健康保険法
高額療養費算定基準額

被保険者またはその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等に支払った自己負担額が負担限度額を超えるような場合、この負担限度額をこえる部分については、「高額療養費」が支給されます。

 

目 次

  1. 高額療養費算定基準額
  2. 70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(世帯合算)
  3. 70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(多数回該当)
  4. 高額長期疾病(特定疾病)の特例

高額療養費算定基準額

 

療養の給付について支払われた一部負担金の額または保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受ける際に支払った自己負担額が一定額(高額療養費算定基準額を超えたときに、被保険者に対し、高額療養費が支給される。
(法115条1項)

 

  • 高額療養費算定基準額は次の通りである。(令42条1項)
標準報酬月額による所得区分 高額療養費算定基準額  
83万円以上 252,600円+(医療費842,000円)×1%  
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費558,000円)×1%  
28万円以53万円未満 80,100円+(医療費267,000円)×1% 80,100円/30%=267,000円
28万円未満 57,600円  
低所得者 35,400円  

表中の「低所得者」とは、市町村民税非課税者である被保険者またはその被扶養者、生活保護法に規定する要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者または被扶養者をいいます。

表中の「医療費」とは、一部負担金または自己負担額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額をいいます。

  • 破産(83)、降参(53)、ニヤッ(28)と笑い、双子の次郎(252,600円)、一郎無しで(167,400円)ハワイ行く(80,100)

 

高額療養費算定基準額自己負担額)」

 たとえば標準報酬月額が28万円で、医療費が100万円かかった場合、医療費267,000円の30%相当額である80,100円までは、通常の療養と同じ負担割合を負担し、

 医療費267,000円を超える部分(733,000円)については、1%相当額(733,000円×1%=7,330円)を自己負担します。

 合計で80,100円7,330円87,430円となります。

 医療費267,000円を超える部分から負担軽減30%1%が図られています

 

具体例
 標準報酬月額が83万円である被保険者55歳)が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用が1,000,000円であったときの高額療養費算定基準額 及び 高額療養費

→ 252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円高額療養費算定基準額
→ (1,000,000円×30%)-254,180円=45,820円高額療養費

 

具体例
 標準報酬月額560,000円の被保険者50歳の被扶養者45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である)に係る一部負担金の額が210,000円である場合の高額療養費算定基準額 及び 高額療養費

→一部負担金210,000÷30%(自己負担割合)=700,000円医療費
→167,400円+(700,000円-558,000円)×1%=168,820円高額療養費算定基準額
→210,000円-168,820円=41,180円高額療養費

 

具体例
 標準報酬月額410,000円の被保険者50歳)が、1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が100,000円、室料など選定療養に係る特別料金が200,000円、保険診療に要した費用が700,000円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は210,000円である場合の高額療養費算定基準額 及び 高額療養費

→ 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円高額療養費算定基準額
→ 210,000円-84,430円=125,570円高額療養費
→ 評価療養、選定療養に係る特別料金は、高額療養費の対象外の費用であるため、算定には使用しない。

 

70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(世帯合算)

 

 

被保険者またはその被扶養者同一の月それぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く)に係る一部負担金または自己負担額21,000円以上のものに限る)を合算した額が、高額療養費算定基準額を超えるときは、超えた分が高額療養費として支給される。
(令41条1項、令42条1項)
  • 被保険者またはその被扶養者についてそれぞれ21,000円以上の一部負担金及び自己負担額についてのみ、「世帯合算することができます
  • 世帯合算できるのは、「被保険者及びその被扶養者ですしたがって夫婦ともに健康保険の被保険者である場合にはその夫婦の間では合算は行われません」。
  • 21,000円かどうかの判断は、「それぞれ一の病院等から受けた療養に係る一部負担金等において行われます

 

たとえば以下の場合、

 A総合病院(歯科以外(通院))20,000円

 A総合病院(歯科以外(入院))65,000円

 A総合病院(歯科(通院))5,000円

 B病院(歯科以外(通院))25,000円

 C病院(歯科(通院))60,000円

21,000円以上のものに限られるため、

 夫のA総合病院(歯科以外(入院))65,000円、B病院(歯科以外(通院)25,000円、妻のC病院(歯科(通院))60,000円世帯合算の対象となります。

 

具体例
  •  被保険者50歳標準報酬月額41万円負担割合30%
     A総合病院での自己負担額…歯科以外(通院)20,000円、(入院)65,000円
                 …歯科(通院)5,000円
     B病院での自己負担額…歯科以外(通院)25,000円
  •  被扶養者45歳負担割合30%
     C病院での自己負担額…歯科(通院)60,000円

 

→80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円高額療養費算定基準額
→150,000円-82,430円=67,570円高額療養費

70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(多数回該当)

  • 当該療養のあった月以前の12か月以内既に高額療養費が支給されている月数3か月以上ある場合にあっては、4か月目からは、次に掲げる多数回該当の高額療養費算定基準額超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給される。(令42条1項各号ただし書)
標準報酬月額による所得区分 高額療養費算定基準額 多数回該当
83万円以上 252,600円+(医療費842,000円)×1% 140,100円
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費558,000円)×1% 93,000円
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費267,000円)×1% 44,400円
28万円未満 57,600円 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
  • 必死(14)に草(93)を食べても、あとは死ぬ(4)だけ。

高額長期疾病(特定疾病)の特例

  • 疾病の中には、非常に高額な治療を長期間ほとんど一生の間にわたって継続しなければならず、医療費負担が非常に高額にのぼるものがある。この場合、「特定疾病の特例により費用の軽減を図ることができる。(令41条9項)
  • 特定疾病の対象とその高額療養費算定基準額は次の通りである。(令42条9項1号、平成21年厚労告291号、292号)
特定疾病 70歳未満 70歳以上
人工透析治療等(人工腎臓を実施している慢性腎不全) 10,000円
(標準報酬月額53万円以上で20,000円
10,000円
血友病 10,000円 10,000円
血液製剤に起因するHIV(抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群) 10,000円 10,000円

 

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全であり、70歳未満で被保険者の標準報酬月額53万円以上であるものは、20,000円となる。
    (令42条9項2号)
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全」とは、いわゆる人工透析治療を必要とする慢性腎不全をいい、「血友病」とは、血液が固まるのに必要な蛋白が不足していて血が止まりにくくなる病気です。「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者をいいます。
  • 人工透析治療の場合、透析技術が進歩し、就労により一定の収入を得る患者が増加してきたことなどにより、20,000円となるケースがあります。

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