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ソリューション行政書士法人
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高額療養費制度は、医療費が高額になったときに患者の自己負担を一定額までに抑える制度です(健保法115条)
被保険者またはその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等に支払った自己負担額が負担限度額を超えるような場合、この負担限度額をこえる部分については、「高額療養費」が支給されます。
頻出数字だけ整理すると、
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 世帯合算対象 | 21,000円以上 |
| 多数回該当 | 過去12か月で3回→4回目から |
| 特定疾病 | 原則10,000円 |
| 人工透析高所得者 | 20,000円 |
| 中所得者基準 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
特に「21,000円」「267,000円」「80,100円」「3回→4回目」「10,000円・20,000円」
をセットで覚えることが重要です。
目 次
高額療養費算定基準額
次の流れを理解すると解きやすくなります。
① 医療費総額を確認
↓
② 所得区分を確認
↓
③ 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を計算
↓
④ 実際の自己負担額との差額を求める
↓
⑤ 差額が高額療養費
70歳未満の場合
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 28万円未満 | 57,600円 |
| 低所得者 | 35,400円 |
破産(83)
降参(53)
ニヤッ(28)
↓
双子の次郎(252,600)
一郎なしで(167,400)
ハワイ行く(80,100)
よく問われる論点です。
標準報酬月額28万~53万円未満の場合
限度額は
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
267,000円の30%
↓
80,100円
となるため、
医療費267,000円までは通常の3割負担(80,100円)
267,000円超部分は
1%負担
という仕組みです。
標準報酬月額41万円
医療費100万円 の場合
自己負担限度額
80,100円+(1,000,000-267,000)×1%
=80,100円+7,330円
=87,430円
通常負担
1,000,000×30%
=300,000円
高額療養費
300,000-87,430
=212,570円
つまり 患者最終負担
87,430円
になります。
標準報酬月額83万円以上
医療費100万円 の場合
限度額
252,600+(1,000,000-842,000)×1%
=254,180円
通常負担
300,000円
高額療養費
300,000-254,180
=45,820円
頻出です。
高額療養費の対象になるのは
保険診療部分 のみです。
例えば
高額療養費計算に使うのは
保険診療70万円のみ です。
特別料金部分は対象外です。
70歳未満(世帯合算)
同じ世帯で複数人が医療を受けた場合、
一定額以上の自己負担を合算できます。
各人について
一つの病院ごとに21,000円以上
の自己負担額であること
21,000円未満は合算できません。
例えば
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| A病院入院 | 65,000円 |
| B病院通院 | 25,000円 |
| C病院通院 | 20,000円 |
合算対象
のみ
20,000円は対象外です。
のみ
双方とも被保険者
↓
世帯合算できない
┌─────────────────────────┐
│ 70歳未満・高額療養費 │
└──────────┬──────────────┘
▼
21,000円以上の自己負担
│
┌──────┴──────┐
▼ ▼
単身 家族あり
│ │
│ 同じ健康保険?
