健康保険法
傷病手当金・出産手当金の継続給付

要件を満たした場合には、傷病手当金または出産手当金継続給付同一の保険者から受けることができる。

非常に重要な論点で、「1年以上の被保険者期間」と「退職時に受給権があること」が頻出

 

制度趣旨

本来、傷病手当金や出産手当金は「被保険者」に対する給付です。

したがって通常は、

  • 退職
  • 資格喪失

すると給付も終了します。

しかし、

長期間加入していた人が病気や出産で休業中に退職した場合

まで一律に打ち切るのは酷であるため、

一定の場合に限り資格喪失後も給付を継続します。

 

超重要ポイント

 

継続給付の要件

✅ 退職日前日まで継続して1年以上被保険者

✅ 退職時に傷病手当金または出産手当金の受給権がある


支給を受けている者

✅ 報酬との調整で支給停止中でも含む

❌ 待期3日完成だけでは含まない


退職日

✅ 終日労務不能であること

❌ 挨拶のため出勤すると継続給付が否定される可能性あり

 

目 次

  1. 傷病手当金・出産手当金の継続給付
  2. 「傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの」

 ​

傷病手当金・出産手当金の継続給付

 

継続給付の要件

次の2つを両方満たす必要があります。

 

要件①

資格喪失日の前日まで

引き続き1年以上被保険者であったこと


注意

次の期間は含みません。

  • 任意継続被保険者期間
  • 特例退職被保険者期間
  • 共済組合員期間

つまり

「現役の健康保険被保険者」

として1年以上必要です。


 

要件②

資格喪失時に

傷病手当金または出産手当金の支給を受けていること


「支給を受けている」とは?

実際にお金を受け取っている必要はありません。

次の状態でもよいとされています。

 

傷病手当金の要件

  • 労務不能
  • 待期完成

は満たしている

しかし会社から給与が支給されているため

傷病手当金は支給停止

この場合でも

「支給を受けている者」とみなされます。


理由

支給停止は

受給権の消滅ではなく

単なる停止だからです。

退職して給与がなくなれば

当然に傷病手当金を支給すべきだからです。


逆にダメなケース

 

待期だけ完成している

例えば

  • 3月29日休み
  • 3月30日休み
  • 3月31日休み(退職日)

で退職した場合


待期3日は完成していますが

まだ第4日目が来ていません。

つまり

傷病手当金の受給権そのものが発生していません。


したがって

継続給付は受けられません。

 

 

退職日に出勤すると危険

重要論点です。

 

退職日に挨拶として会社に出勤をすると、上記の要件を満たさなくなるため、継続給付は受けられなくなります。「お世話になりました」は事前に済ませておく必要があります

もし退職日に会社へ挨拶に行った場合、

  • 会社に出勤した
    = 働ける状態だったと判断される可能性がある
    = その日は「労務不能」と言えなくなる
    = 傷病手当金の支給対象外になる可能性がある
    = 退職時に「受給している状態」と言えなくなる

という流れになります。

その結果、「要件2」を満たさないと判断され、退職後の継続給付が受けられなくなる可能性がある、という意味です。

だから、
退職日は終日欠勤(完全に休んでいる状態)にしておく必要がある
挨拶は退職日前に済ませる

という注意書きになっています。


 

傷病で休職中 3月31日退職

しかし

「最後だから挨拶だけ」

で出社した


すると

健康保険上は

労務に服した

と評価される可能性があります。


すると

退職日に

  • 労務不能ではない

傷病手当金受給中ではない

要件②を満たさない

継続給付不可

となります。


整理

退職日は

終日欠勤

が原則です。


出産手当金の継続給付

出産手当金も同じ要件です。


しかし実務上は傷病手当金より厳しいことがあります。


出産予定日

5月25日


産前42日開始

4月14日


退職日

3月20日


この場合

退職時点ではまだ

産前休業期間に入っていません。


したがって

出産手当金を受ける状態にないため

継続給付は受けられません。


自費診療の場合

傷病手当金は

保険診療でなくても支給されます。

したがって

  • 自費診療
  • 自由診療

で療養していた場合でも

労務不能であれば

継続給付を受けられます。

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