
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
傷病手当金の受給手続
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。(則84条1項)
| 添付書類 |
|---|
|
「療養費」の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給申請書に医師または歯科医師の意見書を添付する必要はない。(則84条4項)
障害厚生年金との調整
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。(法108条3項)
ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(障害年金の額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。(法108条3項だたし書、則89条1項)
傷病手当金の支給期間は、1年6か月です。
障害厚生年金などの支給を受けるためには、障害認定日要件を満たす必要があります。障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日をいうため、ざっくりいうと、1年6か月間は傷病手当金を受け取り、それが終了した時点から障害厚生年金などの支給が開始されるようになっています(医療から年金へスイッチしているイメージです)。
ただし、前述した通り、報酬を受けることができる者に対する傷病手当金の支給は、調整がかかるため、原則として傷病手当金は支給されません。その後、報酬が支給されなくなったときから傷病手当金の支給が始まるわけですが、この場合、1年6か月の起算は、支給が現実に開始された日からスタートします。
そうすると、傷病手当金の支給期間1年6か月と障害厚生年金などの支給が重複する場合があります。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索