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ソリューション行政書士法人
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健康保険法は、
業務災害以外の
保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(法1条)
しかし、労災保険法における暫定任意適用事業であって「任意加入していない事業所」が、健康保険法においては任意加入している場合での通勤上の事故などは、労災保険法から給付を受けることはできないため、このようなケースには、健康保険法から給付が行われることになります。
目 次
健康保険法は、大正11年4月22日公布、昭和2年1月1日から全面施行(保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月1日施行)されました。
被保険者またはその被扶養者が法人の役員(注1)であるときは、当該被保険者またはその被扶養者のその法人の役員としての業務(注2)に起因する疾病、負傷または死亡に関して保険給付は、行われない。(法53条の2、則52条の2)
(注1)業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む
(注2)被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く
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