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被保険者(が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。(法99条1項、附則3条5項)
目 次
「療養のため」であること
保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、それ以外の療養も含まれる。(昭和3年9月11日事発1811号)
「医師」または「歯科医師」について療養を受けない場合でも支給される場合がある。これには、病後静養した期間、疾病にかかり医師について診療を受けるべく中途に費やした期間などを含むが、この期間については、医師の意見書、事業主の証明書などを資料として正否を判断する。
(昭和2年4月27日保発345号)
傷病手当金は、療養のための労務不能であることを必要とするので、負傷のため障害となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても「療養のための労務不能」には該当しないため、傷病手当金は支給されない。(昭和3年10月11日保理3480号)
継続した3日間の待期
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(第4日目)から支給される。(法99条1項)
労務不能の状態となった時が、業務終了後である場合においては、待期は「翌日」から起算する。(昭和5年10月13日保発52号)
就業時間中に労務不能となった場合には、「その日」から起算する。(昭和5年10月13日保発52号)
参照 ⇨ 待期期間の取扱い
待期期間中に公休日が含まれている場合であっても、労務不能の日が3日間連続していれば、待期は完成する。(昭和2年2月5日保理659号)
傷病手当金に係る待期は、報酬の支払いのいかんにかかわらず、原則として療養のため労務に服することができなくなった日から起算する。
(昭和28年1月9日保文発69号)
ある疾病または負傷については待期が完成し、傷病手当金の支給を受け、その後いったん労務に服し、再び同一の疾病または負傷について労務不能となったときの待期の取扱いは、最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみ待期を必要とする。
(昭和2年2月19日保理700号、昭和2年3月11日保理1085号、昭和2年6月疑義事項解釈、昭和2年9月5日保理3222号)
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