│ / \
│ YES NO
│ │ │
▼ ▼ ▼
合算可能 合算可能 合算不可
│ │
└────┬───┘
▼
自己負担額を合計
│
▼
自己負担限度額
と比較する
70歳以上の高額療養費
70歳以上の人についても、医療機関等で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合には、その超えた部分について高額療養費が支給されます。
ただし、70歳未満の場合と大きく違うところがあります。
70歳以上の場合には、所得区分によって、
① 外来について個人単位で計算する
↓
② その後、入院を含めて世帯単位で計算する
という仕組みがあります。
「外来個人」→「外来+入院の世帯」
という順番をまず覚えることが重要です。
70歳未満の世帯合算では、
1つの医療機関等について自己負担額21,000円以上
という基準がありました。
これに対して、70歳以上の場合には、この21,000円以上という合算対象基準額はありません。
したがって、例えば、
甲病院 30,000円
乙病院 9,000円
という外来の自己負担があった場合、
70歳未満なら9,000円は原則として21,000円基準に引っかかりますが、
70歳以上なら、
30,000円+9,000円=39,000円
として計算できます。
ここは非常に狙われやすいところです。
70歳未満 → 21,000円基準あり
70歳以上 → 21,000円基準なし
70歳以上の高額療養費では、所得によって大きく、
現役並み所得者
一般所得者
低所得者
に分かれます。
さらに低所得者はⅠ・Ⅱ、現役並み所得者も所得に応じた区分があります。
| 区分 | 2026年7月まで | 2026年8月以降 |
|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 18,000円 | 22,000円 |
| 外来の年間上限 | 144,000円 | 216,000円 |
| 外来+入院(世帯ごと) | 57,600円 | 61,500円 |
| 多数回該当 | 44,400円 | 44,400円 |
| 新設された年間上限(世帯) | ― | 530,000円 |
一般所得者に外来と入院の両方がある場合は、次の順番で考えます。
STEP 1
外来の自己負担額を合算する
↓
STEP 2
外来について「個人単位」の限度額を適用する
↓
STEP 3
限度額適用後の外来自己負担額と入院自己負担額を合算する
↓
STEP 4
「世帯単位」の限度額を適用する
↓
STEP 5
STEP 2とSTEP 4で算出した高額療養費を合計する
この2段階計算が70歳以上の問題のポイントです。
この論点は、次の3つをセットで覚えると整理しやすいです。
70歳未満の世帯合算で出てくる
21,000円基準
を持ち込まないこと。
一般所得者などでは、
外来を個人単位で処理
↓
残った外来+入院を世帯単位で処理
と考えます。
使うのは、
高額療養費を控除した後の22,000円
ここが計算問題で一番間違えやすいポイントです。
高額療養費の多数回該当における支給回数は、原則として、同一の保険者から高額療養費の支給を受けた回数を基準に判定します。
全国健康保険協会が保険者である場合、転職や転居などによって所属する都道府県支部が変わっても、保険者は引き続き全国健康保険協会です。
そのため、協会けんぽの被保険者として高額療養費の支給を受けた回数は、支部が変わった後も通算されます。
次のように、健康保険を管掌する保険者そのものが変わった場合には、それまでの支給回数は通算されません。
この場合、新しい保険者への加入後は、高額療養費の支給回数を改めて数えることになります。
| 変更の内容 | 支給回数の通算 |
|---|---|
| 協会けんぽの支部間の変更 | 通算される |
| 協会けんぽから健康保険組合への変更 | 通算されない |
| 健康保険組合から協会けんぽへの変更 | 通算されない |
| 健康保険組合間の変更 | 通算されない |
根拠通達:昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号
高額介護合算療養費
高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方で高額な自己負担が生じた世帯の負担を軽減するための制度です。
通常、高額療養費制度は医療保険の自己負担のみを対象とし、高額介護サービス費制度は介護保険の自己負担のみを対象としています。しかし、同じ世帯で医療費と介護費の両方が高額になると、それぞれの制度だけでは負担が大きくなることがあります。
そのため、高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、年間の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。(健康保険法第115条の2)
高額介護合算療養費は、同一世帯に属する医療保険加入者について算定されます。(平成21年4月30日保保発0430002号)
具体的には、
を合算し、年間の自己負担限度額を超えた場合に支給されます。
算定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
高額療養費のような「月単位」の制度ではなく、年単位で自己負担額を合算して判定します。
高額介護合算療養費は、個人単位ではなく世帯単位で判定されます。
例えば、同じ世帯で
場合でも、それぞれを別々に判定するのではなく、世帯全体の自己負担額を合算して支給額を算定します。
夫婦が同一世帯で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額が次のとおりであったとします。
| 内容 | 自己負担額 |
|---|---|
| 夫の医療費 | 40万円 |
| 妻の医療費 | 15万円 |
| 介護サービス費 | 25万円 |
| 合計 | 80万円 |
この80万円が、その世帯の所得区分に応じた年間の自己負担限度額を超えている場合は、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
| 項目 | 高額療養費 | 高額介護合算療養費 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療保険のみ | 医療保険+介護保険 |
| 算定期間 | 1か月 | 1年間(8月1日~翌年7月31日) |
| 算定単位 | 世帯単位(同一月) | 世帯単位(年間) |
| 趣旨 | 月ごとの医療費負担を軽減 | 年間の医療費・介護費の総負担を軽減 |
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