委託事業主

委託事業主」とは、本来事業主自らが行うべき労働保険に関する事務手続きを、厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」に委託した事業主を指します。

 

目 次

  1. 委託事業主の範囲
  2. 委託事業主の規模
  3. 委託労働保険事務の範囲
    1. 委託労働保険事務に含まれるもの
労働保険事務組合

委託事業主の範囲

(法33条1項、則62条1項)

 

1
原則
労働保険事務組合である団体の構成員たる事業主または
労働保険事務組合である連合団体を構成する団体の構成員たる事業主
2
例外
団体などの構成員以外の事業主であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが必要であると認められるもの

労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。(則62条3項)

  • 事業主は事業の期間が予定される事業有期事業についても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます

委託事業主の規模

 

委託事業主は、事業の種類に応じてコチラに掲げる数以下の労働者を常時使用する事業主とする。(法33条1項、則62条2項)

臨時に労働者を雇用するなどの結果、「一時的に使用労働者数が300人50人または100人以上となった場合でも常態として300人50人または100人以下であれば労働保険事務組合に委託することができます。(労働保険事務組合事務処理手引

使用労働者数原則として個々の事業場ごとではなく企業単位で判断します。ただし、例えば東京本社で金融業を営み、大阪支社では小売業を営む場合のように、場所的に独立した異種事業を行うときには、それぞれ別個の事業として取扱われ、個々の事業ごとに労働者数要件を見ることとなります。(平成12年3月31日発労徴31号)

委託労働保険事務の範囲

事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切であるが、

次に掲げるものは委託することができない

(法33条1項かっこ書、平成12年3月31日発労徴31号)

 

1 印紙保険料に関する事項
2 労災保険保険給付及び社会復帰促進等事業として行われる特別支給金に関する請求書などに係る事務手続及びその代行
3 雇用保険失業等給付に関する請求書に係る事務手続及びその代行
4 雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行

委託労働保険事務に含まれるもの

労働保険事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務の具体的な範囲は、次の通りである。
(平成12年3月31日発労徴31号)

 

1 概算保険料確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告納付
2 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出などに関する手続
3 保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届などの提出に関する手続
4 労災保険の特別加入申請変更届脱退申請などに関する手続
5 労働保険事務処理委託委託解除に関する手続
6 その他労働保険の適用徴収に係る申請届出及び報告などに関する手続

労働保険事務組合は事業主の委託を受けて一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項一般拠出金事務を処理することもできます。(石綿による健康被害の救済に関する法律38条2項)

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