健康保険法の目的

健康保険法は、

  1. 労働者または
  2. その被扶養者の

業務災害以外の

  1. 疾病
  2. 負傷若しくは
  3. 死亡または
  4. 出産に関して

保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(法1条)

 

  • 健康保険の大きな特徴は被保険者以外に被扶養者も保険給付の対象となるところです
  • もともとは労災保険が業務上の災害健康保険が業務外の災害をその給付範囲としていましたがそのどちらにも当てはまらない事故が問題化したため現在では労災保険の給付が受けられない場合には健康保険の対象とする改正が行われています
  • 通勤上の事故は原則として労災保険法から給付を受けることができますこの場合には健康保険法の給付は行われません(法55条1項)。

     しかし労災保険法における暫定任意適用事業であって任意加入していない事業所健康保険法においては任意加入している場合での通勤上の事故などは労災保険法から給付を受けることはできないためこのようなケースには健康保険法から給付が行われることになります

 

目 次

  1. 目的
    1. 目的条文
    2. 健康保険法の経緯
  2. 法人の役員の特例
健康保険法 総則
  1. 目的 本ページ

目的条文

 

健康保険法[法 1 条]

国民の生活の安定と福祉の向上

確定拠出年金法[法 1 条]

国民の生活の安定と福祉の向上

確定給付企業年金法[法 1 条] 国民の生活の安定と福祉の向上
船員保険法[法 1 条] 船員の生活の安定と福祉の向上
厚生年金保険法[法 1 条] 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上

健康保険法の経緯

 

日付 出来事
大正11年 4月22日

公布(ドイツ のビスマルク「疾病保険法」にならう)

大正12年9月1日

(関東大震災)

大正15年7月1日 一部施行(保険給付及び費用の負担以外)
昭和2年1月1日 全面施行
昭和14年4月6日 被扶養者への任意給付
昭和16年12月 (太平洋戦争)
昭和17年2月21日 被扶養者への法定給付

健康保険法は、大正11年4月22日公布昭和2年1月1日から全面施行(保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月1日施行)されました。

法人の役員の特例

 

被保険者またはその被扶養者法人の役員(注1)であるときは、当該被保険者またはその被扶養者のその法人の役員としての業務(注2に起因する疾病負傷または死亡に関して保険給付は行われない(法53条の2、則52条の2)

(注1)業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む

(注2被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く

  • 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって従業員が従事する業務と同一であると認められる労に従事している者については、「傷病手当金を含めて保険給付の対象となります

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