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ソリューション行政書士法人
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被保険者(が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。(法99条1項、附則3条5項)
目 次
被保険者や被扶養者が病気やけがをして、自力で病院へ行くことが困難な場合に、医師の指示によって緊急的・一時的に移送されたとき、その交通費を健康保険が負担する制度です。
通常の通院交通費は自己負担ですが、一定の要件を満たす場合のみ「移送費」として支給されます。
移送費が支給されるためには、次の要件を満たす必要があります。
健康保険の対象となる疾病・負傷であることが必要です。
単に歩くのが大変という程度ではなく、
など、自力で移動することが難しい状態であることが必要です。
患者本人や家族の判断では足りず、
医師が
「移送が必要である」
と認めていることが必要です。
通常の通院とは異なり、
など、特別な事情が必要です。
支給額は
最も経済的な通常の経路および方法による移送費
によって計算されます。
つまり、
実際に20万円かかったとしても、
通常であれば10万円で移送できるなら
支給額は10万円になります。
また、
実際の支出額を超えて支給されることはありません。
原則として移送費は患者本人のみが対象です。
しかし、
医師が
移送中に医学的管理が必要
と判断した場合には、
医師・看護師等1名分の交通費も認められます。
移送中に医師や看護師が付き添い、
患者がその費用を支払った場合には、
交通費ではなく
療養費
として別途支給されます。
参照 ⇨ 労災法における療養の費用の支給
傷病手当金は、
休んだ初日から支給されるわけではありません。
まず
連続3日間の待期
が必要です。
例えば
| 日付 | 状況 |
|---|---|
| 月曜日 | 休業 |
| 火曜日 | 休業 |
| 水曜日 | 休業 |
| 木曜日 | 傷病手当金支給開始 |
となります。
重要なのは
通算3日ではなく連続3日
という点です。
例えば
なら
金・土・日の3日で待期完成します。
待期期間中に
年次有給休暇を使用していても、
労務不能であれば待期に算入されます。
勤務中に具合が悪くなって早退した場合、
その日から労務不能であれば、
その日を待期初日として数えることができます。
一度待期が完成し、
傷病手当金の支給を受けた後、
同じ病気で再び休業した場合には、
原則として
再度待期を完成させる必要はありません。
| 項目 | 傷病手当金 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 初診日の要件 | なし | あり |
| 保険料納付要件 | なし | あり |
| 資格取得前傷病 | 支給可 | 初診日によっては支給不可 |
| 趣旨 | 所得保障 | 障害保障 |
| 支給事由 | 療養のため労務不能 | 障害状態 |
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