険事務組合
  2. 労働保険事務組合の認可
  3. 労働保険事務組合の認可基準
  4. 認可の取消し
労働保険事務組合
  1. 労働保険事務組合制度 本ページ
  2. 委託事業主

労働保険事務組合

 

事業主の団体またはその連合団体法人でない団体または連合団体であって代表者の定めのないものを除く)は、団体の構成員である事業主またはそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。当該団体を「労働保険事務組合」と呼称する。(法33条1項)

  • 厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合になることができる主体事業主の団体またはその連合団体法人でない団体または連合団体であって代表者の定めがないものを除くに限られています
    • 法人でない団体でも、代表者の定めがあれば労働保険事務組合となることができます。

 

  • 商工会議所商工会社会保険労務士事務所などの団体があります。インターネットで検索をかけると、地元にどのような労働保険事務組合があるか確認することができます。
  • 労働保険事務組合は、「政府の代理人として労働保険料の徴収などの事務を処理するものでも健康保険組合のように保険者として保険事業を管掌するものでもありません

労働保険事務組合の認可

 

  •  事業主の団体またはその連合団体は、労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、厚生労働大臣道府県労働局長)の認可を受けなければならない。(法33条2項、法45条、則76条3号)
  •  認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。(則63条2項)

 

1 定款、規約など団体またはその連合団体の目的組織運営などを明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む)
2 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
3 最近の財産目録貸借対照表及び損益計算書など資産の状況を明らかにする書類

労働保険事務組合の認可基準

 

  •  労働保険事務組合の認可を受けるためには、次の認可基準を満たしていなければならない。(平成12年3月31日発労徴31号)

 

    労働保険事務組合の主な認可基準
1 労働保険事務組合の認可を受けようとする団体など法人であるか否かは問わない。ただし、法人でない団体などにあっては代表者の定めがあることのほか、団体などの事業内容、構成員の範囲その他団体などの組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法など)などが、定款、規約その他団体などの基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であること 団体の性格
  • 法人であるか否かは問わない
  • 非法人の場合は代表者の定めがあり、団体性が明確であること
2 労働保険事務の委託を予定している事業主30以上あること。 委託予定事業主数          
  • 労働保険事務委託予定事業主30以上あること
3 定款などにおいて、団体などの構成員または間接構成員である事業主(員外者たる事業主も含む)の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。    
4 団体などは団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績2年以上であること。 運営実績
  • 団体等として運営実績2年以上であること
5 団体などは相当の財産を有し、労働保険料の納付などの責任を負うことができるものであること。    
6 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること。    
7 団体などの役員及び事務統括者は、社会的信用があり、労働保険事務組合の行う業務に深い関心と理解を有する者であること。    
8 労働保険事務処理規約に所定の事項を定め、かつ、当該団体などの総会などの議決機関の承認を経ること。 規約と機関決議
  • 労働保険事務処理規約を定め、総会などの議決機関の承認を経ていること
  • 労働保険事務組合は、認可を受けたことによって全く新しい団体が設立されるわけではなく既存の事業主の団体などがその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものです。(平成12年3月31日発労徴31号)
  • 令和2年4月1日からは労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主に地域的制限はなくなりましたしたがって他の都道府県の事業の事業主についても制限なく委託可能となります

認可の取消し

 

  •  厚生労働大臣都道府県労働局長)は、労働保険事務組合が徴収法、その他の労働保険関係法令の規定に違反したとき、またはその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、その認可取り消すことができる。
    (法33条4項、法45条、則76条3号)
  •  認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもって行なうものとする。(則67条1項)
  •  労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主通知しなければならない。(則67条2項)

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