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ソリューション行政書士法人
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傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされている。(法99条4項)。
✅ 同一傷病について通算1年6か月
✅ 起算日は「支給開始日」
✅ 死亡した場合は死亡日分まで支給
✅ 申請するのは被保険者
❌ 事業主に申請義務はない
✅ 医師・歯科医師の意見書
✅ 事業主の証明書
✅ 療養費を受ける場合は医師等の意見書不要
目 次
支給期間
傷病手当金は、
同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について、その支給を始めた日から通算して1年6か月
支給されます(健康保険法99条4項)。
ここで重要なのは、
「労務不能になった日から1年6か月」ではない
ということです。
また、
「待期3日間終了後の第4日目から」でもありません。
法律上は
「支給を始めた日」
から通算します。
この場合
支給期間の起算日は
4月4日
です。
令和4年1月の法改正前は、
「支給開始日から1年6か月経過すると終了」
でした。
しかし現在は、
実際に支給を受けた日数を通算して1年6か月分
支給されます。
という場合でも、
同じ傷病であれば残り期間を利用できます。
法律では
同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病
とされています。
つまり
のように因果関係があれば、
同一傷病として扱われます。
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、
被保険者資格は
死亡日まで
存在します。
そのため、
傷病手当金は
死亡日分まで支給されます。
資格喪失日は死亡日の翌日ではなく、
死亡日まで資格を有するため、
死亡日分の傷病手当金も支給されます。
傷病手当金は
被保険者本人が申請する
給付です。
事業主に申請義務はありません。
申請書には、
例えば
などを記載します。
傷病手当金は、
労災保険の休業補償給付などと調整が行われるためです。
二重給付を防止する趣旨があります。
添付書類は大きく2つです。
内容
など
本当に
療養のため労務不能
であったかを確認するためです。
内容
など
傷病手当金は所得補償なので、
給与との調整を行うためです。
通常は
医師または歯科医師の意見書
が必要です。
しかし、
療養費を受けるようなケースでは、
そもそも保険診療を受けることが困難な事情があります。
そのため、
申請書に事情を記載すれば、
医師等の意見書の添付は不要です。
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