健康保険法
高額療養費

高額療養費制度は、医療費が高額になったときに患者の自己負担を一定額までに抑える制度です(健保法115条)

被保険者またはその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等に支払った自己負担額が負担限度額を超えるような場合、この負担限度額をこえる部分については、「高額療養費」が支給されます。

頻出数字だけ整理すると、

項目 数字
世帯合算対象 21,000円以上
多数回該当 過去12か月で3回→4回目から
特定疾病 原則10,000円
人工透析高所得者 20,000円
中所得者基準 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

特に

「21,000円」「267,000円」「80,100円」「3回→4回目」「10,000円・20,000円」

をセットで覚えることが重要です。

 

目 次

  1. 高額療養費とは?
  2. 計算の流れ
  3. 高額療養費算定基準額
  4. 70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(世帯合算)
  5. 70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(多数回該当)
  6. 高額長期疾病(特定疾病)の特例
  7. 現物給付による支給

高額療養費とは?

健康保険では通常、

  • 70歳未満 → 医療費の3割負担
  • 保険者(健康保険)が7割負担

ですが、大きな病気や手術をすると自己負担も高額になります。

そこで、

「1か月の自己負担額が一定額を超えたら、その超えた分を返します」

という制度が高額療養費です。

計算の流れ

例えば、

  • 医療費100万円
  • 自己負担割合30%

なら病院窓口では

100万円 × 30%

=30万円

を支払います。

しかし30万円全部を負担させるのは重いので、

所得に応じた「自己負担限度額」が設定されています。

高額療養費算定基準額

 

高額療養費の計算の流れ

次の流れを理解すると解きやすくなります。

① 医療費総額を確認

② 所得区分を確認

③ 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を計算

④ 実際の自己負担額との差額を求める

⑤ 差額が高額療養費


高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

70歳未満の場合

標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者 35,400円

語呂

有名です。

破産(83)

降参(53)

ニヤッ(28)

    ↓

双子の次郎(252,600)

一郎なしで(167,400)

ハワイ行く(80,100)


なぜ267,000円なのか

よく問われる論点です。

標準報酬月額28万~53万円未満の場合

限度額は

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

です。

267,000円の30%

80,100円

となるため、

医療費267,000円までは通常の3割負担

267,000円超部分は

1%負担

という仕組みです。


計算例①

標準報酬月額41万円

医療費100万円

の場合

自己負担限度額

80,100円+(1,000,000-267,000)×1%

=80,100円+7,330円

=87,430円


通常負担

1,000,000×30%

=300,000円


高額療養費

300,000-87,430

=212,570円


つまり

患者最終負担

87,430円

になります。


計算例②(83万円以上)

標準報酬月額83万円以上

医療費100万円

の場合

限度額

252,600+(1,000,000-842,000)×1%

=254,180円


通常負担

300,000円


高額療養費

300,000-254,180

=45,820円


保険外併用療養費との関係

頻出です。

高額療養費の対象になるのは

保険診療部分

のみです。


例えば

  • 評価療養特別料金10万円
  • 選定療養特別料金20万円
  • 保険診療70万円

の場合

高額療養費計算に使うのは

保険診療70万円のみ

です。

特別料金部分は対象外です。

70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(世帯合算)

 

世帯合算(70歳未満)

制度趣旨

同じ世帯で複数人が医療を受けた場合、

一定額以上の自己負担を合算できます。


合算要件

各人について

一つの病院ごとに21,000円以上

の自己負担額であること


重要

21,000円未満は合算できません。


例えば

内容 金額
A病院入院 65,000円
B病院通院 25,000円
C病院通院 20,000円

なら

合算対象

  • 65,000円
  • 25,000円

のみ

20,000円は対象外です。


世帯合算できる人

  • 被保険者
  • 被扶養者

のみ


夫婦共働きで

双方とも被保険者

世帯合算できな

70歳未満のみの世帯の場合の高額療養費(多数回該当)

 

多数回該当

過去12か月以内に

高額療養費の支給を受けた月が3回以上

ある場合

4回目から自己負担限度額が下がります。


所得区分 多数回該当
83万円以上 140,100円
53~83万円 93,000円
28~53万円 44,400円
28万円未満 44,400円
低所得者 24,600円

語呂

必死(14)に

草(93)を食べても

あとは死ぬ(44)だけ

高額長期疾病(特定疾病)の特例

長期間にわたり高額医療が継続する病気については特別な限度額があります。


対象疾病

① 人工透析を要する慢性腎不全

② 血友病

③ 血液製剤によるHIV感染症


自己負担限度額

原則

月10,000円


例外

人工透析患者で

  • 70歳未満
  • 標準報酬月額53万円以上

の場合

月20,000円


重要

人工透析のみ所得によって20,000円になる場合があります。

血友病やHIVは常に10,000円です。

現物給付による支給(限度額適用認定)

 

本来の高額療養費は

いったん全額支払う

後から払い戻し

という償還払いです。


しかし現在は

 

限度額適用認定証

または

 

マイナ保険証

を利用すると、

窓口で最初から自己負担限度額までしか支払わなくてよい仕組みがあります。

これを

現物給付

といいます。

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