
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
健康保険法は、
業務災害以外の ⇦ 業務災害は労災のテリトリー
保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(法1条)
しかし、労災保険法における暫定任意適用事業であって「任意加入していない事業所」が、健康保険法においては任意加入している場合での通勤上の事故などは、労災保険法から給付を受けることはできないため、このようなケースには、健康保険法から給付が行われることになります。
目 次
健康保険法は、大正11年4月22日公布、昭和2年1月1日から全面施行(保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月1日施行)されました。
この論点は、
法人役員の業務災害は健康保険ではなく、原則として保険給付の対象外
という規定です。
ただし、小規模事業所(被保険者5人未満)には重要な例外があります。
健康保険は本来、
を対象とする制度です。
一方、 業務上の病気・ケガは
労災保険 が担当します。
しかし法人役員は、
一般の労働者と異なり、
労災保険の対象にならないことが多く、
また経営者として会社を支配する立場にあります。
そこで、
健康保険法53条の2は、
法人役員としての業務に起因する疾病・負傷・死亡については健康保険給付を行わない
としています。
単なる肩書ではなく、
実質的に会社を支配している者も含みます。
例えば、
はもちろん、
名目上は
であっても、
実質的に経営権を持っていれば
法人役員として扱われます。
役員業務が原因なら、
健康保険の保険給付は受けられません。
例えば、
代表取締役が
営業活動中の事故で骨折した場合、
その事故が
「役員としての業務」
によるものであれば、
原則として
などの健康保険給付は受けられません。
次の条件を満たす場合、
役員であっても健康保険給付が受けられます。
被保険者数が
5人未満
の適用事業所
役員自身が
従業員と同じ仕事をしている
例えば、
従業員3人の町工場で、
社長自身も毎日工場で機械操作をしているような場合です。
小規模事業所では、
社長であっても実態は
「労働者と同じように働いている」
ことが少なくありません。
そこで、 実質的に労働者と同じ仕事による災害であれば、
健康保険の保護を受けられるようにしています。
ここが特に狙われます。
通常、 役員業務による傷病では
傷病手当金も支給されません。
しかし、 5人未満事業所の例外に該当する場合は、
傷病手当金を含めて保険給付の対象
になります。
従業員4人の会社
↓
代表取締役が現場作業を担当
↓
作業中に負傷
↓
療養のため就労不能
この場合
ともに対象になります。
次の形で覚えると整理しやすいです。
| 場合 | 健康保険給付 |
|---|---|
| ① 法人役員の役員業務による疾病・負傷・死亡 | × |
| ② 5人未満事業所+従業員と同じ業務 | ○ |
| ③ ②の傷病手当金 | ○ |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索