健康保険法
傷病手当金の支給期間と受給手続き

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされている。(法99条4項)

 

目 次

  1. 支給期間
  2. 傷病手当金の受給手続

支給期間

 

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされている。(法99条4項)

  • 傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合には死亡日まで被保険者資格を有するため傷病手当金は死亡日分まで支給されます

傷病手当金の受給手続

 

傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書保険者提出しなければならない。(則84条1項)

  • 傷病手当金の受給申請は事業主の義務ではありません
  • 「同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法などの規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、または受けようとする場合は、その旨」などを記載します。(則84条1項)

 

  • 傷病手当金の受給に係る添付書類は次の通りである。(則84条2項)
添付書類
  1.  被保険者の疾病または負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師または歯科医師の意見書
  2.  労務に服することができなかった期間、報酬の全部または一部を受けることができる場合にはその報酬額及び期間などに関する事業主の証明書

 

療養費の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給申請書医師または歯科医師の意見書を添付する必要はない。(則84条4項)

  • 療養の給付等を受けることが困難で、療養費の支給を受けるような場合、申請書に「医師または歯科医師の意見書」を添付する必要はありませんが、この場合、申請書にその旨を記載することになっています。

障害厚生年金との調整

 

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。(法108条3項)

ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額障害年金の額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。(法108条3項だたし書、則89条1項)

  • 傷病手当金の支給事由となっている疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関して、「障害厚生年金や障害手当金の支給を受けることができる場合は傷病手当金は支給されませんこれまでの規定同様に障害厚生年金などの額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます
  • 傷病手当金は、「日額ですが障害厚生年金は年額ですそのため調整に当たっては360で除することで日額に換算しています
  • 同一の疾病等に限って調整は行われます別の疾病等により支給されるものとの間では調整されません

 

傷病手当金の支給期間は、1年6か月です。

障害厚生年金などの支給を受けるためには、障害認定日要件を満たす必要があります。障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日をいうため、ざっくりいうと、1年6か月間は傷病手当金を受け取りそれが終了した時点から障害厚生年金などの支給が開始されるようになっています(医療から年金へスイッチしているイメージです)。

 ただし、前述した通り、報酬を受けることができる者に対する傷病手当金の支給は、調整がかかるため、原則として傷病手当金は支給されません。その後、報酬が支給されなくなったときから傷病手当金の支給が始まるわけですが、この場合、1年6か月の起算は、支給が現実に開始された日からスタートします。

 そうすると、傷病手当金の支給期間1年6か月と障害厚生年金などの支給が重複する場合があります。

  • 障害厚生年金を受給している被保険者がその障害厚生年金の受給原因となった傷病と別の傷病により傷病手当金を受けることができる場合には、「同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病ではないため障害厚生年金と傷病手当金が支給調整されることはありません

 

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